割増賃金引上げなどの努力義務が労使に課されます。

2010-04-23 17:04:33 Theme: 労務管理について

● 限度時間(1か月45時間)を超える時間外労働を行う場合・・・25%を超える率


「時間外労働の限度基準」(平成10年労働省告示第154号:限度基準告示)により、1か月に45時間を超えて時間外労働を行う場合には、あらかじめ労使で特別条項付きの時間外労働協定を締結する必要がありますが、新たに、

① 特別条項付きの時間外労働協定では、月45時間を超える時間外労働に対する割増賃金率も定めること


② ①の率は法定割増賃金率(25%)を超える率とするように努めること

③ 月45時間を超える時間外労働をできる限り短くするように努めることが必要となります。(注1)(注2)

(注1) 労使は、時間外労働協定の内容が限度基準告示に適合したものとなるようにしなければなりません。
(労働基準法第36条第3項)

(注2) 今後、改正法の施行までに、労働政策審議会で議論の上、限度基準告示が改正される予定です。

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