東京都文京区で弁護士をしている井口です。
当事務所は、現在4人の弁護士がいますが、それぞれ得意な分野、関心のある分野で各自業務を行っております。
私も今までいろいろな事件を手がけてきましたが、その中で特に気になったのが、中小企業の方々は法務リスクに対して、しっかりとした準備ができていないという点です。もちろん、中小企業の方々も法務リスクは十分認識しているのでしょうが、実際は人的にも資金的にも会社内に法務部門を設ける余裕がないというのが現実ではないでしょうか。
そこで、私としては、従来のような顧問弁護士としての法務サポートではなく、企業の日々の業務において発生する法律業務のうち、ご希望される法律業務を弁護士が行うといった、言わば会社の法務部門のアウトソーシング的な方法でサポートしていきたいと思っております。少しでも皆様のお力になれればと思っています。
お気軽にご相談ください。
壱岐坂下法律事務所ホームページ http://www.ikizakashita.jp/
文京区で弁護士をしている井口です。
今まで海外との取引に縁のなかった中小企業の会社でも、海外と取引する機会が増えています。この場合英文で契約書を作成することが多いと思います。
しかし、英語が得意な人でも、英文契約書を初めてみると戸惑う方も多いことでしょう。英文契約書では、hereby、herein、witnessethだとか日常会話の中で使わない単語がたくさん出てきます。
そうすると単語に目を奪われ翻訳するのに精一杯で、肝心の契約内容の理解がおろそかになり、不利な内容のまま契約を締結させられてしまうおそれがあります。
英文契約書も、慣れてしまえば訳すこと自体はそう難しいことではないですが、やはり法律知識がないと正確に内容を理解することはできません。
そこに英文契約書のことを法律の専門家に依頼する必要があるのです。
ちなみに、上記の「here‐」は、場所を意味するのではなく、thisとかtheseの意味で、契約書中で使われると、herebyは「by this agreement」(本契約書により)、hereinは「in this agreement」(本契約書中の)となります。また、witnessethは、witness(証明する)の古い形で、英文契約書の前文で使われる単語です。
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