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2010年03月04日

任意整理中の結婚

テーマ:任意整理

昨日の話と似ていますが、今日は任意整理 と結婚の関係を少し。


任意整理を始める前は恋人で、任意整理後に結婚をしたようなケース。



結婚をしたことで、自分の借金の支払義務が、配偶者にも発生してしまうのではないかと心配される方が結構いらっしゃいます。


もちろん、そんなことはありません。



借金の支払義務と結婚は全くの別問題なので、配偶者になる方が連帯保証人でない限りは、たとえ結婚しても影響はありません。


ですから、結婚をすると自分まで借金を背負ってしまうのではないかと誤解して、結婚を躊躇されているのであれば、その辺は全く問題ございません。



また、すでに結婚中の場合でも、配偶者に借金の支払義務は発生しません。


ただし、配偶者が借金を背負ったまま亡くなってしまった場合は話は別です。



相続人は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(つまり、借金)もすべて相続します。


もし、プラスよりマイナスの額が大きければ、相続開始後3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄を申し立てればOKです。



これにより、親がいくら借金をしていても、子供は相続放棄をすれば借金の支払い義務を免れることができます。


ただし、相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったことになりますので、プラスの財産も受け取ることはできません。



いずれにしても、夫婦や家族であっても、連帯保証人ではない限りは借金の支払義務は発生しないということです。



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