こんばんは!
本日は、
『 仕入れてみようと思う商品が見つかったら 』
そこからの判断について書いてみます。
仕入れて大丈夫? OR 仕入れちゃダメ
初心者のうちは判断が難しく、
やっても~たぁ~!
……ってなる事も多い部分です。
私も、仕入れてはダメな物を仕入れてしまい、
不良在庫にしてしまった事、数回あります
NG商品に気を付けて楽しい仕入れを
まずは、仕入れてはいけない物です。
下記のみではありませんが、下記は、まず頭の中から排除しましょう。
・ CD、DVDなどのメディア商材
・ ブランド品
・ 液体
・ 医薬品
・ 銃器や刀剣の形をした商品
・ 食品・ コピー品(偽物)
・ 食品衛生法関連
・ 電波法関連
・ PSE法に引っかかる商品
・ 電池や磁石
2つ目のブランド品ですが、メーカー名、型番がはっきりしている物で、Amazon内に並行輸入品の出品ページがある場合は、そのページに出品する事が可能です(相乗り出品、被せ出品という)。
出品が無い場合は、並行輸入品として自分で出品ページを作ります。
ですが、
ブランドにしろ、メーカーにしろ、模造品が多いので、そうゆう物には最初から手を出さないのが一番です 。
食品衛生法 は、ちょっと分かりにくいかもしれないですね
口に触れる物は全て と思ってください。
コップ、スプーン、製氷皿、笛、赤ちゃんのおもちゃ類……
と色々あるんですよ、これが
いざ仕入れても、輸送が出来なかったり、
税関で引っかかるので、注意しておきましょう
次に、
Amazonマーケットプレイスに出品=相乗り する時、
気を付けなければいけない事があります。
『 商標権侵害 』 にあたる物に注意
出品者のオリジナル商品は、
相乗りすると、商標権侵害で訴えられる恐れがあります。
オリジナル商品とは?
◎商品そのものにブランド名の印字がされている
◎印字が確認できる画像を登録されている
◎商品名(商品タイトル)にブランド名が明記されている
逆に下記はオリジナル商品として認められません。
・ブランド名の印字が確認できる画像がない
・ブランド名が、画像に加筆されてる
・ ブランド名がシールやスタンプなどで付されている
・ブランド名が商品名(商品タイトル)に明記されていない
・ ブランド名を商品名(商品タイトル)に明記し、独自JAN取得済みと記載
・ブランド名を登録し商標権取得済みと記載があるが、印字を画像から確認できない
オリジナル商品と認められる商標取得済みの商品ページに相乗りした場合、
その出品者によって、Amazonに、商標権または意匠権の侵害を報告される可能性が高いです。
そうされた場合、Amazonによってあなたの出品は停止され、商標侵害の記録がされます。
もし、再度同じ事をやってしまった場合は、
アカウント削除の危険 があるので、これは要注意です。
また、Amazonの規約ガイドライン
出品者の禁止活動および行為、ならびに遵守事項
こちらもよく確認しておいてください。
では、まとめです
何も知らずに仕入れてしまい、不良在庫を抱えたり、
商標登録済みの商品に相乗り出品をして、アカウントの危機に遭うのを避けましょう。
メーカー、ブランドらしき名前の付くもの、
怪しいと感じた物には、手を出さない事
これらを避けても、売れる商品、儲かる商品は山ほどあるのです!
では、今日はこの辺で