特殊車両通行許可の罰則
テーマ:特殊車両通行許可に関すること先月あたりから特殊車両通行許可が下りるまでの期間が大変遅くなっています。
弊所の主な申請窓口は名古屋国道事務所ですが、現在許可が下りるまで1カ月以上かかっている案件があります。
担当者の方に聞くと、現在申請中の案件が非常に多いのが原因だそうで、まだしばらくこの状況は続きそうです。
お急ぎで許可をとりたい運送業者様はお早めに申請をすることをお薦めします。
さて、今日は特殊車両通行許可に関する罰則についてです。
昨今、特殊車両通行許可に関する取り締まりが非常に厳しくなってきました。
弊所のお客様からもさまざまな場所で特殊車両の取り締まりをやっていたというお話を聞きます。
仮に許可なくまたは許可条件に反して特殊な車両を通行させた者、または道路監理員の命令に違反した者などに対しては、どのような罰則があるのでしょうか。
1. 車両の通行が禁止または制限されている場合、これに違反して通行させた者、許可条件に違反した者は6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金 (道路法第101条第4項)
2. 道路管理者または道路監理員の通行の中止などの命令に違反した者は6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金 (道路法第101条第5項)
3. 車両の幅、長さ、高さ、重さ、最小回転半径などで制限を超える車両を道路管理者の許可なく通行させた者、または許可条件に違反して通行させた者は100万円以下の罰金 (道路法第102条第1項)
4. 特殊な車両を通行させるとき、許可証を備え付けていなかった者は100万円以下の罰金 (道路法第102条第2項)
5. 車両の幅等、個別的に制限されている道路に車両を通行させて、通行の中止、総重量の軽減、徐行などの道路管理者の命令を受けながら、それに違反した者は50万円以下の罰金 (道路法第103条)
6. 法人の代表又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者が、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または事業主に対しても同様の罰金を科する(道路法第105条)
これらの罰則は、違反した運転手ばかりでなく、事業主体である法人または事業主も、同じように科されます。
最近では、運送業者様の事務所などへ大掛かりな捜索が入ったという話も耳にします。
弊所は愛知県、岐阜県、三重県の特殊車両通行許可取得のお手伝いをさせていただいております。
お見積りは無料です。
お気軽にお問合わせください。
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