【節税極める・節税の極意!】554
みなさん、おはようございます。
節税提案・税理士 石村満彦です。
【与党内、円高・株安対策を】(日経.2016.06.27)。
英国の欧州連合離脱による円高・株安の長期化に備え、
与党内で対策を求める声が強まってきた、とのこと。
みなさんの会社の資金繰りは、大丈夫でしょうか?
資金繰りで困ることにならないように、資金繰りの基本を勉強しませんか。
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商工会議所で相談員をしていると、一番多い相談事項が【資金繰り】です。
【議事録、作ってる?】
税理士は、税金のプロですが、資金繰りのことがわかる税理士は少数派です。
税理士法第33条2の書面を、申告書に添付すると税務調査の頻度が下がることが多い。
しかし、税理士法第33条2の書面手間がかかり、添付する税理士も少数派。
だから、申告書に添付していれば、努力する税理士と考えてよいと思います。
記載するのは、税務調査で問題となるポイントです。
税務調査では、売上・棚卸資産・人件費が特に問題となります。
人件費の中でも、役員の給与・賞与・退職金が問題となることが多いです。
一般のサラリーマンでも退職金がでるのだから、社長も退職金をもらってもいいはず。
そういうことで、役員退職金が原則として税務上費用として認めてくれます。
サラリーマンの場合、社内規定により退職金が算定されます。
社長が最終的に承認して決められるます。
でも、社長の退職金を自分で決められると、いいかげんな金額になります。
そのため、税務上は税務調査の重点項目で、3のつの注意点があります。
まず、社長の退職金についても、役員退職慰労金規程を作っておきましょう。
そして、払えと言われるものでないと、税務上は費用と認めてくれません。
これを「債務確定主義」といいます。
知り合いの業者に架空の請求書を発行してもらい、支払わないで費用だけ計上。
利益を減らし、税金を脱税する。
こういうことを防ぐために、社長の退職金も支払いを確定させる必要があります。
そのため、「株主総会の承認」が必要となってきます。
株式会社は法的には、株主のもので、株主が承認しないと社長に退職金は払えないからです。
「株主総会の承認」の証拠として、株主総会の議事録を作成しておく必要があります。
しかし、社長の退職金となると多額となりますね。
そのときに全額を支払えば、会社の資金繰りがつかなくなることもあるでしょう。
どうすれば、いいのでしょうか?
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
節税提案・税理士 石村満彦でした。
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ここで説明したことを実際に処理する場合は、
具体的な要件を検討する必要があるため
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