年次有給休暇を時間単位で取得できるようになります。(企業規模にかかわらず、適用されます)
2010-04-23 18:15:55 Theme: 労務管理について■ 現行では、年次有給休暇は日単位で取得することとされていますが、事業場で労使協定を締結すれば、1年に5日分を限度として時間単位で取得できるようになります。
(注1)(注2)
■ 年次有給休暇を日単位で取得するか、時間単位で取得するかは、労働者が自由に選択することができます。
(注3)
(注1) 所定労働日数が少ないパートタイム労働者の方なども、事業場で労使協定を締結すれば、時間単位で取得できるようになります。
(注2) 1日分の年次有給休暇が何時間分の年次有給休暇に当たるかは、労働者の所定労働時間をもとに決めることになりますが、詳細は改正法の施行までに、労働政策審議会で議論の上、厚生労働省令で定められます。
(注3) 例えば、労働者が日単位で取得することを希望した場合に、使用者が時間単位に変更することはできません。






