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2012-02-02 23:58:18

新しくなった電子定款認証システムのためのマニュアル的参考書籍

テーマ:├電子定款認証
ここ一ヶ月ぐらいこのブログを放置していた訳ですが、久しぶりにアクセス解析などを見てみると、何故かそれなりにアクセス数があります。

検索ワードを見ると、どうやら新しくなった電子定款のシステムについての情報収集をされている方が多いようです。

システムが変更されてからの期間もまだ短い為、あまり情報が出回っていないのでしょう。


以前の法務省オンライン申請システムが廃止され、登記・供託オンラインに変更されて3週間ちょっと経過していますが、現場ではあまり大きな混乱もなかったようでなによりです。

登記・供託ネット

何件か申請をした感じとしては、以前の法務省オンラインシステムよりもかなり使いやすくなったのではないでしょうか。

申請する側よりもむしろ公証役場の方が慣れていないようで、ちょっとしたトラブルなどはありましたが・・・
お客さまには迷惑がかからないレベルだったので、まあ問題なしということでいいでしょう。

Javaの立ち上がりにイライラさせられる事もなく、ローカルで定款ファイルに署名まで終えればあとは送信するだけなので、非常に軽快で楽です。


認証の為のソフトの使い方に関しては、登記・供託オンライン申請システムのソフトウェアダウンロードページから手引書を入手すれば載っていますが、よくよく考えてみると、あれだけではなかなか難しいかもしれません。

今までに電子定款認証を何度もしているのであれば、マニュアルなしでも感覚で操作できるくらいのソフトウェアですが、初めて定款認証をするのであればあそこにあるマニュアルのみではまず無理かなと思います。


もちろんそれは当然の話で、登記・供託オンライン申請システムのサイトにある手引きでは、【電子署名された定款ファイル】がすで存在しているところから話しが始まっているからです。

それ以前のそもそも電子署名の為の下準備や、いざ申請してからどこのタイミングでお客さまから印鑑をもらい、いつ公証役場に行って何をすればいいのかが全く載っていないので、わかりません。


待っていればそのうち日本行政書士連合会のこちらのページに行政書士向けのマニュアルが掲載されるのでしょうが、まだ先の事になりそうです。

というか今確かめてみる(2012/2/2)と、以前の法務省オンライン申請システムのマニュアルのまま変更されていません。いつになるのでしょうか?
急いで欲しいものです。

もう一つの方法としては、公証役場連合会の電子公証制度の御案内ページにも、電子公証制度についてのマニュアルがあるので、こちらを参照しながらでも出来なくはないでしょうが、正直かなりわかりにくいと思います。


じゃあ行政書士が電子定款認証をするにあたって、全く初歩の段階からの何かマニュアル的なものはないのかという話ですが、おすすめはやはりこちらでしょう。↓

登記・供託オンライン申請システムと公的個人認証サービスを使った電子定款作成マニュアル登記・供託オンライン申請システムと公的個人認証サービスを使った電子定款作成マニュアル
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思えば自分が行政書士になってすぐの頃、この本↑の前著でもあるこちら↓の本を

法務省オンライン申請システムを使った 電子定款作成マニュアル 株式会社設立が4万円安くなる!法務省オンライン申請システムを使った 電子定款作成マニュアル 株式会社設立が4万円安くなる!
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入手して、掲載されていた定款認証用の委任状を見よう見まねでWordで複製し、おそるおそる公証役場に電話をかけていた事を思い出します。
(なお、こちらの本についてはもう法務省オンラインシステムが廃止されましたので、使用できない内容となっています。)


ちなみになんとなくネットや人づてに電子定款についての情報を集めると、認証の下準備だけで10万円近い金額がかかるような話がでてきますが、実際はそんな事はありません。
使用するソフトウェアにはいくつかの組み合わせパターンがあり、それは一番高い組み合わせを選んだ場合の話です。

では、最もお金のかからない組み合わせはどのようなものか?といった内容も、この電子定款作成マニュアルを読めば、ちゃんと書かれています。

あまり安い値段の書籍ではありませんが、行政書士が業務で使用するのであれば、すぐに元は取り戻せるでしょう。


付け加えると、このマニュアルの著者である川口弘行氏のこちらの著書も個人的にはおすすめです。
副業・行政書士開業マニュアル 行政書士資格を256倍活用してプラス256万円収入アップしようよ!副業・行政書士開業マニュアル 行政書士資格を256倍活用してプラス256万円収入アップしようよ!
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行政書士として開業した著者が、あまりの忙しさ(個人で年商1000万円)で体調を崩し、その後別の仕事に従事しながら週末のみ行政書士業を行う事になった顛末を元に、「副業行政書士」という考え方について語られた内容となっています。


行政書士の開業本というと「独立して専業」という内容が大半です。

しかしこの本では、行政書士業1本という道のみではなく、勤め人をしながらの副業としての行政書士業のあり方、考え方などが非常に面白く描かれており、なかなか興味深い一冊です。

マケプレで値段もこなれているようですし。


2011-12-30 12:15:02

打ち合わせ終了後

テーマ:携帯から
最終


本日は朝からお客さまとの打ち合わせ。

本格的に動くのは年が明けてからになりますので、一応これで仕事納めのような感じです。


ありがたいことに打ち合わせ終了後、別件でもうひとつ依頼をいただきました。

外を回るのは今年はこれが最終だと思いますので、後はひたすら引きこもって諸々の書類関係に取り組みます。


年末年始というものの、よく考えてみれば4日間ぐらい役所が休みになるだけの話なんですね。

2011-12-30 00:16:04

登記・供託オンライン申請システムでの電子定款認証の練習2

テーマ:├電子定款認証
登記ねっと供託ねっと

登記・供託オンライン申請システムでの電子定款認証手続について。
前回の記事の続き。

まず前提として、電子署名済みのPDFファイルを用意しておきます。
今回名前はteikan-rensyu.pdfとしています。

teikan-rensyu


■登記・供託オンライン申請システムによる電子定款認証手続き
※画像は体験版です。


○申請書の作成

(1)まず申請用総合ソフトを立ち上げます。

申請用総合ソフト


(2)本来ここで登記・供託オンライン申請システムの申請者IDとパスワードを打ち込みますが、体験版なので【キャンセル】をクリック。「オフラインで起動します」と表示されるので【OK】をクリック。
オフラインで起動します


(3)ガイド画面が表示されます。一度立ち上げて「次回から表示しない」にチェックが入っているとこの画面は表示されません。「閉じる」を押しておきましょう。

体験版申請用


(4)処理状況表示画面が表示されますので左上の申請書作成をクリックします。

処理状況表示1


(5)申請様式一覧選択の画面が表示されるので「電磁的記録の認証の嘱託」を選び、右下の【選択】をクリック

処理様式一覧選択


法務省オンライン申請システムであれば、ここで申請データの保存先を選ぶダイヤログが表示されていました。
しかし、登記・供託オンライン申請システムではその画面は表示されません。

では申請データはどこに保存されるのでしょうか?

手引書によると、申請用総合ソフトをインストールした時に保存用のフォルダが自動的に生成され、そこに格納されるそうです。

データの保存されるフォルダは

WindowsXPの場合
C:\Documents and Settings\(PCのユーザ名)\MyDocuments\ShinseiyoSogoSoft

WindowsVista又は7の場合
C:\Users\(PCのユーザ名)\Documents\ShinseiyoSogoSoft

以上の場所にあります。
MyDocumentsフォルダの保存先をDドライブに変更している場合などは、もちろんそちらに保存されます。


なお、体験版でのデータ保存先は

WindowsXPの場合
C:\Documents and Settings\(PCのユーザ名)\MyDocuments\Trial

WindowsVista又は7の場合
C:\Users\(PCのユーザ名)\Documents\Trial

といったようにフォルダ名が少し違います。


うちの事務所の場合、一つの案件についてそれぞれフォルダを作成し、関連する書式やデータなどは全てそのフォルダに放り込んでおくようにしています。
事件簿やこういった申請データなども含めて一元管理。

その為、このようにデータがバラバラで保存されてしまう方式に変わると、後から検索する時の事を考えれば少し不便になったのかもしれません。


(6)申請書作成・編集画面が表示されます。
法務省オンライン申請システムを利用した事があれば、この画面はかなり馴染んでいるのではないでしょうか。

申請書作成・編集


(7)嘱託人情報の氏名、法務局名、公証役場、公証人の名前、「公証役場で文書を保存する」にチェックを入れておくところなどはそのままです。
少し違うのは【申請者の情報】欄に件名を入力する必要がある点です。

件名

手引きによると、ここに入力される内容は申請には一切関係ないそうです。
ということで任意になにか入力しておけばOK。

が、上述したように申請データの保存先が一律MyDocumentフォルダになってしまう為、後から探しやすいように「受任日+会社名」とか「申請日+会社名」などにしておいた方が無難だと思います。


(8)とりあえずこんな感じに入力(件名は日付+練習用としてます)しておき、入力が終われば上の方にある【完了】をクリック

完了


(9)保存の確認画面が表示されるので「はい」をクリック

保存の確認


(10)保存の完了画面で「OK」をクリック。

保存の完了

処理状況表示の画面に戻ります。
これで申請書の作成は終了です。


○署名済み定款の添付

(1)処理状況表示の画面に戻ったらタブの中から【電子公証】を選んでクリック

電子公証


(2)電子公証タブの中に先程名付けた件名の行があるので選択。

選択


(3)選択した状態(青色になった状態)のまま上部の「ファイル添付」をクリック

ファイル添付


(4)添付ファイル一覧が表示されるので【ファイル追加】をクリック

添付ファイル一覧


(5)添付ファイルの選択画面が表示されるので、あらかじめ用意しておいたPDFファイルを選択し「開く」をクリック

定款選択


(6)添付ファイル一覧画面に選択したファイルが表示されていれば「保存」をクリック

添付ファイル保存


(7)処理状況表示画面に戻ります。
右下の添付ファイル一覧に先程添付したファイルが表示されていることを確認。
また、申請様式の左側にクリップのアイコンが表示されます。

添付後

これで定款の添付は終了です。


○申請書への電子署名

(1)処理状況表示画面で申請する行を選択したまま、今度は【署名付与】をクリック

署名付与クリック


(2)署名対象申請一覧画面が表示されます。
申請しようとしている様式がちゃんと選択されているか確認後、署名の方法を選択します。

公的個人認証であればICカードになります。
行政書士であればおそらくセコムの行政書士用電子署名ファイルを持っていると思いますので、今回は【ファイルで署名】を選択。

ファイルで署名


(3)電子証明書ファイルを選択し、開くをクリック

電子証明書ファイル


(4)アクセスパスワード入力画面が表示されるので、パスワードを入力して【確定】をクリック。

アクセスパスワード


(5)署名付与完了画面が表示されるので【OK】をクリック

署名付与完了


(6)署名対象申請一覧画面に戻るので、状態が【署名付与完了】となっていれば右下の【閉じる】をクリック

署名後


(7)処理状況表示画面に戻るのでクリップのアイコンの横に【署】というアイコンが出現している事を確認。さらにその横の処理状況の欄が【未送信】となっていることも確認しておきます。

署名後処理状況

これで電子署名の申請様式への付与は完了です。


○申請書の送信

(1)処理状況表示画面より、申請する様式の行を選択したまま【申請データ送信】をクリック

申請データ送信


(2)送信前申請一覧画面が表示されます。
送信するデータの「送信対象」欄にチェックをいれ、右下の【送信】をクリック

送信


(3)送信確認画面が表示されるので【OK】をクリック

送信確認


(4)体験版であればこんな画面が表示されます。【OK】をクリック

送信完了

体験版の場合、実際には送信されていませんので「状態」欄に一瞬【送信完了】と出ますがすぐに消えます。とりあえず「閉じる」をクリックしておきましょう。


これで申請書の送信は終了です。


あとは到達確認ですが、これは体験版では出来ないようなので、実際にこの登記・供託オンラインシステムが運用されてから試してみたいと思います。

→続く

2011-12-28 13:53:48

年末ラストの法務局

テーマ:携帯から
堺法務局

堺東の法務局です。

役所はどこも年内は今日がラスト。
来年は1/4から開きます。


年末なのでもっと混んでるかと思っていたのですが、どちらかというと普段よりガラガラで(時間帯のせいかも)逆に驚きました。

色々と持ち越し案件はありますが、年内に役所に行くのは今日で最後になりそうです。

2011-12-28 03:01:15

登記・供託オンライン申請システムでの電子定款認証の練習1

テーマ:├電子定款認証
登記ねっと供託ねっと

このブログでも何度か書いていますが、来年2012/1/6限りで法務省オンライン申請システムは廃止され、週明けの1/10より登記・供託オンライン申請システムへと完全移行します。

登記に関する手続きを行政書士が代行することはありませんので、細々した変化についてはそこまで情報を集めなくてもいいと思います。それより重要なのは電子公証手続きの取扱いです。


電子定款認証のやり方さえわかれば、他の手続きについてはたいして重要ではありません。


というわけで、新しいシステムによって電子定款認証の手続きがどう変わるのかを調べてみました。

まず、登記・供託オンライン申請システムにて電子定款認証を行うには、利用の為の申請用総合ソフトが必要となります。

以前の申請用総合ソフトでは電子公証手続きその他いくつかの手続きに対応していませんでしたが、12/9付けで最新版へとバージョンアップされ、ほぼ全ての手続きに対応されるようになりました。


なお同じ日付で電子公証関係の手引き書も配布が開始されています。

とはいえ今日の段階(2011/12/27)では、新しいシステムでの定款認証はまだ出来ません。
その代わり、以前の記事でも書いた通り体験版にて操作方法を練習出来ます。

体験版では、もうすでに電子公証手続きは取り扱えるようになっていましたが、操作手引きが配布されていなかったので正確な操作方法は不明でした。

しかし12/9よりマニュアルも入手できるようになったので、色々いじってみることが可能になっています。


ということでちょっと練習。

■申請用総合ソフトのインストール
※インストールはしますが、今のところ実際に使うのは体験版です。

ソフトウェア・手引き書のダウンロードページより(こちら)【ダウンロード】をクリック。

ダウンロード

一緒にREADMEや使用許諾書にも目を通しておきましょう。

「setup.exe」ファイルがダウンロードされるのでこれをダブルクリック

setup.exe


「このアプリケーションをインストールしますか?」と表示されるので【インストール】をクリック

インストールしますか?


インストールにしばらく時間がかかります。

インストール


デスクトップにショートカットを作成するか聞かれますが、必要なければ【いいえ】を。

ショートカットの作成


ID、パスワード入力画面が表示されれば、一旦キャンセル

入力画面


インストールはこれで終了。
ただし上述した通り、今回は使いません。



■操作手引書のダウンロード

配布ページより手引書をダウンロードします。

手引書

ちなみにこの手引書は全部で174ページほどありますが、必要なのはP.150からの【電磁的記録の認証の嘱託】の部分だけです。マニュアルとして印刷しておくなら、P150以降のみで十分だと思います。
しかし余裕があるのなら全てに目を通しておくほうがいいでしょう。


■登記・供託オンライン申請システムによる電子定款認証手続き

手続きの練習の前に少し準備。

前提条件として電子署名済みのPDFファイルが必要となります。
(本来ならば署名済みの定款データ)

このあたりは法務省オンライン申請システムと全く同じなので詳細は省きます。
Adobe Acrobatと署名プラグインを組み合わせ、あらかじめPDFファイルに行政書士の署名を付与しておきましょう。

練習で試してみるだけならPDFファイルが定款である必要はありません。
適当なペラ1枚のPDFファイルに署名しておけばいいです。

とりあえず今回は「teikan-rensyu」と名付けた署名済みPDFファイルを「電子公証」という名のフォルダに放り込んでおきます。

練習用PDF

続く

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