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アリコジャパンに業務改善命令

テーマ:行政処分情報
2010年04月08日(木) 19時42分24秒

平成22年2月24日、アリコジャパンに対して
業務改善命令が出されましたのでご報告いたします。

アリコジャパンの個人情報漏洩事案について、
保険業法及び個人情報の保護に関する法律に基づき
報告命令を出したところ業務委託先による情報流失があるものと判断した。


(以下、金融庁より転載)





Ⅰ. アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー日本支店(通称アリコジャパン。以下「当社」)における、個人顧客情報の漏えい事案について、保険業法第200 条第1 項及び個人情報の保護に関する法律第32 条の規定に基づき、事実関係及び要因等につき報告徴求命令を発出したところ、以下の状況が認められた。



1. 当社からの報告に基づく事実関係

(1) 平成21 年7 月、当社は、クレジットカード会社から、当社の顧客名義のクレジットカードが不正使用されている疑いがあるとの情報提供を受け、内部調査を実施。調査の結果、当社の保有する個人顧客情報(カード番号、有効期限)が漏えいしたことが判明。

(2) その後の調査の結果、当社の業務委託先(以下「本件業務委託先」)の従業員が、平成20 年3 月から5 月までの期間、本件業務委託先オフィスにあるコンピュータ端末から当社のホストコンピュータ(米国)に対して、委託業務遂行のために付与されていたアクセス権限を用いてアクセスし、個人顧客情報(推定約3.2 万件)を社外に持ち出したものと、当社としては判断。
ただし、未だに、漏えいした個人顧客情報の具体的範囲及び実行者の最終的な特定に
は至っていない。
(注) 当社に対し、不正使用の疑いがあるとしてクレジットカード会社から照会があった件数は、平成22 年2 月18 日までの累計で6,592 件。なお、現時点で顧客に金銭的被害は生じていない。



2. 個人顧客情報の漏えいを生じさせた要因今般の個人顧客情報漏えい事案については、未だ原因究明の途上ではあるが、当社からの報告を検証した結果、現時点において、当社(本件業務委託先を含む)の個人顧客情報の管理態勢について、以下のような問題が認められた。

(1) 本件業務委託先においては、ホストコンピュータへのアクセスに必要となるID 及びパス
ワードを日常的に担当者間で使い回しする等、個人顧客情報管理が杜撰であり、情報漏
えいが起こり易い状況にあった。また、ID の使い回しは、一旦、情報漏えいが生じた場合
に、実行犯の特定を困難にするという問題にもつながった。

(2) 他方、当社においても、個人顧客情報の管理態勢に以下のような重大な不備が認められた。

① 当社のシステム部門においては、本件業務委託先が個人顧客情報を扱っていることについての認識が不十分であったため、本件業務委託先に対する立入検査においても、個人顧客情報保護の観点から、深度ある確認・検証を行っていなかった。そのため、上記(1)で述べたような、本件業務委託先における杜撰な個人顧客情報管理の実態を把握できず、また、牽制や是正も十分に行っていなかった。

② さらに、当社のシステム管理において、個人顧客情報保護上、以下のような問題が認められた。
ⅰ)ホストコンピュータへのアクセス権限の付与範囲について、業務遂行の実態に応じた必要最小限のものになっていないこと。
ⅱ)サーバーや業務委託先のコンピュータ端末の一部において操作履歴が残らないものがあったため、不正利用に対する牽制効果が不十分であるとともに、万一不正利用があった場合に原因究明を困難にするという問題があったこと。
ⅲ)業務委託先の従業員にホストコンピュータへのアクセス権限を付与する際の本人確認が不十分であり、付与後の管理も不十分であったこと。

③ 上記①及び②の問題の背景には、個人顧客情報保護に係る担当部門において、業務委託先も含めた全社的な個人顧客情報の漏えいリスクを網羅的に把握・分析し、かつ予防的な施策を検討する態勢ができていなかったこと、更には、当社経営陣において当該リスクの重要性を踏まえた深度ある検証や、必要となる指示等を行っていなかったこと、といった問題があったと認められる。


(3) 上記(2)のとおり、当社における個人顧客情報の管理態勢には重大な不備があったと認められ、こうしたことは、個人顧客情報の適正な取扱いを求める保険業法第199 条で準用する第100 条の2、同法施行規則第160 条で準用する第53 条の8、個人情報の保護に関する法律第20 条及び第22 条に違反すると認められる。




Ⅱ. 当社に対する行政処分等について

上記を踏まえ、本日、当社に対し、保険業法第204 条第1 項に基づき以下の内容の業務改善命令を発出するとともに、個人情報の保護に関する法律第34 条第1項に基づく勧告を行った。



1. 保険業法第204 条第1 項に基づく業務改善命令


(1) 個人顧客情報の管理態勢を強化し、現在構築中の再発防止策を含め個人顧客情報の安全管理を徹底するための施策を速やかに実行するとともに、その実効性を検証するこ
と。

(2) 個人顧客情報の安全管理を徹底するための措置が委託先において十分確保されるよう、必要かつ適切な監督を行うこと。

(3) 引き続きクレジット業界と連携し、顧客保護の取組みを進め、信頼の回復に努めること。

(4) 引き続き本事案の漏えい原因の究明に努めること。

(5) クレジットカード情報が漏えいし、多数のクレジットカードの不正使用の試みを生じさせたという事案の重大性を踏まえ、経営陣を含む責任の所在の明確化を図ること。

(6) 上記(1)~(5)への対応状況について、平成22 年3 月24 日(水)まで(及び必要に応じて随時)に、書面で報告すること。併せて、これらの対応状況について、顧客等への周知を図る観点から、その概要を公表すること。



2. 個人情報の保護に関する法律第34 条第1 項に基づく勧告


(1) 個人データの安全管理のための実効性のある措置を確保すること。

(2) 個人データの取扱いの委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。

(3) 上記(1)・(2)への対応状況を、平成22 年3 月24 日(水)までに、書面で報告すること。




Ⅲ. その他

なお、金融庁としては、今回の個人顧客情報の漏えい事案を踏まえ、「保険会社向けの総
合的な監督指針」等を改正し、外部委託先等における個人顧客情報管理の強化や、クレジットカード情報等に対する、その特性を踏まえた情報管理の強化等を監督上の着眼点として追加することを予定。


上記掲載内容は金融庁より転載しております。



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朝日火災に業務改善命令

テーマ:行政処分情報
2010年01月06日(水) 00時51分02秒


平成21年12月28日、朝日火災に対して
業務改善命令が出されましたのでご報告いたします。

朝日火災及び同社の代理店に対して保険業法に
基づく報告を求めたところ、無届け募集や重要事項の説明不足、
重要事項説明書の不交付などの事実が発覚した。

(以下、金融庁より転載)





(1) ヤマト運輸社では運送サービスの荷受を委託している
取扱店において、長期間かつ全国的に募集人資格のない者に
運送保険(注)に係る保険募集を行わせていた。

またその際、保険契約者である荷主に対し重要事項の説明は
行われていなかった。
(注)本件運送保険は荷物の送り状を用いて募集を行うものであり、
当該送り状は取扱店に常備されていた。


(2) 募集人資格のあるヤマト運輸社の社員による保険募集でも、
相当期間多数の不適切な重要事項説明書不交付があった。


(3) 重要事項説明書を作成している朝日火災社においては、
同書面に、商品の特質に即した適切な表示がなされていないことから、
書面交付が行われている場合でも、重要事項が適切に
説明されていない状況(注)にある。
(注)本件運送保険は、運送業者が運送約款上の賠償義務を
免責される場合等に備えるものであるが、この点が募集文書で
説明されていないことから、保険加入に際して契約者が
適切な判断を行い難い状況にあった。


(4) 朝日火災社においては、保険金を支払った場合において
適切に求償権を行使していなかった。





このような不適切募集が長期間、是正されることなく
行われていたことは、朝日火災社、ヤマト運輸社それぞれにおいて、
以下の事例に代表される保険募集態勢上の重大な欠陥が
あったことが原因であったと認められる。


(朝日火災社の問題)

(1) 代理店であるヤマト運輸社が取扱店による募集体制を
構築した際に、代理店の募集実態を適切に把握していなかった。

(2) 上記以降も、ヤマト運輸社に対する管理・指導が
営業担当者任せとなっており、所属保険会社として
代理店の募集実態を適時・適切に把握し、
教育・指導する態勢が構築されていなかった。

(3) 平成15 年秋頃に、コンプライアンス責任者でもあった
営業担当者がヤマト運輸社から無資格募集に関する相談を
受けていたにもかかわらず、社内規程に違反して
コンプライアンス委員会に報告していないなど、
法令等遵守態勢が適切に機能していなかった。

(4) 募集資料の作成に当たり、運送保険の内容・意義に関する
説明を加える等代理店や商品の特性に応じ、顧客目線に立った
適正な表示を確保するための態勢が適切に機能していないとともに、
保険金を支払った場合において、適切に求償権を行使する
態勢が構築されていない。


(ヤマト運輸社の問題)

(1) 所属保険会社に報告することなく取扱店による募集体制を
構築したなど、法令等遵守に関する認識が著しく不足していた。

(2) 上記以降も、保険募集の実施状況を管理すべき部門において、
現場における募集実態を把握し指導する態勢になっていない。

(3) 保険募集業務が内部監査の対象となっていないなど、
内部管理態勢が適切に機能していない。

(4) 平成16 年1 月に、今後取扱店では募集しないことを
コンプライアンス委員会に付議・決定したにもかかわらず、
適切な対応がとられず放置された。
加えて、同委員会は社内規程に違反してグループ経営協議会
(当時)に報告していないなど、法令等遵守態勢が
適切に構築されていなかった。





以上を踏まえ、金融庁は朝日火災社に対し
保険業法の規定に基づき業務改善命令を発出した

また、関東財務局からヤマト運輸株式会社に、
沖縄総合事務局から沖縄ヤマト運輸株式会社に対し、
それぞれ保険募集に係る業務停止命令及び業務改善命令を発出した。



(1) 朝日火災社に対する業務改善命令の内容

① 実効性ある法令等遵守態勢を構築すること。
② 代理店における保険募集の実態について、
代理店や商品の特性に応じ適時・適切に把握・指導するための
代理店管理態勢を整備・改善すること。
③ 募集用の資料について、代理店や商品の特性に応じ
適切な表示を確保するための作成・審査態勢を整備すること。
④ 顧客利益の保護の観点から、保険金支払いにより取得した
求償権の適切な行使に関する態勢を整備すること。
⑤ 業務改善命令に至るようになった問題等の原因に係る
経営責任の所在を明確化すること。
⑥ 上記①から⑤について、具体策及び実施時期を明記した
業務改善計画を平成22年1月28日までに提出し、
以後、業務改善計画の実施完了までの間、計画の進捗
及び実施並びに改善状況をとりまとめ、6月毎に報告すること。



(2) ヤマト運輸社に対する保険募集に係る業務停止命令の内容

平成22年1月15日から同月21日までの間、送り状を用いた
運送保険に係る保険募集業務を停止すること。


(3) ヤマト運輸社に対する保険募集に係る業務改善命令の内容

① 保険募集業務に係る実効性ある法令等遵守態勢を構築すること。
② 保険募集業務に係る内部監査態勢の整備を含めた
適切な内部管理態勢を構築すること。
③ 保険募集業務全般の適時・適切な把握・管理等
適切な保険募集態勢を構築すること。
④ 業務停止命令及び業務改善命令に至るようになった問題等の
原因に係る経営責任の所在を明確化すること。
⑤上記①から④について、具体策及び実施時期を明記した
業務改善計画を平成22年1月28日までに提出し、以後、
業務改善計画の実施完了までの間、計画の進捗及び
実施並びに改善状況をとりまとめ、6月毎に報告すること。




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かんぽ生命に業務改善命令

テーマ:行政処分情報
2009年12月07日(月) 13時45分27秒

12月4日、かんぽ生命に業務改善命令が
出されましたのでお知らせいたします。

金融庁の検査の結果、
郵便局の社員による横領事件が発覚し
同社は下記の通り処分を受けた。

(以下金融庁より引用)






◆ 検査の結果 ◆




同社の2郵便局において、
郵便局の社員による解約還付金等の横領が発覚し、
社内調査の結果合計5億円以上の横領
(被害者数46名)が行われていたことが判明した。

この事実関係について報告を求めてみると、
以下のような問題が認められた。




経営陣の再発防止取組みが遅く、
法令等遵守の経営姿勢が不十分

横領は長期間に渡り多額・多数の被害があり、
郵便局長自らが実行するほど悪質で、
郵便局における法令等遵守意識が欠如している

管理者は点検を実施せず、
実施したように点検簿の体裁を整えていたなど、
郵便局における内部牽制機能が不十分

発覚は顧客からの照会などであり、
長期にわたって反復・継続して行われていた
横領を発見できなかったように、内部監査が不十分

管理者は横領した社員の局外活動を十分に把握しておらず、
適切な人事管理が実施されていない

かんぽ生命は郵便局会社との連携が不足しており、
不祥事件の対応が迅速でなく、
郵便局会社に対する指導・管理が不十分






◆ 処分の内容 ◆




【業務改善命令】




①法令等遵守に取り組む経営姿勢の明確化
  (責任の所在の明確化を含む。)

②全社的な法令等遵守意識の醸成

③不祥事件(過去の類似のものを含む)に対する
 抜本的な再発防止策の策定による全社的な法令等遵守態勢の確立

④郵便局における内部牽制機能の充実・強化

⑤内部監査機能の充実・強化

⑥適切な人事管理の実施

⑦不祥事件の発覚後の対応の迅速化・適正化

⑧郵便局株式会社に対する指導・管理の充実


上記に関する業務改善計画を平成22年1月6日までに
金融庁へ提出し、直ちに実行すること。

当該業務改善計画の実施完了までの間、
平成22年3月期を初回として、
四半期の進捗・実施状況等を翌月15日までに報告すること。





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日本興亜損保に業務改善命令

テーマ:行政処分情報
2009年10月29日(木) 11時37分27秒


10月23日、日本興亜損保に業務改善命令が

出されましたのでお知らせいたします。


金融庁の検査の結果、

保険金の支払遅延などの不備がみつかり

同社は下記の通り処分を受けた。


(以下金融庁より引用)





◆ 検査の結果 ◆





平成20年度内に見込んでいたが支払いが遅れた、

自動車保険の大口事案の一部を検証したところ、

以下のように当社の不十分・不適切な対応により

保険金支払が遅延している事例が42件(約7億円)確認された。



・保険金支払の相手方の対応を待っている状況で、

 当社から相手方に積極的に連絡をとっていない事例。


・書類を受領後の支払額算定に長時間を要している事例。


・支払のために必要な事故状況・過去の傷病歴調査等を

 手続の最終段階になって開始したため、支払が遅延している事例。


・職員の懈怠による長期放置、支払のために必要のない

 手続を実施しているため、支払が遅延している事例。



なお、検証を行った事案の中で目標達成のために

意図的に保険金支払を遅延させた事例は確認されなかった。






◆ 処分の内容 ◆





【業務改善命令】




迅速な保険金支払を促進するために、支払手続に係る

規程・マニュアル等を検証し、必要な見直し・整備を行うとともに、

見直し・整備後の業務を確実に実施すること。


保険金支払事務関係者に対する教育・研修の徹底を図ること。


保険金支払管理者・管理部門が保険金支払手続の進捗状況を

適切に把握し、迅速に支払うことができるよう、

未払事案管理態勢の整備を図ること。


上記を含めた、迅速な保険金支払に向けた

保険金支払管理態勢の構築について、

経営陣が責任をもって対応すること。


以上について、具体策及び実施時期を明記した

業務改善計画を平成21年11月24日(火)までに提出し

以後、業務改善計画の実施完了までの間、

計画の進捗及び実施並びに改善状況をとりまとめ、

6ヶ月毎に報告すること。





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MFP共済会に業務廃止命令

テーマ:行政処分情報
2009年03月26日(木) 20時06分49秒

東京のMFP共済会に金融庁から

業務廃止命令が出されましたのでお知らせします。



(以下金融庁より引用)





◆検査結果の内容◆




MFP共済会は当会の保険契約を移転することを前提に

金融庁に生命保険業の免許申請をしていた。


しかしながら、3月24日付の当会からの報告によれば、

事業計画に沿った資本の調達ができない状況で

運転資金の目処もつかず活動を停止するに至った。



その結果、当会から中間会社の準備会社に出資した

資金の回収ができず債務超過状態となり、

保険事業を継続することが困難となった。


このため当会においては、3月24日裁判所に対し、

破産手続開始の申立てを行うこととした。

このような状況を保険業法に読み替えると
特定保険業を継続することが困難であると判断した





◆処分内容◆




【業務廃止命令】




特定保険業の業務の廃止命令




【業務改善命令】




保険契約及び財産の正確な把握を行うこと


保険契約者から収受した保険料について保全を図る

とともに、財産を不当に費消する行為は行わないこと


保険契約者等の間における公平に配慮しつつ、

その保護に万全を期すこと


特定保険業の業務の廃止命令について、

店頭及びホームページに表示する等して

保険契約者等への周知徹底を適切に行うとともに、

保険契約者等への適切な対応に配慮すること


業務の廃止命令後の対応について、

対応策を1週間以内に提出するとともに、

以後、実施状況を1 か月ごとに提出すること





保険会社等への行政処分とは…

金融庁及び財務局等から発出・公表を行った不利益処分

(業務改善命令、業務停止命令、業務廃止命令、登録取消し、許可取消し、認可取消し)のことを言う。






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全国共済連合会に業務廃止命令

テーマ:行政処分情報
2008年10月05日(日) 17時41分07秒

埼玉の全国共済連合会に金融庁から

業務廃止命令が出されましたのでお知らせします。



(以下金融庁より引用)





◆検査結果の内容◆



平成20年8月に業務改善命令を出していた

保険金の支払遅延、未払いなどに対する報告書を精査したところ

当会はすでに債務超過状態にあり

保険金の支払に充てる財源も見当たらないことが発覚した


このような状況を保険業法に読み替えると
特定保険業を継続することが困難であると判断した



◆処分内容◆




【業務廃止命令】



特定保険業の業務の廃止命令



【業務改善命令】



保険契約者から預かった保険料の保全し、財産を不当に費消しない


特定保険業の業務の廃止命令について、保険契約者等に対し

周知徹底を行うとともに、保険契約者等に適切に対応する


保険契約者等の間における公平に配慮しつつ、

保険契約者等の状況に鑑み、その保護に万全を期する


特定保険業の業務の廃止命令後の対応について、

保険契約者等の状況に鑑み、

実効性の高い対応策を命令発出から2週間以内に提出する


以上にかかる対応策の実施状況を1か月ごと

(特別な事情の変化がある場合には随時)に報告すること。




保険会社等への行政処分とは…

金融庁及び財務局等から発出・公表を行った不利益処分

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全国共済連合会に業務改善命令

テーマ:行政処分情報
2008年08月07日(木) 17時57分24秒

埼玉の全国共済連合会に金融庁から

業務改善命令が出されましたのでお知らせします。



(以下金融庁より引用)





◆検査結果の内容◆




同社は特定保険業への届出をしていたが、

その報告書を精査したところ、

契約者への保険金の支払遅延や未払いが認められた。




◆処分内容◆




【業務改善命令】


契約者に対して保険金未払いの状況や同会の現状を説明する


契約者保護のために必要な対策を明示する


上記の対策を平成20年8月14日までに報告・実施し、その結果も報告する。




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生命保険10社に業務改善命令

テーマ:行政処分情報
2008年07月06日(日) 13時33分17秒


国内及び外資系の生命保険会社10社に
業務改善命令が出されましたのでお知らせします。

各社への金融庁の検査の結果、
保険金の支払いなどに不適切な処理が見られた。
これにより同社は以下の処分を受けた。

(以下金融庁より引用)






◆検査結果の内容◆




平成19年2月、金融庁が全生命保険会社(38社)に出した
保険金の支払いについての調査結果を精査した結果、
10社に多数・多額の保険金支払い漏れが見つかった。



主な事例としては契約者などが提出した診断書に
入院・手術に関する情報の見落としにより本来支払われるべき
保険金などが支払われていなかった。

上記の診断書において請求されていた保険金以外に
支払い可能な保険金の案内をしていなかったために
支払い可能な保険金が支払われていなかった。

複数の契約をしている契約者から請求を受けた際に
他の契約で支払いが可能であるにも関わらず
案内不足のため支払い可能な保険金が支払われていなかった。

保険料の未払いにより失効していた契約で
案内が不十分であったために返戻できる金額を支払っていない。
又はそれらの遅延損害金などの支払いが過小であった。

これらについて経営陣の認識が不十分であり、
監査部門も充分には機能していなかった。






◆処分内容◆




【業務改善命令】






経営陣が保険金の支払いなどについて
主体的に関与する体制をとる。

保険金支払いに関する内部監査の改善をし、
再発防止策を確実に実施する。

上記に対する業務改善計画を平成20年8月1日までに提出し、
その後6ヶ月ごとに進捗の報告をする。






行政処分とは…
金融庁及び財務局等から発出・公表を行った不利益処分
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FJ共済に業務廃止命令

テーマ:行政処分情報
2008年04月22日(火) 16時38分35秒

冠婚葬祭関連のFJ共済に金融庁から

業務廃止命令が出されましたのでお知らせします。


金融庁では平成20年3月末までに、

今まで根拠法のなかった各種共済など(特定保険業者)を

保険会社または小額短期業者にするため

共済団体に契約内容や経営状態の届出を求めていた。


その際にFJ共済が提出した届出内容に

不備があったため金融庁は特定保険業者への行政処分を発令した。

(以下金融庁より引用)





◆検査結果の内容◆




同社が届出した報告書を保険業法に読み替えて検査すると、

債務超過状態にあることに加え、保険契約者に対して

解約返戻金や死亡保険金を支払う財源が確認できなかった。


このような状態では財産の状況が著しく悪化し、

保険契約者の保護が出来ないと判断した。




◆処分内容◆




【業務廃止命令】



特定保険業の業務の廃止命令



【業務改善命令】



保険契約や財産の正確な把握を行う。


保険契約者から預かった保険料を保全し不当に使用しないこと。


特定保険業の業務廃止について契約者に周知徹底する。


今後の対応について計画書を作成し4月30日までに提出する。






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アリコジャパンに業務改善命令

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2007年11月20日(火) 01時28分33秒

外資系生命保険会社のアリコジャパンに

業務改善命令が出されましたのでお知らせします。


同社への金融庁の検査の結果、

販売用の広告などに不適切な処理が見られた。
これにより同社は以下の処分を受けた。

(以下金融庁より引用)





◆検査結果の内容◆



同社が販売していたガン保険の広告に

「上皮内新生物と診断されれば給付金が出る」

と表示されていたが、実際には診断だけではなく

入院しないと受け取れない内容であった。


通信販売のパンフレットに

「加入前のケガ」が再発したり悪化した場合

及び高度障害保険金を支払い対象としていたが、

実際には誤りであったり、加入できる年齢や金額の

誤りも多く発見された(31件)。


上記誤表示に基づいて契約された28,353件について、

後日「支払い対象外」であることを確認する書類の

提出を求めたり、実際に入院した契約者からの請求を

支払い対象外として契約を解除していた。


誤表示が経営陣に報告されていたにもかかわらず、

なんら改善や監査もせず契約者の実害を放置していた。




◆処分内容◆



【業務改善命令】



広告・パンフレット等の作成・審査態勢と

業務運営態勢の抜本的な改善


法令等遵守態勢、経営管理態勢及び

内部監査態勢の機能発揮にかかる改善・強化


役職員の責任を明確にし、

業務改善計画を3ヶ月毎に報告





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