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2009-09-06 09:42:28 テーマ:遺言・相続・民事法務

今日のお仕事☆

 今日は、お昼のお食事会を兼ねて


顧客のファイナンシャルプランの相談を受ける事になっています。


純然たる行政書士の業務ではありませんが、


それまでに至る経緯をご説明して


安心できるライフプランをご提案するつもりです。



 民事法務は、ときに財産管理も伴うものですので


一度ご依頼いただいたときから、長いお付き合いになることも多い業務です。


それだけにやりがいもあり、充分に楽しめるお仕事なので、


はりきっていきたいと思います。



2009-08-26 09:30:52 テーマ:遺言・相続・民事法務

遺言が必要な例

 今回は、遺言が必要な例についてご説明いたします。


 下の関係図をご覧下さい。


. 夫が死亡し、相続発生。

2. 夫は妻との間に、3人の子B・C・Dがいる。

3. 夫は、前妻と死別し、その間に1人の子Aがいる。


ここまでは、関係図で読み取ることができるでしょう。

ここから、家族関係の事情が入ってきます。


イ. この一家は、持ち家えを店舗として自営業をしている。

ロ. 商売は、子Aと亡くなった夫で経営していた。

ハ. 子Aは、今後も商売を続けようと考えている。

ニ. 子Aと、妻とは養子縁組をしていない。

ホ. 相続財産は、大方が持ち家である。


このような、特殊な事情が入ってきますと、問題が起きる可能性があります。





『法務悉皆』橋本哲三の、業務ブログ☆-遺言が必要な例
まず、民法の規定に従って、法定相続分により相続が行われるとどうなるのでしょう。


今回の夫の相続は、


妻   1/2


子A  1/8

子B  1/8

子C  1/8

子D  1/8


となります。その後、妻の相続が起こる確率が高いのでその場合を想定しますと

(夫の相続分を1とし、その値をまた相続すると仮定)


子A  3/24 =1/8 (妻に関して相続権なし)


子B  7/24  {1/8+1/6(妻(母)の相続)=7/24}

子C  7/24

子D  7/24


分数で表すと、少々わかりにくくなりますが、

つまり子BCDで夫の財産の87.5%の相続を受け

子Aは12.5%しかないということです。


 いわゆる社会慣習上の『跡継ぎ』であるはずの

子Aが法定相続をすると一番相続分が少なくなる可能性が高くなります。


 このような場合、どうすればよいのでしょうか?

夫が死亡し、相続が発生した時点で、遺産分割協議により

音便に子Aが自営を継続しやすい条件の遺産分割をするのが理想です。

でも、それぞれの思惑が関わってくるのが、実際の相続の場面ではあります。

そうやすやすと、協議が調わない場面も想定されます。


 一旦、相続分で決し、その後妻が『遺言』を作成し、

その多くを子Aに遺贈するという事も考えられます。

でも、妻と子Aとが仲が悪かったら・・・。


 このような場合、夫が亡くなった後はややこしくなることが予想されますので

あらかじめ夫は『遺言』を残すべきでしょう。

あるいは、再婚時に子Aも養子縁組するとか、方法はいくつか考えられます。


 夫が残していく家族に対して、やるべき事をやらなかったことにより

残された家族が、ややこしくなっていく、相続はそういう怖い一面もあるということを

今回ご紹介しました。


 遺言、相続についてのご相談は


行政書士橋本哲三事務所ホームページ  


問い合わせフォーム


お待ちしております。








2009-08-25 17:48:33 テーマ:遺言・相続・民事法務

誰が相続人?

 今回は、

「ある方が亡くなった場合の法定相続人は誰がなる?

その法定相続分は?」

という相続の基本を、図を交えて書きたいと思います。


下の図をご覧下さい。


1. 婚姻中の夫が亡くなりました。

2. その婚姻で、子供は3人です。

3. 亡くなった夫は離婚歴があり、前妻との間に子が1人います。

4. その前妻は、再婚し、新しい夫との間に子が2人います。

5. 亡くなった夫には、結婚していませんがある女性との間に子が1人います。

   この子は、認知済みです。


 さて、少々混み合った関係ですが、この場合亡くなった夫の法定相続人は誰でしょうか?

そして、その法定相続分はどういう比率になるのでしょうか?


この場合の回答は、図の下です。


『法務悉皆』橋本哲三の、業務ブログ☆-家系図サンプル1



法定相続人  法定相続分


妻        1/2


子A       2/18

子B       2/18

子C       2/18

子D       2/18


子E       1/18


 現行民法の法定相続分はこの通りです。

非嫡出子は嫡出子の1/2の権利になります。

離婚した元配偶者の子も嫡出子です。

元配偶者は法定相続人ではありません。

非嫡出子の親も相続権はありません。


 私の受任する相続は込み入った内容が多いようです。

・・・きっとそういった事案が得意なのでしょう。


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