「年金型」生命保険金の二重課税問題 勝訴に大拍手!

2010-07-07 09:06:01 Theme: 生命保険と税金のお話

最高裁で年金型生命保険金に相続税に所得税をかけるのは違法との判決が下りました!



今回の訴訟劇の詳しくは。


課税対象となったのは「年金払い生活保障特約付き終身保険」でした。


契約者が死亡すると、死亡保険金のほかに一定期間、年金が支払われるというのがこの保険の特徴です。


こうした年金型保険を遺族が受け取る場合、年金総額の一定割合である年金受給権に相続税を課されたうえで、毎年支払われる年金にも雑所得として所得税が課されてきました。


どうみても明らかに二重課税かと思います。


しかし、それが常識として通例化されてきました。



今回の判決理由では


「相続税の対象となる年金受給権と、毎年の年金のうち運用益を除いた元本部分は、経済的価値が同一」

と指摘。


1年目の年金は、全額が元本に当たる


と最高裁は判断し、同一資産への二重課税を禁じた所得税法に基づき非課税とすべきだと結論付けました。



42年前から定着してきた課税手法を違法とした裁判所の判断に大拍手を送りたいと思います。



今回の例は特殊ではありますが、生命保険は税金のことをよく考えて加入しないと、


「家族や会社のためのリスク管理」


大切な資金に思わぬ税金がかかってしまいます


今回の事例をきっかけとして、こちらのコーナーでは「生命保険と税金の話」を詳しく書いていきたいと思います。



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