遺言が2つある場合、

前の遺言と後の遺言のどちらが有効でしょうか。

 

遺言の内容が抵触している場合には、

後の遺言が前の遺言を撤回したとみなされるので、後の遺言が有効となります。

 

みなさん、結構ご存じですよね。

 

でも、これって

あくまで、遺言内容が抵触している場合なんです。

 

では、前後の遺言で内容が同じ部分はどうでしょうか?

 

遺言内容のうち、同じ部分は、前の遺言が有効となります。

 

同じならまだいいのですが、

後の遺言で前の遺言にふれていない場合はどうなるのでしょうか。

 

もちろん、前の遺言は有効のままです。

 

例えば、

前の遺言

1 すべての財産はAが相続する

2 死亡保険金の受取人をBからAに変更する

3 上記の遺言執行者を〇〇会社にする

 

後の遺言

1 すべての財産一切をBが相続する

2 上記の遺言執行者をBにする。

 

いかかがでしょうか。

前の遺言の2の死亡保険金の受取人の変更は相続財産ではありません。

したがって、死亡保険金の受取人をBとする内容は有効のままです。

当然、前の遺言の〇〇会社は遺言執行者の就任承諾すれば、遺言執行者です。

 

遺言執行者には遺言に基づき忠実に執行する責任があります。

遺言執行報酬は、どうなるのでしょうか?

もちろん発生します。

(トラブルを避けるため、遺言執行者に ならない場合が多いと思いますが…)

 

前の遺言と後の遺言で内容が抵触のない場合って結構あるもんですよ。

 

判断能力もあり、時間も許せるなら、複数遺言を書く場合には、前の遺言を撤回したうえで、全部書き直した方が安全です。

 

まあ、前の遺言を撤回する場合、前の遺言で多くもらうはずだったのに、後の遺言で少なくなった場合には不満がでしまうので、すべての遺言を撤回するのがいいとはいえないですけどね。

 

ですので、誰にも遺言内容をしられていない場合は、遺言者自身が遺言を破棄するほうがいいときもあります。遺言がなかった

ことにできるわけですから。

 

なお、公正証書遺言や自筆書遺言で法務局の保管制度を利用している場合は、遺言者が死亡したときに調査すれば、前の遺言があったこと(書き換えたこと)がわかってしまうので、どの方法がいいかはケースバイケースであるとは思います。

 

遺言を書き換えるたい場合は、あとで困らないように、司法書士、弁護士、行政書士等の相続の専門家に確認したほうがいいですよ。ってお話しでした。

 

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で

遺言書の書き換えといったらの

司法書士田中康雅事務所がお届けしました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「来年から相続登記義務化になりますよね」

ある意味正解です。

施行日は2024年4月1日ですから。

 

そして、施行日前の相続でも義務となります。

相続開始から3年以内に登記が必要!

早くしなきゃ!

 

 

焦らないで!

 

どんなに早い人でも

相続登記義務化の期限は

2027年3月31日

 

これより早い期限はありません。

 

相続税の申告が必要な人は

基本的には10ヶ月以内に

遺産分割、相続税申告納税を終えますので、

その流れで相続登記をすればいいですが、

例えば地方の不動産だったり、

利用価値の低い不動産だったりで、

誰が引き継いでいくかきまらない不動産を

先走って遺産分割する必要はありません。

 

だからと言って次の世代まで

持ち越すことがいいですよ、

と言っているわけではありませんが・・・

 

 

2027年3月31日までに

遺産分割が決まらない場合でも

 

 

焦らないで

 

「相続人申告登記」という制度

が創設されまして、

自分が相続人ですと法務局に申し出れば

職権で相続人申告登記をしてくれます。

これは、相続人であることを公示する制度で、

所有権を公示するものではありませんが、

相続登記の義務化を履行したことになります。

 

機が熟したときに、遺産分割協議をして

相続登記(移転登記等)をすれば

大丈夫です。

 

 

焦らないで!相続登記

 

というお話しでした。

 

 

相続登記申請義務化についてまとめてみましたホームページブログで書きました。

こちらもご参照ください

 

 

 

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で

相続登記、遺言執行、死後事務委任等

おひとり様相続といったらの

司法書士田中康雅事務所がお届けしました

 

 

 

 

 

 

 

 

以前から気になっていたのですが、

事務所に来られるご相談者の方からのご指摘で

ホームページのプロフィール写真が、

実際が違うことのようです。

 

それはそうですよね、

10年以上前のものでしたらから・・・

 

 

思い切って現在の姿に

替えてみました。

 

 

変更前

 

 

 

 

 

中間省略(ちょっと太りました)

 

 

 

 

 

そして現在(2023年)

 

 

 

遠目からみてくださいね。

しわ目立ってしまうので・・・

 

 

 

 

 

ちなみに開業当時かな?

 

白黒かー

 

 

 

 

今後ともホームページの方も

よろしくお願いします。

 

 

 

川崎市麻生区新百合ヶ丘の相続登記手続きと言ったらの

司法書士田中康雅事務所がお届けしました。

 

 

これはご主人向けのお話しです。

 

自宅は二人で共有、子供はいない。

そんな夫婦の場合、

このまま夫が死んじゃったら、妻は、夫の兄弟と遺産分割をしなければならない。  

妻「あー気が重い。」

 

そこで、

夫の遺言「全財産を妻に相続させる」

 

奥さんもこれで安心!

 

 

数年後・・・・・

 

オッとドッコイ(古い。年齢がバレてしまう)

先になくなったのは妻だった。

 

未亡人は妻だけではありません。

夫の場合だってあります。

 

平均寿命は女性のほうが長いですが、

あくまで平均なわけで。

 

最近、奥さんが先に亡くなるというケースも

案外とあるような気がしています。

 

せっかくここまで仲良く過ごしてきたのですから、

遺言も二人で書いておきましょう。

 

夫の遺言「全財産を妻に相続させる」

妻の遺言「全財産を夫に相続させる」

 

1枚の同じ紙に書かないでくださいね。

無効になってしまうから。

 

先に亡くなっていた場合どうするかの

予備的な遺言のお話しは別のときにします。

 

まずは、書いておきましょう。

夫婦で遺言。

 

ってお話しでした。

 

 

遺言相続相談をお気軽にできる

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司法書士田中康雅事務所がお届けしました

 

 

 

 

 

 

 

 

ずっと介護をしてきた二男。

何にも親の面倒をみなかった長男。

二男は遺言を書いてもらった。

「二男に全部相続させる。

 長男には一切やらん」と。

 

どんな状況になろうとも

(廃除された場合は相続欠格を除く)

相続放棄さえしなければ、

子である長男に認められる最低保証

「遺留分」は確保できてしまう。

法定相続分の半分。

それも金銭債権。

 

労せず、財産を取得できてまうことに納得できない二男は、遺言の変更をお願いした。

 

「長男に負動産を相続させる。

 それ以外の財産一切を二男に相続させる」

 

この場合、

長男は負動産と相続後の維持管理負担付。

こんな遺言ヤダって言っても一部放棄できない。

全部放棄する場合は、家庭裁判所で相続放棄するしかない。

長男は相続放棄すると、最初から相続人でないことになってしまうので、二男の相続に対する遺留分侵害額の請求もできなくなる。

 

念のため、

以下も付け加えおいたほうがいい。

「長男が取得する負動産につき

 二男の担保責任は免除する」

あとで、面積が少なかった。瑕疵があった。

等言われたくないから

 

 

あくまでも例えばですからね。

 

こんな遺言書いたら、

揉めてしまいますからね。

将来的には、

公序良俗なんちゃらだから無しとかに

なってしまうかもしれません。

 

みなさんは、問題が解決できそうな遺言をかきましょうね。

 

 

「相続させる」遺言は、被相続人が遺産分割方法を指定したことになるので、亡くなった同時に自動的に取得してしまう、ってこを覚えておいてください。

 

 

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どんな遺言にしたらいいの?

って迷ったらの

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絶対にこんな遺言書いたら。