離婚調停(夫婦関係調整調停)で条件などで合意して、成立した場合、
・調停調書が作成される
ということは、
離婚調停(夫婦関係調整調停)で、離婚条件などに合意できた場合(調停調書)
の記事で書いたとおりです。
さて、離婚調停の調停調書で離婚する場合の注意点ですが。。。
調停が成立してから10日以内に、市区町村役場に離婚の届出をしなければなりません。
また、戸籍には、『 離婚の調停成立 』と日付などと共に、記載されます。
離婚調停(夫婦関係調整調停)が成立した方のなかには、体裁や世間体から、
・戸籍で、調停離婚と分からないようにしたい
と考える人がいます。
この場合は、離婚調停で、離婚届に関係者の署名押印をして、協議離婚とする。
離婚条件だけを調停調書にする。
という方法を調停委員へ申し出てください。
なお、離婚届が確実に提出されないと意味がないので、離婚調停の申立人が預かる方が良いと思います。
離婚調停(夫婦関係調整調停)、離婚裁判を経験した、離婚や面会交流の悩み相談カウンセラー
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