【議事録、作ってる?】 | 相続・不動産専門の税理士 石村満彦が節税の極意を社長と大家さんに伝授。新宿・船橋・千葉を中心に起業・独立支援、資金繰り支援。

相続・不動産専門の税理士 石村満彦が節税の極意を社長と大家さんに伝授。新宿・船橋・千葉を中心に起業・独立支援、資金繰り支援。

決算書・節税法でお金を残す3つの方法。決算書を見直すだけで30%以上節税に成功し、資金繰りを改善した方法を分かりやすい言葉で解説!

2016.06.27

【節税極める・節税の極意!】554

みなさん、おはようございます。

節税提案・税理士 石村満彦です。

【与党内、円高・株安対策を】(日経.2016.06.27)。


英国の欧州連合離脱による円高・株安の長期化に備え、


与党内で対策を求める声が強まってきた、とのこと。


みなさんの会社の資金繰りは、大丈夫でしょうか?


資金繰りで困ることにならないように、資金繰りの基本を勉強しませんか。


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商工会議所で相談員をしていると、一番多い相談事項が【資金繰り】です。


【議事録、作ってる?】


税理士は、税金のプロですが、資金繰りのことがわかる税理士は少数派です。


税理士法第33条2の書面を、申告書に添付すると税務調査の頻度が下がることが多い。


しかし、税理士法第33条2の書面手間がかかり、添付する税理士も少数派。


だから、申告書に添付していれば、努力する税理士と考えてよいと思います。


記載するのは、税務調査で問題となるポイントです。


税務調査では、売上・棚卸資産・人件費が特に問題となります。


人件費の中でも、役員の給与・賞与・退職金が問題となることが多いです。


一般のサラリーマンでも退職金がでるのだから、社長も退職金をもらってもいいはず。


そういうことで、役員退職金が原則として税務上費用として認めてくれます。


サラリーマンの場合、社内規定により退職金が算定されます。


社長が最終的に承認して決められるます。


でも、社長の退職金を自分で決められると、いいかげんな金額になります。


そのため、税務上は税務調査の重点項目で、3のつの注意点があります。


まず、社長の退職金についても、役員退職慰労金規程を作っておきましょう。


そして、払えと言われるものでないと、税務上は費用と認めてくれません。


これを「債務確定主義」といいます。


知り合いの業者に架空の請求書を発行してもらい、支払わないで費用だけ計上。


利益を減らし、税金を脱税する。


こういうことを防ぐために、社長の退職金も支払いを確定させる必要があります。


そのため、「株主総会の承認」が必要となってきます。


株式会社は法的には、株主のもので、株主が承認しないと社長に退職金は払えないからです。


「株主総会の承認」の証拠として、株主総会の議事録を作成しておく必要があります。


しかし、社長の退職金となると多額となりますね。


そのときに全額を支払えば、会社の資金繰りがつかなくなることもあるでしょう。


どうすれば、いいのでしょうか?


最後まで読んでいただき、ありがとうございました。


節税提案・税理士 石村満彦でした。


ご意見・ご感想・ご質問をお待ちしております。


ここで説明したことを実際に処理する場合は、
具体的な要件を検討する必要があるため
顧問税理士または石村にご相談下さい。


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