台風12号の被害により災害救助法・被災者生活再建支援法が適用
テーマ:災害情報台風12号による被害により、鳥取県及び三重県において多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じ、避難して継続的に救助を必要とすることから、鳥取県及び三重県は災害救助法の適用を決定した。
《2011年9月27日25:00現在》
災害救助法が適用
鳥取県
東伯郡湯梨浜町 (とうはくぐんゆりはまちょう) 西伯郡南部町 (さいはくぐんなんぶちょう)
以上適用日9月3日
三重県
熊野市 (くまのし) 南牟婁郡御浜町 (みなみむろぐんみはまちょう) 南牟婁郡紀宝町 (みなみむろぐんきほうちょう)
以上適用日9月2日
奈良県
五條市、宇陀郡御杖村、吉野郡吉野町、同下市町、同黒滝村、同天川村、同野迫川村、
同十津川村、同川上村、同東吉野村
以上適用日9月2日
和歌山県
田辺市、新宮市、日高郡日高川町、東牟婁郡那智勝浦町、同古座川町
以上適用日9月2日
今までに取られた措置
・障害物の除去
被災者生活再建支援法が適用
三重県 熊野市、南牟婁郡紀宝町
奈良県 五條市、吉野郡天川村、同野迫川村、同十津川村
和歌山県 県内全域
岡山県 玉野市
以上適用日9月2日
激甚災害に指定
平成23年8月29日から9月7日にかけての台風12号とこれから変わった温帯低気圧により、全国各地に甚大な被害がもたらされました。
このため、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づき、当該災害を「激甚災害」として指定し、併せて当該災害に適用すべき措置を指定する政令が決定しました。
対象地域:全国
また、三重県熊野市、三重県南牟婁郡、紀宝町及び奈良県吉野郡十津川村の区域を対象とした局地激甚災害が適用されます。
*詳しくは各都道府県の災害対策本部又は厚生労働省の災害救助・救援対策室までお問い合わせください。
また、ボランティア活動については各市町村の社会福祉協議会などでご確認下さい。
災害救助法とは…自然災害により住宅損壊などの被害が人口に対して一定の比率を超えると厚生労働省が発令し、都道府県が避難所の設置や備蓄物資などを提供する。また、災害救助法が発令されると保険会社では保険料の払込み猶予などの措置をとることがあるので保険会社のホームページなどでご確認下さい。
被災者生活再建支援制度とは…自然災害により住宅の全壊被害が一定以上あった市町村や都道府県において、住宅が全壊・半壊またはやむを得ない理由で解体した世帯。また、危険な状態が継続し居住が困難な世帯に対して、その被害程度に応じて支援金を支給する。基礎支援金として最高100万円と住宅の再建方法に応じて加算支援金が最高200万円支給される。
激甚災害制度とは…大きな被害をもたらす災害で、「地方財政の負担の緩和」や「被災者に対する特別な助成」が必要であると認められる場合に政令で指定する。激甚災害制度に指定されると公共土木施設の復旧や農林水産事業への援助の他に中小企業に対する融資関連の助成などが行われる。
局地激甚災害制度とは…全国及び都道府県での基準ではさほどではないが、ある特定の地域においては甚大な被害を及ぼす市町村などに激甚災害と共に適用され、激甚災害による援助のほか中小企業に対する補償の限度額が引き上げられる。
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