土地の値段
テーマ:経済・金融のこと確定申告が落ち着く時期まで、お仕事のご依頼を
待っていて
下さったお客さまが多いようで・・・
いろいろと、新しいお仕事が動き始めました
春ですしね ![]()
初体験のものもあるので、何かと準備が必要です。
今までの業務は、ご依頼・ご紹介を頂いたお仕事だけ。
完全に「受け身」の姿勢だったのですが
これからは少しずつ、自分から動いていきたいと思っています。
さて、昨日、土地の「公示価格」が発表されましたね。
【公示価格】
国土交通省が毎年3月に公表する、1月1日現在の土地の価格
全国から2万以上の「標準地」を選び、1㎡あたりの価格を公表する
各標準地につき、2人の不動産鑑定士が
建物がないとした場合の、更地の価格で評価をしている
公示価格が公表される「目的」は
一般の土地の取引価格の指標としてもらうためです。
でも、報道されるのは、商業地ばかりですよね。
銀座の山野楽器前が、前年比25.7%減とか・・・
新橋の日本生命新橋ビル付近が、前年比26.9%減で全国1位の下落率とか・・・
実は住居地域の方が、たくさん調査されているんですよ。
(2万7,804地点のうち、商業地域は約4,700地点、住居地域は約15,000地点)
これだけでは数が少なく、カバーしきれない場所も多いので
毎年9月に、各都道府県が7月1日現在の価格を発表している
「都道府県地価調査標準価格」(基準地価)というものもあります。
この2つ、バランスをとって価格が決められていて
その評価方法も同じなので、合わせて利用することが可能です。
一般的に、土地は「一物四価」といわれ
1つの土地に4つの異なった価格があるといわれています。
① 時価→ 実際の売買価格
② 公示地価→ ①とほぼ一致
③ 路線価→ 相続税・贈与税課税のための評価。②の約8割
④ 固定資産税評価額→ 固定資産税課税のための評価。②の約7割
国土交通省 土地総合情報ライブラリー
で調べられますので
自分の家の近くがいくらか
その他、いろいろ調べてみるのも、楽しいですよ (*^_^*)
余談ですが、相続のときの財産分けでも
土地を①~④のどの価格で評価して、全員を公平にするか
もめることがあるんですよね。
・兄 1,000万円の現金
・弟 時価1,000万円の土地
弁護士さんの立場では平等でも、相続税を計算するときには
時価1,000万円の土地は、800万円の評価になるので
兄と弟の相続税は、同じ金額になりません。
そうすると
「相続税を払った後の手取りで公平にしてくれ
」とか
「土地は、将来現金にする(土地を売る)とき
売却益には所得税がかかるから、それも加味してくれ
」とか
収集がつかなくなってしまうんです・・・![]()
少し長くなってしまいましたが、以上、ご参考までに ![]()
みなさま、よい3連休をおすごし下さいね ![]()





2012年3月31日に、株式会社アクシアプラスで、講演を行います(大阪)

2011年1月19日発売の『女性が税理士になって成功する法』株式会社ウーマン・タックス著(アニモ出版)に執筆しています


1 ■不動産
税理士さんは不動産分野も範疇で大変ですね。
「自分から動く」
私も同じテーマで頑張りたいと思います(^^)