任意整理と給料の差し押さえ
テーマ:任意整理司法書士などの専門家に任意整理 をお願いしても、債権者から給料の差し押さえをされてしまうのでは???
と、心配されている方もいるかと思います。
答えはノーです。
まず、任意整理の大前提として、貸金業者は司法書士などの専門家が介入した場合は、債務者へ直接請求をすることが禁止されます。
よって、原則として給料の差し押さえをされることはありません。
そもそも、給料などを差し押さえるには判決や公正証書、和解調書などの「債務名義」が必要です。
中にはお金を貸す時点で公正証書を作成している業者もいますが、大部分は普通の契約書のみなので、債務名義がない以上は差し押さえをすることはできません。
ただし、専門家に依頼する前の段階ですでに判決等を取られていると、その後、司法書士などが介入しても差し押さえをされる可能性はありますのでご注意下さい。
ちなみに、給与の差し押さえといっても全額取られるわけではなくて、債務者が最低限必要である生活費の部分は差し押さえが禁止されています。
差し押さえが禁止されている範囲は、
①給料の手取り額の4分の3
もしくは
②33万円
のいずれか低い方です。
たとえば、手取り40万円の場合、①の30万円もしくは②の33万円のいずれか低い方が差し押さえ禁止となりますので、①の30万円が差し押さえ禁止となります。
よって、実際に差し押さえられる金額は40万円のうちの10万円ということになります。
いずれにしても、任意整理をしたからといって、給料を差し押さえられることはまずありませんのでご安心下さい。
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