2012-02-13 12:16:18

オリンパスの粉飾決算

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オリンパスが巨額損失を20年にもわたって粉飾決算していたことは、報道の通りです。


マイケルウッドフォード代表取締役の解任劇などがあったため、テレビを見てると、オリンパスのお家騒動のように見受けている方もいるかもしれませんが、粉飾決算は、オリンパスのような上場会社の場合、投資家を欺く行為です。資本市場に対する裏切りとも言えましょうか。


粉飾決算が公表されたため、オリンパス株は急落しています。


粉飾などない、と信じて株式を取得した方は裏切られ、さらに、取得した株式の価値まで下落してしまいした。



そのような被害に遭われた株主のオリンパスへの責任追及手段としては、金融商品取引法や民法にもとづいて、株価下落に対する損害賠償請求があります。


東京で、この責任追及をするための弁護団(オリンパス株主被害弁護団)が発足し、私も団員として参加しております。


ホームページhttp://www.olympus-higaibengodan-tokyo.jp/



そして、オリンパス株主被害弁護団において、被害者説明会を実施します。日程は以下の通りです。


1,実施の日程等
第1回 2月11日(土)午前10時開場・10時15分開始~
第2回 2月25日(土)午後1時開場・1時15分開始~
場所: 日比谷図書館地下1階コンベンションホール
(ホームページ・http://hibiyal.jp/hibiya/index.html

2 説明事項(ホームページ上に追加し,アップした事項)
(1)事件の概要
(2)予定の訴訟の内容
・原告の範囲
・被告の範囲
・請求する債権の内容
(3)提訴の予定時期

3 問い合わせ先
弁護団長 弁護士 米 川 長 平
東京都港区虎ノ門1‐8‐10 セイコー虎ノ門ビル9階
電 話 03‐3504‐2209
FAX 03‐3504‐3871

被害に遭われた方は御参加下さい。





事務所HP

http://www.ikizakashita.jp/



2011-09-07 16:34:37

弁護士のお仕事-書面の作成-

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法廷弁護士にとっては最も重要な仕事のうちの1つは、書面の作成です。


刑事事件ならば弁論要旨(弁護人の言い分・主張を記載する文書)

民事事件ならば準備書面(原告又は被告の言い分を・主張を記載する文書)


何が良い書面なのか、は色々考えがあるところです。人によって千差万別です。



ところで、個人又は中小企業の依頼者は、弁護士が作成する書面に何を期待しているのでしょうか。


人によりけりですが、たくさんの分量を書けば喜んでもらえたりすることは多いです。



しかしながら、書面の善し悪しは分量ではありません。

ここで言っている善し悪しは、裁判官を説得する内容があるかどうか、です。



裁判官から話しをきいても、書面の善し悪しと分量に因果関係がないと言う人がほとんどです。まあ、分量があれば、気合入っているな、くらいは感じてもらえるかもしれませんが‥ とはいえ、気合で訴訟の帰趨は決まりません。



結局勝ち負け決めるのは裁判官ですから、

書面の善し悪しは裁判官が判断することかなと思います。もっとも、書面の善し悪し自体と訴訟の帰趨も必ずしも因果関係がないのが厄介です。書面がよくとも、負けることはいくらでもあります。

(賃料を1年滞納した賃借人が訴えられて、賃借人の代理人弁護士がいくら賃借人の生活の困窮ぶりを書面で旨く書いても、賃借人は判決では負けます。)


というわけで、善い書面とは何か、というのは本当に難しい問題で、普通に真面目な弁護士は、日々悩んでいるのではないでしょうか。


もっとも、依頼者の言い分を裁判所にきちんと伝えるのも代理人の役目なので、それを伝えるために必要以上に長い書面になったとしても、大事な役割を果たすためですから、一面では善い書面(裁判所がどう判断するかは別)といえ、さらに問題がややこしくなってきます。



厄介なものです。


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2011-08-08 19:07:03

マニュアル思考?の法曹

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私が司法試験受験生をやっていた頃、法科大学院設置の議論が本格化していました。


設置の理由の一つとして、受験生の論点吐き出し、マニュアル思考答案の増加があったと思います。


つまり、受験予備校で覚え込んできた論点ブロック・論証パターンをただ答案に吐きだしているだけで、自分で考えて答案を書いていない、というのです。

加えて、当時研修所の教官だった人が、雑誌か何かで、修習生に受験の際はどの教科書を使っていたのかと聞くと、○○予備校のテキスト、という答えが返ってくる、学者の基本書のことを原書と言ってたので驚いた、すぐ答案例をくれ、マニュアルはないのかと聞かれる、等と嘆いている記事を見た記憶があります。


かくして、受験生→修習生はマニュアル人間化している(そしてその元凶は受験予備校)という指摘です。



私は、司法試験はそんなマニュアル人間が受かるような試験ではないと思っていたのですが、どうも、そんな答案書いてても受かったようです。

嫌なら落とせばいいのに。



弁護士になって4年過ぎましたが、最近増えたなあと感じるのは、典型的な訴訟や実務について平易かつ丁寧に説明してくれている書籍の種類です。



離婚、交通事故、遺産分割等の昔から存在するパターンの事件についての解説本です。



私が修習していた頃、ちょうど、判例タイムズという会社から「類型別会社訴訟」、という本が出版されました。大変良い本で、私も今使っています。


内容は、東京地裁の裁判官が、会社法に規定されている訴訟類型毎に解説を加えるものです。


当時、ある裁判官は、この本を眺めながら、「まあ、裁判所としては、弁護士にこの本を読んでもらって、ちゃんと裁判できるようなってもらいたいということかな」

という趣旨のことを話しておられました。


つまり、この本に書いているあることを守っていれば、裁判所で恥ずかしい思いすることはないよ、ということかなと思います。


これは、つまり、裁判所で変な主張をしたり、手続のことが分かってなかったりする弁護士が増えたということなのでしょう。だから、手引き書が必要になったのかなと。ちょっと邪推ですか。



しかし、個人的には手引き書(手引きといいますが、内容はそれなりに高度です。)はありがたいと思うし、別に悪いものではないと思います。最初のとっかかりになってくれて、さらに深く探求する第一歩になってくれるからです。


また、現実問題として、法曹が大量増殖しており、ボス弁がイソ弁を育てるというスタイル自体が崩れつつあり、残念ながらオンザジョブトレーニングの機会が乏しいまま、実務をやっていく人が増えています。

そのような状況では、手引き書は必須です。要するに法曹人口大増員時代のもと必要とされているのでしょう。



マニュアル思考をあんなに嫌っていたのに、実務家向けのマニュアル出さないといかんとは、何とも皮肉なもんです



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2011-08-06 15:46:45

法律の勉強と学説

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今年度から大東文化大学で刑事訴訟法の講義をさせてもらうようになりました。

講義は第8回目を終えました。


おかげさまで、刑事訴訟法の教科書や司法試験受験生必読の刑事訴訟法判例百選を改めて読み直したりし、そろそろ遠くなりつつある受験時代を思い起こしたりしています。


ところで、今は知りませんが、かつて受験生は、誰(学者)説を取るのか、ということを熱く受験仲間と語り合ったものです。というか、共通の話題がそんなことくらいしかないという悲しい現実もあったのかもしれませんが…



特に刑事系(刑法、刑事訴訟法)の科目について、この議論はよくしました。


思うに、特に刑法は論理一貫性が重視されるので、誰説を取るのかは少しばかりは大事なのです。


つまり、刑法の解釈論は、ある行為が犯罪であるかどうかを決めることなわけですから、論理的に破綻していることは許されません。場当たり的な解釈で犯罪かそうでないかの範囲を決めてしまうと、国民の行動の自由が保障されませんし、司法に対する信頼だって地に落ちるからです。



しかしながら、誰の説を取るかなどという議論は、休憩の際の雑談としては興味深いですが、本気で頭を悩ます問題では全くないと思います。


学者を目指す人間は、別ですが、受験して実務家を目指す人間にとっては、学説の優劣について勉強することは目的でないからです。


実務家を目指す人間は、法律を解釈して事実に適用し、結論を導き出すことができるようになるのが目的です。


また、実務では判例という解釈指針が存在する以上、受験生は必然判例の勉強も欠かせません。



では、学説を全く顧みなくともよいということかというとそうではありません。


判例を批判する学説を勉強することで、判例の問題点が浮き上がってくるわけですし、判例・通説に対する少数説は、判例通説とは別の視点で解釈の視点を提供してくれるのです。


法律解釈の勉強をしていて、これほど有益な情報提供をしてくれるものはありません。



学説は、誰説をとるのか、が大事ではなく、その学説が何を言いたいのかを勉強し、その解釈上の争点に潜り込んでいる問題点・問題の所在を発見することが大事だということです。


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2011-08-03 18:22:14

困り事、もめ事、争い事と弁護士の職域

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この困り事について、どこに相談に行けばよいか分からない。

とりあえず、市(区)役所・市町村役場や警察に行ってみる。



という方が本当に多いと感じます。最初役所に行ったけど、弁護士に相談しなさいと言われて来た、というのをよく聞きます。


弁護士が関わる案件は幅広く、分かりにくい部分は確かにあります。



弁護士は、法律事務を全般的に扱うのですが(弁護士法3条1項)、といって、何が法律事務かは市民に分かろうはずもありません



私が感覚的に思うに、

もめ事になった、

もめ事になりそう、


と思ったら、これは弁護士に相談したほうがよいな、と考えています。


例えば、

不動産を買ったら、契約内容でもめた(もめ事になった)

不動産を買おうと思うが、この契約内容でいいのか(もめ事になりそう)

の疑問は弁護士です。



他方で、

不動産を買ったけどどうやって登記するんだろ、

不動産買った場合の税金はどうしよう

の疑問はもめ事になる要素がないので、弁護士は登場せず、むしろ司法書士・税理士の出番でしょう

もちろん、不動産買って登記しようとしたら、相手が協力してくれない、

税金を適用する法律の見解について課税庁と相違している

となると、これはもめ事だから弁護士です。



こう考えると、

悩みごとの先に相手(人も国・自治体も)がいる場合は、弁護士の出番かなというイメージです。

もめ事になりそうな場合は、まだ具体的な相手がいませんが、潜在的な相手方がいるということですかね。


ちなみにもめ事とは 「争い。ごたごた」と広辞苑にはあります。


他人との争い事は弁護士に相談、というのが間違いないでしょう。


もっとも、これが争い事だ、と明確に認識できるかどうかは一つのポイントです。


例えば、貸金業者から、支払の請求を受けている場合、普通の人は争い事などとは思いません。払わないといけない、という前提で、でも払えないから困っている、となるのです。

確かに、借金を負っていれば、その約束通りに払わないといけないのですが、それが現実にできない場合、貸金業者と交渉して返済条件を変更させるのも(というか変更に同意してもらうのですが…)立派な争いなわけです。


個人の人が、この困り事(借金を返せない)は、人(自分)と人(貸金業者)の「争い」なんだという認識が持てるようになれば、弁護士のところで相談しようと考えやすくなるのかもしれません。




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