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2012-01-13

判決言渡

テーマ:ブログ

 たけし軍団後輩芸人・北海ジャンジャンこと大嶌雅貴氏(1997年退団)の提訴による、私の拙著『どん底』(2000年初版出版・2007年改訂版出版)における表現・内容等への名誉棄損裁判の判決が出ましたのでご報告申し上げます。


 (原告) 大嶌雅貴(北海ジャンジャン)

 (被告) 東国原英夫

 (被告) 音羽出版・肥留間正明


 ――原告の請求――

(1)被告らは,何人に対しても,新装版「どん底」と題する書籍(株式会社音羽出版

  (以下「音羽出版」という。)発行。以下「本件書籍」という。)を販売,無償譲渡,

  展示その他の方法により閲覧に供してはならない。


(2)被告らは,この判決確定の日から30日以内に発行される「週刊現代」誌(株式会

  社講談社発行),朝日新聞全国版及び宮崎日々新聞に,別紙1の謝罪広告を別

  紙2の条件で1回掲載せよ。

 ※注=別紙1・2は裁判所提示資料を参照されたい。


(3)被告らは,原告に対し,連帯して500万円及びこれに対する平成22年6月17日か

  ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。


(4)訴訟費用は被告らの負担とする。


(5)仮執行宣言


 ――主文(判決)――

1 被告らは,原告(大嶌氏)に対し,連帯して,30万円及びこれに対する平成22年6月17日か

  ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。


2 被告東国原英夫は,原告(大嶌氏)に対し,20万円及びこれに対する平成22年6月17日か

  ら支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。


3 原告(大嶌氏)のその余の請求を棄却する。


4 原告(大嶌氏)に生じた訴訟費用はこれを50分し,その45を原告(大嶌氏)の,その3を被告らの,そ

  の余を被告東国原英夫の負担とし,被告東国原英夫に生じた訴訟費用はこれを

  10分し,その9を原告(大嶌氏)の,その余を被告東国原英夫の負担とし,被告肥留間正 

  明に生じた訴訟費用はこれを50分し,その47を原告(大嶌氏)の,その余を被告肥留間正  

  明の負担とする。


5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。


 以上であります。尚、この判決を真摯に重たく受け止め、今後、代理人とも相談しながら適切にかつ誠実に対応して行きたいと考えております。