出産でもらえるお金についてここで整理してみた

産前産後
休業については、産前は本人が請求することで6週間休業を取得できる。産後は8週間(ただし医師が支障がないと認めた場合は6週間)が経過するまで働いてはいけない。産前、産後休業期間中は、健康保険から出産手当金が支払われる

出産手当金
出産日(予定日より遅れたら予定日の)以前の42日と、出産以降の56日までの期間について、一日あたり標準報酬日額の6割が支払われる
ただし、会社が賃金を支払う場合には出産手当金との調整が行われ、賃金が出産手当金の額以上の場合は手当て金は支払われない(健康保険法108条第1項)

*あくまでも、健康保険法の被保険者に限られた話で、国民健康保険法には出産手当金の規定はない。また、パートタイム労働者は一日の労働時間、一ヶ月の勤務日数が通常の従業員の四分の三を下回る場合は原則として適用が除外されてしまう。さらに健康保険が強制適用されるのは従業員5人以上なので、すべての人が出産手当金を受け取れるわけれはない
*今までは、退職後6ヶ月以内に出産した人や、退職後も健康保険を任意継続していた人も出産手当金をもらえましたが、来年度以降はもらえなくなるので要注意

出産時
出産一時金;
健康保険加入者は30万円の出産一時金を受け取ることができる(働いていない人も、夫も健康保険より)
政府の少子化対策により、入院出産時に使えるように給付を前倒し

育児休暇
1歳に満たない子どもを養育する労働者は、子どもを養育するために育児休業を取得することができる。(保育所への入所がかなわないなどの理由であれば1年半まで延長可)。育児休業期間中は雇用保険から育児休業基本給付金が支給される、

育児休業基本給付
雇用保険の一般保険者は(育児休業開始2年間にみなし被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要)休業開始時賃金日額の3割相当額を受け取ることができる
ただし、会社が賃金を支払う場合には調整が行われ、休業開始時賃金の日額の80%以上を払った場合には、育児休業給付は支払われない。50%以下の場合は、調整は行われない。50%を超える場合は、80%から賃金額を減じた額が支給される。

育児休業者職場復帰給付金として、休業開始時賃金日額の10%を育児休養期間ついて受け付けることができる

ちなみに、出産にかかるお金は、病院によって違いけど、いまどき30万円ではきかない。私は近所の普通の総合病院だったが40万円。母体が病気を抱えていたり、何かあったときに安全な病院を選ぶと、80万円とか100万円とかだってありうる・・・。
それ以外に、やれベビーベッドだ、洋服だ、ベビーバスだ、ベビーカーだ、チャイルドシートだ・・・。

猪口さんの出産無料化は却下でしたが(極端すぎるかな)、出産にお金があまりかからないためにはどうしたらいいか、考えてほしいものです。