キャッシングとショッピングが両方ある場合
テーマ:過払い金返還請求大手サラ金でも、アコムのカードはキャッシングだけではなく、ショッピングができるものもあります。
たとえば、キャッシングの枠が50万円、ショッピングも同じく50万円で合計100万円の利用枠があるとします。
この場合、キャッシングの方を利息制限法で引き直して、30万円の過払いになっていたとします。
ただ、ショッピングの利用残高も50万円あるとします。
なお、ショッピングの金利はもともと法定金利内であることがほとんどなので、引き直しの対象にはなりません。
そうすると、今回の場合は、
50万円(ショッピング分の残高)-30万円(キャッシング分の過払い金)
=20万円の残高が残る
ということになります。
逆に、キャッシング分の過払い金 が50万円でショッピング分の残高が30万円であれば、差引き20万円の過払いとなります。
このように、同一の会社で、取引が2種類以上あれば、それぞれを差し引きします。
よって、仮に、一方の取引で過払いになっているからといって、もう一方の取引で債務が残るような場合は注意が必要です。
長野県内に住む69歳の男性に、県赤十字血液センターから感謝状が贈られたそうです。
なんでも、この男性は18日で70歳になり、年齢制限で献血ができなくなるため、915回目の献血が最後の献血となったそうです。
私は注射が苦手なので、献血をしたことがありません。
なので、この方には頭が下がる思いです(笑)
いなげ司法書士事務所
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