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事務所概要

【所在地】愛知県名古屋市北区山田1-4-26

【代表者】大石丈浩 

日本行政書士会連合会会員(第08192321号)
愛知県行政書士会会員(第4515号)



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2010-09-05 15:57:55

一般社団法人の役員の任期

テーマ:一般社団法人設立の基礎知識
今回は一般社団法人の役員の任期について書いてみたいと思います

一般社団法人の役員には理事と監事があります。


役員の選任や解任は社員総会の決議によって行います。


理事の任期は通常2年ですが、定款や社員総会の決議によって、その任期を短縮することも可能です。




弊所で設立のお手伝いをさせていただいてるお客様の中にも、ごく少数ですが諸事情により役員の任期を1年とされているところもあります。


ただし、定款で定めても任期の伸長は認められません。


また監事の任期は通常4年でこちらも伸長はできませんが、理事の任期2年と同じにすることは可能です。


平成18年5月の会社法施行に伴い、株式を公開していない、いわゆる譲渡制限株式会社の取締役及び監査役の任期は、定款変更によって最長10年まで延長することができるようになりました。




そのため通常の株式会社と混同されることのないようご注意ください。





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2010-07-31 16:45:29

一般社団法人の事業年度

テーマ:ブログ

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今日は一般社団法人の事業年度の決め方を書いてみます。




一般社団法人の決算期は1年以内であれば自由に決める事ができます。



決算期の決め方にはいろいろあります




●法人の設立日による決め方


一般社団法人を設立した月を決算期とする方法で、一般的にはほとんどがこちらです。




●国の会計年度に合わせる決め方(4/1~3/31)


上場企業や大規模な法人に多い方法です。



●法人化前の事業年度に合わせる決め方


任意団体から法人化する場合、過去の任意団体の事業年度に合わせて決める方法です。


会計処理などがわかりやすくなるかと思います。





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2010-07-19 16:59:35

一般社団法人の税制

テーマ:一般社団法人設立の基礎知識

今日は、朝から特殊車両通行許可書のプリントをしております。


特殊車両の通行許可はオンライン申請の場合、許可書はデータで取得することになります。


そのためお客さんには、弊所でプリントし、お渡しするのですが、特車の許可書は添付する地図なども含めると1台あたり数十ページにもなります。


包括申請であれば、プリント数は、もう少し少なくなりますが、今回は、ひとまず普通申請の18台分の許可書ですので、約40ページの許可書×18台分×(車両用1部+会社保管用1部=2部)で総プリント枚数は1,440枚にもなりました。


事務所内は至る所に印刷済みの許可書が広げてあり、まるで印刷工場のようです。



今日、この後は産廃許可申請書の作成、株式会社定款作成が控えてますので、今回の連休もとうとう休むことができませんでした。(T_T)



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さて、プリントが終わるまでの間、ちょっとだけ時間があるので記事を更新したいと思います。




今日は一般社団法人の税制についてです。



一般社団法人は、税制上の分類として「全所得が課税対象になる一般社団法人」と、「収益事業のみが課税対象となる一般社団法人」 の2つに大きく分けることができます。



この「収益事業のみが課税対象となる一般社団法人」 の収益事業に関して「施設の管理費は?」「手数料収入は?」など多くのご質問をいただくのですが、原則として法人の会費、寄付金以外は全て収益事業と考えられています。



所管の税務署の見解によるところが大きいのですが、ほぼ上記のように一致しているようです。



ただし、会費、寄付金が必ず課税対象にならないとは限りません。



その使用意図などによっては、課税対象となる場合もあります。






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一般社団法人設立サポート・愛知

2010-07-12 02:00:32

一般社団法人の類似商号の調査

テーマ:一般社団法人設立の基礎知識

一般社団法人の設立をする際には類似商号の調査をする必要があります。



現在では同一住所で同一の商号で無い限り登記は可能ですが、「不正競争防止法」の規定などにより意図的に真似をするつもりがなかったとしても商号の使用差し止めや最悪の場合、損害賠償請求されるということも考えられます。


さらに会社法にも次のような規定があります。


① 何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。  
② 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。



ですから近隣に同じような商号で同じような事業を行っている法人もしくは会社などがないか必ずチェックしておきましょう。



類似商号調査は、所管の法務局で行います。



名古屋の場合、名古屋法務局の本局3Fに調査用の端末がありますので誰でも簡単に調べることができます。



ちなみに愛知県豊橋市の法務局、三重県四日市市の法務局はまだコンピュータ化されておらず、ファイルを開いて調べなくてはいけませんが、豊橋は昨年7月に弊所が初めての一般社団法人設立、また四日市市は今年の5月で6件目くらいでしたので、調査はものの数秒で終わりました。



2010-05-23 22:38:26

一般社団法人の印鑑

テーマ:一般社団法人の設立の仕方
今日は、一般社団法人の印鑑についてです。



一般社団法人を設立した際は、法人の印鑑を作成し法務局に届出をします。



この法人の印鑑(代表者印)ですが、どのような印影にするか、よくお問合わせをいただきます。


実は、法人の印鑑の印影については、規定がありません。


あるのは大きさだけで1辺の長さが1センチの長さを超え、3センチ以内の正方形に収まるものでなければなりません。


ただ、一般的には株式会社などと同じように丸印で、外周に一般社団法人○○と彫り、内円に代表理事○○之印と作成することがほとんどです。



また法人を設立した場合、法人名で銀行口座などを開設したりもしますので、一緒に銀行印も作成しておいた方がよいかと思います。


ウチの事務所の取引銀行に尋ねたところ、銀行印については大きさ、印影ともに特に規定は無いようですが、

こちらも一般的なものがよいのではないでしょうか。





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2010-04-29 15:36:28

一般社団法人の定款認証手続き②

テーマ:一般社団法人設立の基礎知識

いよいよゴールデンウィークですね。


天気が良いのが少々恨めしいですが、山積みされた仕事を一気に挽回できるいい機会です。


頑張って片づけて一日くらいは休みをとり、営業ツールやDMの作成などができたらいいなと考えています。




さて、今日はちょっと間が空きましたが、前回書いた一般社団法人の定款認証手続きの続きを書いてみます。


前回の記事はこちら 一般社団法人の定款認証手続き①



電子認証の手続きをしたら認証済みの定款を公証役場に受取に行きます。


電子認証でも結局、受取に公証役場に行かなくてはいけないんですね。


何のための電子申請なのでしょうかw




弊所がいつもお世話になっている葵町の公証役場(名古屋市東区)は定款の受取の場合、特に予約など必要ありません。


一応、今から行きますとTELは入れてますが、返事はいつも「いつでもどうぞ」です。


栄や丸の内にたくさんある弁護士事務所や士業の事務所から近く、いつも忙しそうな公証役場なんですけどね。




公証役場に着いたら定款のコピーを提出し、受取の捺印をした後、持参した空CDにデータを書き込んでもらいます。


そして公証人の先生に手数料を支払いますが、手数料は認証手続き費用が50,000円、謄本の交付手数料などが1,000円~2,000円(定款のページ数によって違います)です。


定款のコピーで委任状をつけたもの(自分で認証手続きをされた方は委任状はありません)は公証役場にそのまま提出し、コピーの2通には認証文が付いて手元に返されます。



このうちの1通は登記申請用に、もう1通は法人の保管用にします。



以上で定款認証手続きは終了です。



一般社団法人の定款認証はまだそれほど数も多くなく、以前私がお願いしている公証人の先生にそれとなく「先生が認証された中で一般社団法人の一番手続きの件数が多いのはどちらの士業の事務所ですか?」と聞いたところ、なんとウチが一番多いそうです。


(ちょっと嬉しかったです。)





今週は、株式会社の定款認証手続きもあり毎日公証役場に行きましたが、いつもに比べるとずいぶん混んでいました。


やっぱり連休の関係でしょうか。




ところで一般社団法人は非営利型法人のため非課税になってます。


ですから株式会社や合同会社と違い、、定款に印紙は必要ありません。


専門家でも勘違いされている方がいらっしゃるみたいですが、電子はもちろん紙ベースでも印紙は不要です。


電子定款で40,000円の印紙代が不要!!の広告にはご注意を。









2010-04-17 16:57:58

似顔絵作成

テーマ:格安の似顔絵作成

弊所がプロデュースする似顔絵作成サービスサイトを全面リニューアルしました!


一般社団法人設立サポート・愛知


2010-03-28 18:59:04

業務提携のお願い

テーマ:ブログ

下記いずれかの業務について弊所と業務提携をしていただける士業の先生を募集しています。


現在多忙のため、下記業務につき相談、ご依頼に対応することが大変困難になってきております。


そのため信頼でき、誠意をもってご対応いただける事務所様へ、ご紹介できればと考えております。


弊所からのお願い、条件は下記のとおりです。


1.誠意をもって業務を行っていただけること


2.下記いずれかの業務に精通していること

  (今後、業務としていきたいという方でもOKです)


3.できれば当事務所(名古屋市北区)から近い方

  (ご依頼、ご相談のほとんどが愛知県内からです)

   愛知県内であればかまいません。


4.急を要する案件もあるため可能であれば土日でも連絡が取れる方


5.お願いする業務


  ①離婚業務(相談、各種書類作成)

  ②保安基準緩和申請(セミトレーラ)

  ③制限外積載許可申請(ポールトレーラがほとんどです)

  ④自動車の名義変更、車庫証明

  ⑤飲食店営業許可(名古屋市外)

  




詳細は打ち合わせのうえ、決めさせていただきたいと思います。


興味がございましたらメッセージ欄よりご連絡ください


行政書士ひかりコンサルタント事務所

大石丈浩まで




よろしくお願いします。

2010-03-07 16:29:09

一般社団法人の定款認証手続き①

テーマ:一般社団法人の基礎知識

今日の名古屋は、朝から雨です。


日曜日のためか朝から1本の電話もありませんので、事務所にこもって一般社団法人の定款、株式会社設立の定款2件の作成をまったりとやっております。


(今日中に終わるでしょうか?)




さて、定款のお話から始まりましたので、今回のネタは一般社団法人の定款認証手続きについて書いてみたいと思います。




株式会社と同様、一般社団法人の定款も公証役場で認証手続きをします。



定款を作成したら、認証手続きの前に公証人に文言などの事前チェックをお願いします。



定款認証のため事前チェックをお願いしたい旨を書き、作成した定款をFAXで公証役場に送ります。



株式会社などは過去に実例がたくさんあるため、事前チェックも簡単で、すぐ回答が返ってきますが、一般社団法人はまだまだ実例が少なく場合によっては回答までに2、3日かかることもあります。



事前チェックが終わったら、電子署名をし電子定款を作成します。



そして法務省のオンライン申請システムから、電子認証の手続きをしたら終了です。



一般の方で電子認証システムをお持ちでない方は、紙ベースの定款を直接公証役場へ持っていきます。



電子認証でも結局、受取のため公証役場に行くんですけどね。



認証先の公証役場は、愛知県での設立の場合、県内どこの公証役場でもかまいません。





弊所はいつも葵町の公証役場です。





電子認証手続きが終わったら、認証済みの定款を公証役場に受取にいきます。




受取には、紙の定款のコピー(+委任状)、印鑑、電子データ格納用の空CD、到達確認表、手数料5万円+α、印鑑証明書を持っていきます。



初めて行くときは身分証明書(行政書士証票など)が必要な場合があります。



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2010-02-08 12:08:23

NPO法人と一般社団法人の違い

テーマ:一般社団法人設立の基礎知識

よくあるお問い合わせでNPO法人と一般社団法人とどちらで設立した方がよいのかというものがあります。


ではNPO法人と一般社団法人はどのように違うのでしょうか。




まず一番の違いは設立の容易さでしょう。


一般社団法人は登記だけで設立できます。


行う事業にも制限はありません。


設立を決意してから、最短で1週間ほどで設立することも可能です。




対してNPO法人は認可制ですので、準備する書類も多く設立までに数カ月かかります。


また主として行う事業には制限があり、NPO法に定められている17種類のみです。



さらに様々な要件も満たさなければいけません。


NPO法人の設立要件はこちら




設立手続きが大変なNPO法人ですが、寄付金などを募りやすく助成金を受けることも可能です。




行う事業、法人の目的によって一般社団法人を設立するか、NPO法人を設立するかご検討されることが一番よろしいかと思います。



弊所ではNPO法人設立に関するご相談も承っております。


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