2010年03月19日

土地の値段

テーマ:経済・金融のこと

確定申告が落ち着く時期まで、お仕事のご依頼を

待っていて 目 下さったお客さまが多いようで・・・


いろいろと、新しいお仕事が動き始めましたぶーぶー 春ですしね チューリップピンク


初体験のものもあるので、何かと準備が必要です。


今までの業務は、ご依頼・ご紹介を頂いたお仕事だけ。

完全に「受け身」の姿勢だったのですが

これからは少しずつ、自分から動いていきたいと思っています。



さて、昨日、土地の「公示価格」が発表されましたね。


【公示価格】

 国土交通省が毎年3月に公表する、1月1日現在の土地の価格

 全国から2万以上の「標準地」を選び、1㎡あたりの価格を公表する

 各標準地につき、2人の不動産鑑定士が

 建物がないとした場合の、更地の価格で評価をしている


公示価格が公表される「目的」は

一般の土地の取引価格の指標としてもらうためです。


でも、報道されるのは、商業地ばかりですよね。

銀座の山野楽器前が、前年比25.7%減とか・・・

新橋の日本生命新橋ビル付近が、前年比26.9%減で全国1位の下落率とか・・・


実は住居地域の方が、たくさん調査されているんですよ。

(2万7,804地点のうち、商業地域は約4,700地点、住居地域は約15,000地点)



これだけでは数が少なく、カバーしきれない場所も多いので

毎年9月に、各都道府県が7月1日現在の価格を発表している

「都道府県地価調査標準価格」(基準地価)というものもあります。


この2つ、バランスをとって価格が決められていて

その評価方法も同じなので、合わせて利用することが可能です。


一般的に、土地は「一物四価」といわれ

1つの土地に4つの異なった価格があるといわれています。


① 時価→ 実際の売買価格


② 公示地価→ ①とほぼ一致


③ 路線価→ 相続税・贈与税課税のための評価。②の約8割


④ 固定資産税評価額→ 固定資産税課税のための評価。②の約7割


国土交通省 土地総合情報ライブラリー で調べられますので

自分の家の近くがいくらか

その他、いろいろ調べてみるのも、楽しいですよ (*^_^*)



余談ですが、相続のときの財産分けでも

土地を①~④のどの価格で評価して、全員を公平にするか

もめることがあるんですよね。


・兄 1,000万円の現金

・弟 時価1,000万円の土地


弁護士さんの立場では平等でも、相続税を計算するときには

時価1,000万円の土地は、800万円の評価になるので

兄と弟の相続税は、同じ金額になりません。


そうすると

「相続税を払った後の手取りで公平にしてくれビックリマーク」とか

「土地は、将来現金にする(土地を売る)とき

売却益には所得税がかかるから、それも加味してくれビックリマーク」とか

収集がつかなくなってしまうんです・・・ダウン


少し長くなってしまいましたが、以上、ご参考までに しっぽフリフリ


みなさま、よい3連休をおすごし下さいね 晴れ

コメント

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1 ■不動産

税理士さんは不動産分野も範疇で大変ですね。

「自分から動く」
私も同じテーマで頑張りたいと思います(^^)

2 ■介護福祉建築家  斉藤進一さん

斉藤さんは、いつも自分の思いの実現のために努力されていて
ブログを拝見していても、本当に頭が下がります。
私も、自分が努力する目的を見失わないよう、頑張ります!

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