一般社団法人の成立日
テーマ:一般社団法人設立の基礎知識連休真っただ中ですね。
連休明けは、また日本行政書士連合会の研修があります。
平日の真昼間に2日間も
前回の愛知会の研修も途中でお客さんからの電話があり(もちろんマナーモードにはしてます)何度も会場を抜け出しました。
(結局3分の一くらいは聞けませんでした(T_T))
講師の先生方の都合もあると思いますが、研修は平日の夜か土日にやってもらうことはできないものでしょうか?
出席したくても忙しくて出席できない先生もたくさんいらっしゃると思いますし
というわけで、連休明けは仕事ができないため今日、明日は仕事です。
現在ご依頼いただいている、2件の一般社団法人の定款作成、認証手続きです。
オンライン認証は土日でもできるので助かりますね。
認証が済んだ定款は取りに行かなくてはいけないので結局意味がないような気もしますが・・・。
さて、今日はたまにお問合わせをいただく法人の成立日についてです。
株式会社でも一般社団法人でも同じですが、法人の成立日は法務局に登記申請をした日になります。
時々、登記が完了した日と誤解されている方がいらっしゃっいますが、法務局で登記申請書類が受理された日が法人の設立日になります。
法人の登記事項証明書(所謂登記簿謄本です)が登記完了後(登記申請から約1週間くらい)でないと、取得できないためちょっと思い違いをされるのかもしれませんね。
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