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2010年02月08日

任意整理のメリット・デメリット

テーマ:任意整理

平成18年の最高裁判決により、貸金業者のみなし弁済が事実上認められなくなりました。


これにより、債務整理 の主役がそれまでの自己破産 から任意整理 に取って代わりました。


そこで、今日は任意整理のメリット・デメリットを紹介します。



(メリット)


①裁判所を通さないで弁護士・司法書士が債権者と和解 をするため債務者の負担が軽い


②将来利息はカットされる


③自己破産と個人再生 のように官報に掲載されることがないので第三者に知れることはない


④自己破産のような資格制限がない


⑤特定の債権者のみを対象にできる



(デメリット)


①強硬な債権者だと稀に和解が成立しないことがある


②5年程度はブラックリストに載ってしまう



メリット②では、将来利息がカットされるとありますが、最近は大手の貸金業者でも将来利息を要求してきて和解が難航するケースがあります。


メリット⑤は、たとえば自動車ローンのみを除外する等です。



最近は利息制限法引き直し をしても債務が残る場合、一括返済でないと和解に応じななかったり、分割返済には応じても将来利息を付けろと言ってきたりする債権者が増えてきています。


こういった一部の債権者のせいで、任意整理全体がまとまらない場合もあります。


よって、個人的には以前であれば任意整理で済んでいたケースであっても、一部の債権者の強硬な態度により、自己破産等をせざるを得ないといった理不尽なケースが増えてくるのではないかと懸念しています。



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