土壌汚染の原因物質が土地売買後に規制対象となった場合、買い主が売り主に除去費用を求めることができるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(堀篭幸男裁判長)は1日、売り主に約4億4800万円の支払いを命じた2審東京高裁判決を破棄、買い主の東京都足立区土地開発公社の請求を退けた。公社の逆転敗訴が確定した。

 売り主は化学製品製造会社「AGCセイミケミカル」(神奈川県茅ケ崎市)。

 平成19年7月の1審東京地裁判決は「契約後の規制に基づき賠償責任を認めれば、売り主に過大な負担を課す」と指摘し、公社の請求を棄却。これに対し20年9月の2審判決は、「人の生命や健康を損なう危険が判明した場合、契約後でも売り主が賠償責任を負う欠陥に当たる」と判断。地裁判決を変更し、AGC側に賠償を命じた。

 1、2審判決によると、公社は3年、足立区のAGC工場跡地約3600平方メートルを約23億3500万円で購入。15年にフッ素が都条例で規制対象となり調査すると、サンプルを採った40カ所すべてで基準値を超え、最大1200倍だった。

「酪酸問題ないと思った」 シー・シェパード事件元船長被告人質問(産経新聞)
<カネミ油症>被害者救済法制定求め市民集会 東京・霞が関(毎日新聞)
鳩山首相辞任 期待の船出、共倒れ あいさつは成果強調(毎日新聞)
提言取りまとめに向け詰めの議論―民主党介護議連(医療介護CBニュース)
中学で窓ガラス割られ花壇も荒らされる 兵庫・姫路(産経新聞)