こんにちは!
札幌市白石区のはまなす法律事務所です。
街を歩いていると、雪虫がたくさん飛んでいます。
雪虫の姿を見ると、冬がすぐそこまでやって来ているのを感じます。
10月17日には手稲山で初冠雪が確認されました。
もうすぐ平地でも雪が降りそうですね。
さて、今回は、日本公証人連合会が作成した
遺言公正証書の作成件数の推移を見ていきたいと思います。
みなさまが相続対策を考えるきっかけになれば幸いです。
平成20年 7万6436件
平成21年 7万7878件
平成22年 8万1984件
平成23年 7万8754件
平成24年 8万8156件
平成25年 9万6020件
平成26年 10万4490件
平成27年 11万0778件
平成28年 10万5350件
平成29年 11万0191件
平成30年 11万0471件
令和元年 11万3137件
令和2年 9万7700件
令和3年 10万6028件
平成25年 9万6020件
平成26年 10万4490件
平成27年 11万0778件
平成28年 10万5350件
平成29年 11万0191件
平成30年 11万0471件
令和元年 11万3137件
令和2年 9万7700件
令和3年 10万6028件
(参考:日本公証人連合会ホームページ
https://www.koshonin.gr.jp)
このデータのとおり、作成件数は年々増えており、
相続への関心が高まっていると思われます。
令和2年に減少している理由として考えられるのは、
新型コロナウイルス感染拡大の影響や、
相続法の改正により、自筆証書遺言を法務局で
保管できるようになったことが関係しているのかもしれません。
遺言公正証書は、公証人が関与するため、
内容や形式面での不備が発生することを防いだり、
紛失の防止等というメリットがあります。
一方、手数料の発生や、証人の手配等が必要になるという
面もあります。
当事務所でも遺言作成のお手伝いをしておりますので、
お気軽にご相談頂ければと思います。