ご存知のように、従来の医療費控除制度は、1年間(1月1日~12月31日)に自己負担した医療費が、自分と生計を一にする家族の分を合わせて「合計10万円」を超えた場合、確定申告することにより、所得税が一部還付されたり、翌年の住民税が減額される制度です。
ネクタイ派手夫も、白内障の手術、急性心筋梗塞による緊急カテーテル手術、そして7時間にわたる心臓バイパス手術と昨年だけで三度の入院をしましたので、確定申告しました。
(実際は、生命保険の保険金給付があったので医療費控除はゼロでしたが(´;ω;`)ウッ…)
国は簡単な病気で直ぐに医者に行かれて医療費が膨らむことを防止するために従来の医療費控除制度の特例として来年1月から「セルフメディケーション税制」をスタートさせます。
病院に行かず、『近くの調剤薬局等で治療のために購入したOTC医薬品の代金もこの医療費控除制度の対象となるという制度』になります。
○対象となるOTC医薬品は?
厚生労働省のホームページで、この制度の対象となる具体的なOTC医薬品を確認することができます。
○対象となる人は?
健康の維持増進や疾病予防のために、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診断、がん検診を受けていて、対象となるOTC医薬品を購入した人。
○いくら所得控除されるの?
対象となるOTC医薬品の年間購入額が1万2,000円を超えるとき、その超えた部分の金額(上限金額:8万8,000円、生計を一にしている家族の分も含まれます)が対象となります。
ただし、従来の医療費控除制度と同時に利用することはできません。
購入したOTC医薬品の代金に係る医療費控除制度については、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)のどちらの適用とするか、対象者ご自身で選択することになります。
これまで、医療費の合計が10万円を超えることがなかった人でも、対象となるOTC医薬品の年間購入額が1万2,000円を超えれば、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の適用を受けられる可能性があります。
中々良い制度だと思いますね。
これからは、OTC医薬品を購入した場合のレシート(領収書)を、こまめに保管しておく習慣をつけないといけませんね。
皆さん、ご存知でしたか?
薬代だけで12,000円超えるケースは多いと思いますので、皆さん要チェックですよ!!