飲酒運転はいけません。でも、私有地だとどうなるの?
お久しぶりです。このところ、記事が極端に少なくなっていますね頑張って更新しますね。夏といえば花火大会この時期は、全国各地で夏の夜空を彩っているでしょうね。今年は特に暑いですので、ビール片手にほろ酔い気分で花火を見る、なんてシチュエーションもあるでしょうねところで、ちょっとした疑問です。お酒を飲んでいる人が、たとえばコンビニの駐車場で運転操作を誤ってガラスを割っちゃったとします。その際、器物損壊で調べられることはあると思いますがこのとき同時に、飲酒運転は問われるのでしょうか私有地であれば、無免許運転であっても飲酒運転であっても罪を問えないと聞いたことがあるのですが、本当なんでしょうかね。それ以前に、コンビニ駐車場が私有地に該当するのかは微妙なところですが。。。道路交通法に関しては、免許取得レベルを超える知識はないのであまりよく分かりません