昨日
「アフターサービスとは一定期間、一定の欠陥部位について売り主が無償で修理することを旨とした、売り主と買い主との間のサービス上の契約」であると説明しました
そのため、売り手が倒産してしまえば、対応しなくなっても法的責任はありません
それに対して、消費者に心強い法律が先月からスタートしました
【住宅瑕疵担保履行法の基本】
10月1日以降の引渡し物件に対して、に住宅瑕疵担保履行法が施行されました
内容は
売主が倒産しても、主要構造部分に限り10年間は第3者機関が面倒見てくれる
これが大原則です
認知度が高くないせいでしょうが、、正しく理解する人が非常に少ない感じです
この機会にしっかり理解しましょう!
この法律は売り主に「責任保険への加入」または「保証金の供託」を法的に義務化することで
万が一、売り主が経営破綻しても新築住宅のうち
構造耐力上、主要な部分または雨水の浸入を防止する部分について
欠陥があれば
引渡しから10年間に限り
損害賠償請求、契約の解除、補修請求を第3者機関が対応してくれる、という制度です
つまり、対応範囲は構造体の欠陥や、雨漏りなど、対応期間も10年間に限られますが、第3者機関により法的に守られる安心感が
得られるというのは買い手にとって大きなメリットでしょう
まとめますと
アフターサービスは売り手と買い手との約定責任であり、極論すれば
売り主による“善意”
です
顧客満足度を向上させるための営業戦略上のサービスという位置付けですから、アフターサービス責任を負わないことにつき、法的な罰則はありません
だからこそ
会社によって、アフターサービスに対する姿勢が大きく異なるのです
賢い消費者は
「高い買い物をするのだからアフターサービスは当たり前」
と考えず、売り手がどの程度真剣にアフター対応に取り組んでいるか、を判断基準に加えてみたら如何でしょうか?
法的義務は無い、だけどお客様が喜ぶから、真剣に取り組んでいる
という企業姿勢は
良い物を、とにかく安くします!
という販売手法以上に、信頼できると思うのですが・・・。


