愛知県名古屋市北区山田1-4-26

行政書士ひかりコンサルタント事務所

全長12Mを超える車両、総重量20tを超える車両などを道路で通行させる場合、特殊車両通行許可が必要になります。

しかし、特殊車両通行許可の申請書の作成には大変手間がかかり、諸元表、車両の図面などの資料も準備する必要があります。

当事務所は愛知県名古屋市で特殊車両通行許可申請代行を承っております。

資料の準備から申請手続きまで全てお任せください。

申請が複雑な海上コンテナもOKです。

特殊車両通行許可申請についてのご相談は無料です。
お気軽にお問い合わせください

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 事務所代表 大石丈浩


お電話の方はこちら 052-618-6346 (年中無休9:00~21:00)

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2009-11-15 20:00:26

特殊車両通行許可の罰則

テーマ:特殊車両通行許可に関すること

先月あたりから特殊車両通行許可が下りるまでの期間が大変遅くなっています。


弊所の主な申請窓口は名古屋国道事務所ですが、現在許可が下りるまで1カ月以上かかっている案件があります。


担当者の方に聞くと、現在申請中の案件が非常に多いのが原因だそうで、まだしばらくこの状況は続きそうです。


お急ぎで許可をとりたい運送業者様はお早めに申請をすることをお薦めします。



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さて、今日は特殊車両通行許可に関する罰則についてです。


昨今、特殊車両通行許可に関する取り締まりが非常に厳しくなってきました。


弊所のお客様からもさまざまな場所で特殊車両の取り締まりをやっていたというお話を聞きます。


仮に許可なくまたは許可条件に反して特殊な車両を通行させた者、または道路監理員の命令に違反した者などに対しては、どのような罰則があるのでしょうか。


1. 車両の通行が禁止または制限されている場合、これに違反して通行させた者、許可条件に違反した者は6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金 (道路法第101条第4項)


2. 道路管理者または道路監理員の通行の中止などの命令に違反した者は6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金 (道路法第101条第5項)

3. 車両の幅、長さ、高さ、重さ、最小回転半径などで制限を超える車両を道路管理者の許可なく通行させた者、または許可条件に違反して通行させた者は100万円以下の罰金 (道路法第102条第1項)


4. 特殊な車両を通行させるとき、許可証を備え付けていなかった者は100万円以下の罰金 (道路法第102条第2項)

5. 車両の幅等、個別的に制限されている道路に車両を通行させて、通行の中止、総重量の軽減、徐行などの道路管理者の命令を受けながら、それに違反した者は50万円以下の罰金 (道路法第103条)

6. 法人の代表又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者が、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または事業主に対しても同様の罰金を科する(道路法第105条)

これらの罰則は、違反した運転手ばかりでなく、事業主体である法人または事業主も、同じように科されます。


最近では、運送業者様の事務所などへ大掛かりな捜索が入ったという話も耳にします。





弊所は愛知県、岐阜県、三重県の特殊車両通行許可取得のお手伝いをさせていただいております。

お見積りは無料です。

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2009-10-31 14:35:05

特殊車両通行許可 重さ指定道路、高さ指定道路

テーマ:特殊車両通行許可に関する用語

私が以前ある会社で、役員をやっていた頃の部下が弊所のメインサイトのヘッダー画像をつくってくれました。


こちらがウチのメインサイトです↓


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う~ん、いい感じじゃないですか。


ちょっと私の画像がでかすぎて恥ずかしいですが(^_^;)


○○君、Thanks!!


今度また刺身で一杯おごったるで!




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さて今日は、特殊車両通行許可の用語で重さ指定道路、高さ指定道路のご説明です。



重さ指定道路とは、高速自動車国道、または道路管理者が総重量について指定した道路のことで
重さに関して、車長・最遠軸距により、最大25tまで通行許可申請が不要である道路です。



そして高さ指定道路とは、高さの一般的制限値を4.1メートルとするものとして各道路管理者が指定した道路です。


この重さ指定道路、高さ指定道路とは具体的にどんな道路でしょうか。



道路情報便欄付図表示システムの画像から、愛知県名古屋市近辺を例にとると



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国道22号線、国道23号線、国道302号線、尾張中央道、国道19号、国道41号などが、重さ+高さ指定道路です。


(ただし一部区間は除きます、上記国道の全ての区間が指定道路ではありません)




国道1号線などは、熱田区の白鳥公園より下り桑名方面に向かっては、高さのみの指定道路です。



重量車のほとんどは、この区間の道路は通行許可がおりません。



特殊車両通行許可申請の際、この区間は避けられた方がよいかと思います。










2009-10-22 21:29:27

特殊車両通行許可申請から許可までの期間

テーマ:特殊車両通行許可について

特殊車両通行許可の申請から許可が下りるまでの期間(標準処理期間)はおよそ3週間です。


ただしこれはそのときの窓口の混み具合、申請窓口によって変わってきます。


現在、弊所がよく申請をお願いしている名古屋国道事務所は、新規申請の場合約3週間、更新申請で2週間弱といったところでしょうか。


これはもちろん申請に不備が無く、スムーズに行った場合です。


道路工事や諸事情により作成した経路の中に通行不可の道路があると、申請は差し戻され、その分許可が下りるまでの期間は長くなります。


オンライン申請のおかげでずいぶん早くはなりましたが、ここ数か月は窓口が混んでおり以前より許可が下りるまで遅くなっているようです。


1か月以上かかっている場合もあります。


お急ぎの申請や更新はお早めに




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申請に手間のかかる海上コンテナセミトレーラもお任せください。

名古屋港港湾道路も同時取得します。


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2009-10-12 19:13:29

名古屋港港湾道路の通行許可

テーマ:特殊車両通行許可について

名古屋で海上コンテナセミトレーラの特車申請のご依頼をいただくと、時々名古屋港港湾道路が経路に含まれている場合があります。



この名古屋港港湾道路、具体的にどこかというと港区金城埠頭周辺になります。



名古屋港港湾道路の道路管理者は国や県などではなく、名古屋港管理組合になるため、通行経路にこの港湾道路が含まれている場合、特殊車両通行許可の申請は名古屋港管理組合にも提出しなくてはいけません。



申請の書式に特に決まったものはなく、弊所では国道事務所に提出した特車の申請書のコピーと通行経路図、車検証のコピー、車両内訳書を正副2通用意し、申請をしています。



提出先は名古屋港ガーデンふ頭にある名古屋港管理組合事務所で許可までの期間はら約1週間です。



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2009-10-03 15:16:32

特殊車両通行許可申請書の様式

テーマ:特殊車両通行許可の申請書類

特殊車両通行許可申請書の様式をダウンロードしていただけるページを作成しました。


下記の特殊車両通行許可サイト、トップページから入っていただき、左メニューバー特殊車両通行許可申請書からダウンロードページへアクセスしてください。


ワードファイル、PDFファイルをご用意してます。


特殊車両通行許可申請には申請書一式以外に車検証が必要です。


また申請書を提出する道路管理者や車種によって他に車両寸法図面、積載物の寸法表、積載時の寸法図、目的地近辺の詳細地図、経路図など添付書類が必要な場合があります。


現在、特殊車両通行許可は審査が厳しくなってきており、従来の添付書類以外のものを求められることも多くなってきております。


弊所では特殊車両通行許可のご相談を無料で承っております。


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2009-09-23 17:32:58

特殊車両通行許可 通行経路図

テーマ:特殊車両通行許可に関すること

連休最終日ですね。


結局連休中、まともに休んだのは1日半だけでした。(T_T)


まあ、でも忙しいのは有り難いことです。

感謝、感謝。


今日は、連休前に通行許可の下りた特殊車両通行許可書の作成(プリント)をしていました。


ただの印刷かと思われるかもしれませんが、20ページ~50ページの許可書×台数×会社保管用、車両用ですから結構大変なんです。



1件のお客様で数百枚のプリントなんてザラですから、コピー用紙も半端なく使い、ウチの事務所のプリンターは毎回悲鳴をあげています。



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そして通行許可書に付ける通行経路図を印刷したのですが、オンラインの場合、作成予約の順番待ちがあるんです。


しかし今日は少ない!!



↓コレが特殊車両通行許可の通行経路図です

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平日の日中はもちろん、深夜でも通常100~200番目なんですが、今日はなんとビックリ6番目でした。


う~ん、さすがシルバーウィーク!?



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2009-09-11 21:21:19

制限外積載許可について

テーマ:特殊車両通行許可に関すること


制限外積載許可とは貨物が分割できないものであるため、車両の荷台に長さ、幅及び高さの制限を超えて積載する場合に必要な許可です。



特殊車両通行許可を持っている場合でも下記に該当する場合は、制限外積載許可も申請する必要があります。



許可が必要なとき:車長(ヘッド+トレーラ連結時の全長)+車長の10分の1の長さを超える場合、又は貨物積載時に高さ3.8Mを超える場合

(背高の海上コンテナトレーラの場合は必要ありません)




提出場所:出発地を管轄する警察署の交通課



提出書類(特殊車両の場合):

       

申請書(正副2通)


運転者の免許証のコピー(運転される方のもの全て)
     

特車の許可書の表紙
     

経路表(特車の場合は特車許可書のコピーで可)
     

条件書(特車の場合は特車許可書のコピーで可)
     


※警察署によっては上記以外に車検証のコピー、特殊車両通行許可書の全てのコピー、連結時の車両               

  寸法図などが必要な場合があります。




許可期間:最長3か月(更新なし、期間経過後は新規で新たに申請する)




申請から許可までの期間:1週間~2週間



申請に関して費用はかかりません。





制限外積載許可申請書の書式例は、当事務所サイトからダウンロードできます。


ダウンロードはこちら





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2009-08-22 17:53:54

新規格車について

テーマ:特殊車両通行許可に関する用語

お盆休みも終わり1週間経ちました。


お盆休み前に申請した案件の許可が次々下り、さらに新規のご依頼を立て続けにいただき、あいかわらず忙しくさせて頂いてます。


今日も朝からずっと申請書類の作成をしておりますが、ちょっと気分転換にしばらくほったらかしにしていました更新を久々にしてみました。



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さて今日は時々、当事務所にお問合わせをいただきます新規格車についてご説明いたします。


新規格車とは、高速自動車国道および重さ指定道路を自由に通行できる車両を言います。

ただしそれ以外の道路を走る場合は通行許可が必要になります。


重さ指定道路とは高速自動車国道または道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険防止上支障がないと認めて指定した道路であり、総重量の一般的制限値を車両の長さおよび軸重に応じて最大25トンとする道路のことです。



これが重さ指定道路を示す標識です。

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そして新規格車は車両前面にステッカーを貼ることになっています。



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2009-08-05 01:22:18

特殊車両通行許可のオンライン申請

テーマ:特車申請


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8月に入って忙しくなってきました。


申請中の許可が次々下りてきて大忙しです。


当事務所は基本的に対面でご依頼を承り、許可書も直接お届けにあがってます。


やはり許可が下り、お客様の安心するお顔や喜ぶところが見たいからです。


月並みですがこの仕事をやっていてよかったなと思える瞬間ですね。


大変な書類作成もこれがあるから頑張ることができます。


どんなに忙しくてもこのスタイルは続けていこうと思ってます。



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特殊車両通行許可はオンライン申請の場合、データで申請します。


tksファイルという聞きなれないファイルを申請窓口に送ります。


審査が終了すると許可書もデータで送られてきます。


お客様には当然、プリントアウトした許可書をお渡しするわけですが、事務所でプリントアウトし綴じるので許可書には国道事務所などの印もありません。


窓口でもらった許可書には印があり車両用、会社用などの大きな印も押してあります。


印無しの許可書って何か味気ないんですよね。


まるでワードかエクセルで適当につくったみたいです。


これが自分の汗と涙の結晶なのかと寂しいのと同時に、こんなので特殊車両の取り締まりなどに遭ったら信用してもらえるのか?と思ったりします。


何より許可書というのは言ってみれば私達の商品のようなものです。


仰々しい判子が押された許可書の方が、なんとなくお客様の満足度もアップすると思うのは私だけでしょうか?

2009-08-02 03:08:17

海上コンテナの特殊車両通行許可

テーマ:特車申請

特殊車両通行許可の申請には様々な車両があります。


このブログでも色々ご紹介していますが、特車申請の中でちょっと複雑な海上コンテナ、いわゆる海コンの特殊車両通行許可の申請方法を簡単に説明いたします。


特車の許可は通常ヘッド(トラクタ)1台につき、トレーラが1台あるいは数台というのが大半です。


しかし海コンの場合、ヘッド数台にトレーラ(シャーシ)が数十台、ときには数百台ということもあります。


申請書には全ての車番から車両の諸元を記載します。


シャーシが数百台ともなると大変な作業になります。


コンテナには長さの違いで20フィートと40フィート、さらに高さの違いで8フィート6インチ (2591mm) と9フィート6インチ (2896mm) があり原則としてこれらは全て別々に申請します。


さらに、海コンのシャーシには2軸車と3軸車というものがあります。


2軸車というのはシャーシ(後ろのトレーラ)の軸数が2本、3軸というのは3本ということです。


              ↓これが2軸車です。


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2軸と3軸は車両重量も積載量も異なるためこれも申請は別々になります。


たとえばトラクタ1台でも、申請するシャーシが20フィート、40フィート、2軸車、3軸車と複数ある場合


トラクタ+20フィートシャーシ(2軸)


トラクタ+40フィートシャーシ(2軸)


トラクタ+20フィートシャーシ(3軸)


トラクタ+40フィートシャーシ(3軸)


となり申請は4つになります。


さらにハチロク(8フィート6インチ コンテナ)とクンロク(9フィート6インチコンテナ)で別々に申請を出すと上記の申請×2となります。


次回に続きます。




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