離婚調停(夫婦関係調整調停)の成立、調停調書で離婚する時の注意点 | 面会交流や離婚の悩み相談カウンセラー、離婚調停・裁判、面会交流調停・審判の経験者

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離婚調停(夫婦関係調整調停)で条件などで合意して、成立した場合、

・調停調書が作成される

ということは、

離婚調停(夫婦関係調整調停)で、離婚条件などに合意できた場合(調停調書)

の記事で書いたとおりです。

さて、離婚調停の調停調書で離婚する場合の注意点ですが。。。

調停が成立してから10日以内に、市区町村役場に離婚の届出をしなければなりません。

また、戸籍には、『 離婚の調停成立 』と日付などと共に、記載されます。

離婚調停(夫婦関係調整調停)が成立した方のなかには、体裁や世間体から、

・戸籍で、調停離婚と分からないようにしたい

と考える人がいます。

離婚調停の調停調書で離婚する場合の注意点

この場合は、離婚調停で、離婚届に関係者の署名押印をして、協議離婚とする。

離婚条件だけを調停調書にする。


という方法を調停委員へ申し出てください。

なお、離婚届が確実に提出されないと意味がないので、離婚調停の申立人が預かる方が良いと思います。

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