原状回復コンサルタント 平田診断士 です。
先日、一般賃貸住宅の退去立会いのことでした。
管理会社 (大手不動産業者) から・・
「非弁行為で問題になっていますよね。」 ・・って。
ゴッチャ になってるようです。
サポートも色々あるようですが、私の場合について説明しました。
私: 私は代理人ではありません。 借主へのアドバイザーです。 退去時の現況チェックする諸費用 (立会調査費と交通費) はいただいておりますが、それ以外報酬などいただいておりません。 それから、御社の管理物件では数十回査定していますが、今まで代理人としてお話したことありますか? 非弁行為ということであれば弁護士から通知してください。
管理会社: 「 ・ ・ ・ 」
その後は、通常の立会いの流れとなりました。
以前、別の業者からもありましたが 何ら通知は届いておりません。
NPO活動は、福岡地区では、まだまだ嫌な存在なのでしょう。
原状回復査定を主とするものであり、弁護士法において禁止されている非弁行為を行うものではありません。
診断士の行動基準は、経済産業省の 『住生活エージェントのガイドライン』 に基づいています。
しかし、声を大にして言いたかったのは・・
『 御社の見積書は、過大請求が酷いですね。このような請求が問題・・ 』 ・・ってね!
タイトル 『 原状回復の修繕義務とは・・? (2009/2/2) 』 ・・ご参照ください。
遠慮することありません。退去する人、敷金預けている人のあたりまえです。
過大請求や水増し請求、単価や数量など一方的な見積書にならないよう 納得できる退去精算。
今までのあやふやな請求に対して、明確な理由が存在するものに対しては支払い、不明確なものは双方で協議を重ねるという当然のことを、原状回復の専門家としてサポートしていきたいと思っております。
タイトル 『 敷金診断士とは、 (2009/8/8) 』 ・・ご参照ください。
業界の健全な発展を願っています。
参考までにどうぞ。・・(^_^)v