【新宿区】新型コロナ感染症対策 店舗等家賃減額助成【独自施策】
店舗等の賃貸人が、賃借人の事業 を継続出来るよう家賃を減額した場合に、賃貸人に対し「減額した家賃の一部を区が助成する」新宿区の独自事業の実施の準備が進められているのでお知らせします。
1 助成対象
令和2年 4 月 1 日以降、新型コロナウイルス感染症の影響で減収となっている店舗等の家賃を
賃借人に対して減額した(する)賃貸人
2 実施期間
令和 2 年 4 月 1 日から令和 2 年 9 月 30日までの間の月額賃料減額期間
3 助成額等
賃貸人につき5物件まで、1物件につき月 5 万円を上限
4 対象となる賃貸人の要件
①中小企業基本法第 2 条第5項に定める小規模企業者または個人事業主 ・新宿区内で家賃を減額する物件について5年間以上所有していること・個人事業主の場合は、令和 2 年 4 月 1 日現在、引き続き1年以上、新宿区に住所を有すること
②小規模企業者の場合は、令和2年 4 月 1 日現在、引き続き1年以上、本社が新宿区内にあること
③住民税、事業税の滞納がないこと ・賃貸人と賃借人が同一(会社の場合は代表または役員)でないこと
5受付方法
受付は郵送を基本とする。
なお、必要とする書類は下記のとおり。
①申請書、賃借人の売上減少についての申立書
②会社の登記簿(履歴事項全部事項証明書)、個人の場合 住民票、物件の登記簿
③不動産賃貸契約書(写し)
④家賃の減額を約した覚書等の写し
④納税証明書
詳細決まりましたら、URLなどを追記したいと思います。