青地・水路の払い下げ③。
テーマ:HouseLabelのブログ〝青地や水路〟についての続きです。
こちら現在ご相談いただいている土地です。
さて、こういった土地の扱いはどうしたら良いんでしょうか?
この土地が必要なければ放っておけばいいのでしょうが、大抵の場合自分の土地として活用した方が有効・利益となることが多いです。
その場合、この空白の土地の払い下げ(購入)の申請をし取得の動きをするわけです。
(なかには時効取得というのもありますが、今回は払い下げです)
こちらの土地の場合、昨年役所に払い下げの相談をし、2カ月ほどして役所の河川管理課、土木事務所の担当と現地立会いをし、払い下げが可能かの調査立ち合いがありました。
その結果、先週無事払い下げの許可がおりました。
その後の手続きについては、話が進むにつて進捗をお伝えしていきます。
(まだまだひっぱります(笑))
この払い下げによる地価は公示価の半額以下で売買されることが多いのです。
公示価は実勢価格の約7掛けくらい、そしてさらにその半額となると相当お買い得なのはお分かりかと思います。
払い下げについては、次回外に費用もかかりますが、今後のトラブル回避や有効活用のために早めに行いましょう!
では、また次回!

























