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2011-04-29 12:09:37 テーマ:社会の仕組み

4月29日ツイッター記事まとめ

原発被害は出続けている。それでも東電社長は、原子力損害の賠償に関する法律第3条第1項但書の免責事由を考えている。許されない話だ。 RT 福島産コウナゴ出荷・摂取制限 魚介類で初 : J-CASTニュース  



この法律の制定、改正は主に自民党与党時代。 RT 【FNN】福島第1原発事故 東電社長、震災が免責事由にあたるとの理解があり得るとの認識示す  



「原子力損害の賠償に関する法律」第三条 (前略)ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。  



多くの皆さまが、この度の統一地方選挙で投票された自民党は、過去の政権運営において、原子力政策について、こんな逃げ道のある法律を作っていました。今、民主党菅政権に非難が集中していますが、政治は過去の法制も時代を超えて影響してくることを考えなければなりません。



先ほどの原子力損害賠償法の文言「異常に巨大な天災地変」・・・どう解釈すればよいのだろう。



東電社長の「想定外」の連呼。始めからこの第三条但し書きの適用を「想定」してご発言されていたに違いない。あな、賢きかな(ヤユ)。



 今回の福島第一原発問題について書いています。
過去原子力発電は、「安全だ」と表明してきた電力会社や政府。
本当に無担保で安全ならば、第三条第1項但書は、不用な条項といえます。
それをわざわざ文言を入れていたことこそ、安全ではない状態があることを想定している
ことではないでしょうか。

 東電には、最後まで原発の賠償責任を負ってもらいたいと考えます。



(参考)

原子力損害の賠償に関する法律
(昭和三十六年六月十七日法律第百四十七号)
最終改正:平成二一年四月一七日法律第一九号

   第二章 原子力損害賠償責任


第三条  原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。
2011-04-04 17:26:38 テーマ:社会の仕組み

節電と経済活動

 本日(4月4日)午後4時頃、私が住む大田区下丸子駅付近にあります、


三菱東京UFJ銀行のATMコーナーに振込をしに行ったところ、


ATMコーナーが閉鎖されていました。


入り口付近には、下の張り紙が・・・。


『法務悉皆』橋本哲三の、業務ブログ☆-ATMコーナー休止



 東京電力管内が、電力不足であることは百も承知です。


当方も、計画停電には賛同していますし、計画停電実施時期からは、エアコンも使用せず、


無駄な電気は極力消す節電に努めています。


今現在、私の住む下丸子は停電地域に指定されていませんが、


節電は、東電管内に住む者として、当然に行うべきものだと思って実践しています。




 他方、今回の震災によって大きなダメージを受けていない地域は、


経済活動を滞りなく行っていくことが大切だと思います。


直接、被災地復興へのメリットはないでしょうが、遠因となり得ることです。




 今回、三菱東京UFJ銀行の行ったATMコーナーの休止は、


節電につながるものでしょうが、銀行の持つ使命は金融を円滑に行うことでしょう。


銀行の持つ使命までも犠牲にして節電するのは、「過剰な節電」と言わざるを得ません。


即刻、ATMコーナーの休止措置を解除してもらいたいと、


銀行には直接電話をしました。


節電としては、ATM稼働台数(当該コーナーは2台)を減らす、


コーナー内の照明を減らす、営業時間を短縮するなどで対応していただきたいと思います。




 お近くの銀行ATMコーナーが同様に休止して困っているという方は、


銀行に直接電話して、休止の解除を申し出て下さい。


電話番号は、上記画像に入っています。


負わざるを得ない忍耐は、負いますが、負わなくても良い忍耐はするべきではないと


私は考えます。


経済活動の円滑化のため、ATMコーナーの休止の解除をお願いします。


2011-03-24 11:10:49 テーマ:契約関係

停電等による作業の停滞 ~誰が負担?~

 約1年ぶりの更新です。


 まず、3月11日に起こりました東北関東大震災により被災しました

すべての方々にお見舞い申し上げます。

私も、微力ながらお力になれますよう努力しております。


 そして、今回の記事は、大震災に伴い引き起こりました計画停電、

又は今後起こりうる大規模停電、はたまた予期しない事態によって

今作業を行っている請負契約(建築 工事 工場内請負など)に支障を来し、

特約を結ばなければならない場合を想定しまして、

そのひな形を案文として作成しましたので、

よろしかったらご覧下さいというものです。


 民法に規定する「危険負担」だけではなく、

今回の事態を受けて停電時の作業ロスを

誰が負担するのかということを現実的に処理していきたいという方は

ご一読頂ければありがたいと思います。




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