いよいよゴールデンウィークですね。
天気が良いのが少々恨めしいですが、山積みされた仕事を一気に挽回できるいい機会です。
頑張って片づけて一日くらいは休みをとり、営業ツールやDMの作成などができたらいいなと考えています。
さて、今日はちょっと間が空きましたが、前回書いた一般社団法人の定款認証手続きの続きを書いてみます。
前回の記事はこちら 一般社団法人の定款認証手続き①
電子認証の手続きをしたら認証済みの定款を公証役場に受取に行きます。
電子認証でも結局、受取に公証役場に行かなくてはいけないんですね。
何のための電子申請なのでしょうかw
弊所がいつもお世話になっている葵町の公証役場(名古屋市東区)は定款の受取の場合、特に予約など必要ありません。
一応、今から行きますとTELは入れてますが、返事はいつも「いつでもどうぞ」です。
栄や丸の内にたくさんある弁護士事務所や士業の事務所から近く、いつも忙しそうな公証役場なんですけどね。
公証役場に着いたら定款のコピーを提出し、受取の捺印をした後、持参した空CDにデータを書き込んでもらいます。
そして公証人の先生に手数料を支払いますが、手数料は認証手続き費用が50,000円、謄本の交付手数料などが1,000円~2,000円(定款のページ数によって違います)です。
定款のコピーで委任状をつけたもの(自分で認証手続きをされた方は委任状はありません)は公証役場にそのまま提出し、コピーの2通には認証文が付いて手元に返されます。
このうちの1通は登記申請用に、もう1通は法人の保管用にします。
以上で定款認証手続きは終了です。
一般社団法人の定款認証はまだそれほど数も多くなく、以前私がお願いしている公証人の先生にそれとなく「先生が認証された中で一般社団法人の一番手続きの件数が多いのはどちらの士業の事務所ですか?」と聞いたところ、なんとウチが一番多いそうです。
(ちょっと嬉しかったです。)
今週は、株式会社の定款認証手続きもあり毎日公証役場に行きましたが、いつもに比べるとずいぶん混んでいました。
やっぱり連休の関係でしょうか。
ところで一般社団法人は非営利型法人のため非課税になってます。
ですから株式会社や合同会社と違い、、定款に印紙は必要ありません。
専門家でも勘違いされている方がいらっしゃるみたいですが、電子はもちろん紙ベースでも印紙は不要です。
電子定款で40,000円の印紙代が不要!!の広告にはご注意を。