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最近、十分な金融知識のない人にハイリスク・ハイリターンの
金融商品等を販売したりする金融被害が多発しています。
特に老後の資金を何とか確保しようとする高齢者をねらう傾向にあります。
よく言われていた、MLM、ネットワークビジネスは詐欺だとか被害に
遭ったなどの噂は少なくなりました。
それはネットワークビジネスに携わる会社やデストリビュータの人達の
意識の向上の現れだと信じます。
まだまだあくどい手口が横行しているようです。
最近では「ロコ・ロンドン取引」と称する金(銀、プラチナ等)の取引や
「海外商品先物オプション取引」などの仲介サービス(取引や契約の名称は様々)
に関するトラブルが増加しているそうです。
これらの取引は、預託金(証拠金など)と称して、取引の決済に
必要な金銭の預託を前提としており、元本の保証はありません。
金の価格が下がったからと何度も追加で預託金を支払ってしまう
ような被害も相当数あるそうです。
このような被害を無くするために、平成19年7月15日から
特定商取引に関する法律施行令が改正されこれらの
サービスを指定役務に追加し、特定商取引法の規制対象としました。
訪問販売で勧誘する際の事業者の次のような行為は、
特定商取引法で禁止されています。 (法第6条第1項~第3項)
* 事実と異なることを言って勧誘すること
* 重要な事項を故意に告げないこと
* 威迫して困惑させること
◎ 販売目的を隠して同行させた者等に対し、
公衆の 出入りする場所以外の場所
例えば事業者の事務所・個人の住居・ホテルの部屋や会議室・
公共施設等の会議室・カラオケボックス・貸し切り状態の飲食店等)での
勧誘をすることは禁止されています。(法第6条4項)
簡単に言えば 拉致 監禁は出来ません。
特に高齢者を狙ったあくどい勧誘が有るようですので注意しましょう。
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