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昨日


アフターサービスとは一定期間、一定の欠陥部位について売り主が無償で修理することを旨とした、売り主と買い主との間のサービス上の契約」であると説明しました


そのため、売り手が倒産してしまえば、対応しなくなっても法的責任はありません


それに対して、消費者に心強い法律が先月からスタートしました


【住宅瑕疵担保履行法の基本】


10月1日以降の引渡し物件に対して、に住宅瑕疵担保履行法が施行されました


内容は



売主が倒産しても、主要構造部分に限り10年間は第3者機関が面倒見てくれる

これが大原則です


認知度が高くないせいでしょうが、、正しく理解する人が非常に少ない感じです


この機会にしっかり理解しましょう!


この法律は売り主に「責任保険への加入」または「保証金の供託」を法的に義務化することで



万が一、売り主が経営破綻しても新築住宅のうち

構造耐力上、主要な部分または雨水の浸入を防止する部分について


欠陥があれば


引渡しから10年間に限り


損害賠償請求、契約の解除、補修請求を第3者機関が対応してくれる、という制度です


つまり、対応範囲は構造体の欠陥や、雨漏りなど、対応期間も10年間に限られますが、第3者機関により法的に守られる安心感が

得られるというのは買い手にとって大きなメリットでしょう



まとめますと


アフターサービスは売り手と買い手との約定責任であり、極論すれば


売り主による“善意”


です


顧客満足度を向上させるための営業戦略上のサービスという位置付けですから、アフターサービス責任を負わないことにつき、法的な罰則はありません



だからこそ



会社によって、アフターサービスに対する姿勢が大きく異なるのです


賢い消費者は


「高い買い物をするのだからアフターサービスは当たり前」


と考えず、売り手がどの程度真剣にアフター対応に取り組んでいるか、を判断基準に加えてみたら如何でしょうか?



法的義務は無い、だけどお客様が喜ぶから、真剣に取り組んでいる


という企業姿勢は


良い物を、とにかく安くします!

という販売手法以上に、信頼できると思うのですが・・・。

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