【廃品回収】を頼むならどこがお得

【廃品回収】を頼むならどこがお得

廃品回収のあれやこれについて全てを調査してみました。

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まず前提として、一般廃棄物回収業の場合で、ベッドは何に該当するのかといえば、それは「粗大ゴミ」になります。
しかし実は丸ごと粗大ゴミとして出すよりも、ベッド枠、マットレス、ベッドヘッドに分解すれば、自治体にもよりますが、トータルで2,500円~3,500円程度で処分でき、持ち込みであればその半額ほどで済みます。

仮に違法でない一般廃棄物回収業で、引き取ってもらえたとした場合は、必ず輸送料は取られますね。

その際は、悪質でなければおよそ2,000円~程度だと思います。

ただし、家庭ゴミとして出す場合で、
一般廃棄物回収業が訪問して回収に来るケースは
「粗大ゴミで市役所を通じて申し込んだ物」だけであり、
「無料」と言っている巡回する回収業者は、ほとんどが無許可が多いです。

違法業者の場合だと、移送料だとか、輸送料、手数料の触れ込みで、
必ず数千円から1万円ほどの料金が必ずと言っていいほど取られます。

無料で本当に引き取ったとしても、根本的に違法行為であることは変わりありません。

無料廃品回収は、どこで何を出せるのか

「買取」である場合は、まずネットでも店舗でも「古物商」の許可を所得しているか重要です。

インターネットで、ベッド買取を宣伝しているところは、必ず会社概要のページを見て、許可番号をメモして、市役所のホームページなどで確認を怠らないようにしてください。
違法なケースでは、単なる産廃業者が絡んでいる場合もあるからです。グッド!


売る側は罪を問われないために、悪用しているだけですね。
住所や電話番号は、連絡しても繋がらないこともありますので、そこは注意が必要です。


リサイクルショップなどで、ベッドなどの大型家具類は、郊外型の大きなリサイクルショップなら買取を引き受けてくれますが、それでもダブルベットなど、床の占有率が高いものはあまり好意的でないと言えます。

引き取りと販売両方で、輸送料が発生し、それをリサイクル家具でも極めて再販率の悪いものですから、シングルベッドで新品同等がギリギリ引き受けてくれるといったところでしょう。
ちなみに、分解した家具はどのリサイクル業者も買い取ってはくれません。

インターネットで、「ベッド買取」があったとしても、注意が必要なのは、輸送料の記載があるかどうかです。
「見積無料」は非常に注意が必要と言えるでしょう。

また、店名の記載がない単に「リサイクルグループ」など、曖昧なホームページも中身は産廃業者だったりするので注意が必要です。

悪質なものは、全国無料引き取りといって、前述した無許可回収業者を使っていたり、リサイクル料を取られるケースもあります。

企業情報で、古物商の認可番号があっても、それは関連会社の名義を借りているだけで実際には無許可というのはザラです。
これら認可の名前貸しも法律で禁止されています。


軽トラックのレンタルがおよそ相場5,000円~で3時間から5時間借りられますから、それ以上の輸送料を取る業者は、ちょっと怪しいと考えたほうがいいですね。

一般的なリサイクルショップでは、大型家財を販売しているところなら、おそらく中型以上のトラックを所有しているので、店舗で実際に聞いてみて、引き受けてくれるなら、大きさを伝えて引き取ってもらえますが、その際も輸送料は必ず取られると考えておきましょう。




参考サイト:http://xn--nckg3oobb0185bvois0be1hn55g.com/



詐欺行為とは一般的に、契約成立時と事前承諾の内容が大きく異なる場合や、費用徴収が無いことを明記、あるいは説明があるにもかからわず、事後承諾において費用を請求することです。


論旨が、契約前と契約後が食い違ってれば、どれも「詐欺罪」に問われますが、よくある廃品回収業では、街中を拡声器で宣伝しても基本的には警察は能動的に動きません。


これは、拡声器での騒音が迷惑なら警察は動けますが、実害がない「~をしているかも」という予測で事情聴取をする姿勢ではないからです。


そのような行為を警察がする場合は、お役所ですから所内で認可をとって「検問」などの形をとります。


一般道の「違法過積載」などの取締りや、スピード違反の取締りである”ネズミ捕り”も、基本的に道交法の許可申請がなければ、例え警察でも行動を起こすことはできません。


では、どこでこうした廃品回収での「詐欺罪」が成立するかといえば、その答えは微妙です。


理由は、まず一般廃棄物処理業者である認可があるというのなら、こうした家庭に訪問して回収する際には「リサイクル券」や「粗大ゴミ」のシールが貼っていなければ回収できませんから、両方の”証”がない家庭ゴミを回収した業者は、違法行為として検挙されますが、これは詐欺にあたりません。


無許可営業行為ですから、消費者は無関係というわけです。


では料金を払った場合はどうでしょうか?
実はこれも、詐欺罪ではありません。


理由は、「料金を業者に払った時点で、契約は成立した」とみなされますから、法外な料金かどうかは、「適正価格」が設定された場合以外は関係ないのです。


ですから、たとえ被害にあっても警察に通報しても、その費用は戻ることはありません。


領収書があれば別ですが、悪質な業者がそんなご丁寧なことをするはずもないですよね?
証拠のないものを立証するのは、非常に難しいのです。


詐欺とは、契約時の確認時に起こります。


「無料って、何が無料なんですか?」と質問した場合、「全部無料です」なら、「重いので追加料金をいただきます」といった場合には、「事前の説明がないので、支払えません。


警察に通報しますよ」となれば、当事者同士がその場から動かず到着した警察に事情を説明すれば、「詐欺罪」と違法行為の同時摘発となるでしょう。


つまり、お金は絶対払ってはいけないのです。


費用は、契約成立の対価とみなされます。


実害と、証拠となる当事者同士が”その場”に存在するか、書面などで契約についての記載などを基にできれば、それは警察が介入できるということですね。


それ以外は、貴方がいくら主張しても、詐欺罪には問われないことを肝に銘じておきましょう。
無料廃品回収は、どこで何を出せるのか
これもよく言われることですが、
あの拡声器で廃品回収している業者は「何者」かということです。ガーン

通常、警察は現行犯逮捕が基本ですので、
無許可かどうかは取引する際に「一般廃棄物回収業者」の確認が必要です。

しかしながら、そういった許可証をわざわざ車載して行う業者は、
全国でもほとんどいないでしょう。

せいぜい所有しているのは、
駐車許可証とか通行禁止道路通行許可程度だと思います。
それも、これら申請書類は警察に出かけて申請書類を提出しますから、
基本的に拡声器で一般家庭ゴミを回収して回っている業者が、
このような許可証を所得できるはずもありません。


ところで国が制定してる「リサイクル法」について、
施行後も消費者の立場ではまだ良く理解されていないようですが、
国とメーカーと消費者が、回収処理に関わり、
家電を購入した消費者はその処分の際に、
「輸送料と処分料」を負担するといった仕組みです。


確かに費用がかかるし、中古の家電を処分するのに、
わざわざ郵便局へ出かけてリサイクル券をもらって、
一般廃棄物回収業者へ引き渡す手間は面倒ですよね。


しかし、例え消費者の同意を元に、
料金を払ってでも許可のない廃品回収業者へ家電を引き渡すことは、
全て違法行為に加担したことになります。


この点をよく理解していないで、
「無料だから」と安易に利用してトラブルになるケースが後を絶たないようですね。
無料廃品回収は、どこで何を出せるのか

特に冷蔵庫はフロンガスなど含まれているので、
絶対にリサイクル以外で処分できません。
許可を得た一般廃棄物回収業者が引き取る場合は、
リサイクル料を必ず消費者から受け取ってから、メーカーや家電量販店へ輸送します。


問題は、この一般廃棄物回収業者は、「処理業者」ではないことです。
廃棄物処理には、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によって、
産業廃棄物処分業の許可を持った業者が行います。


しかし、家庭ゴミは一般は、例え家電でも故障しているのなら全て一般廃棄物であり、
産廃業者が回収や処理を行ってはいけないことになっています。


家電を処分するということは、リサイクル法に則って、
適正な輸送と適正な業者が認可を受けて、リサイクル券を持って回収できるというわけで、
呼んでもいないのに勝手に回収などは絶対できないのです。


要するに、拡声器で壊れた電気冷蔵庫やテレビを回収して回っている業者は、
それ自体が違法行為をしていると断言できるわけですね。


その業者を利用した人は罪には問われませんが、
悪質な被害にあっても誰も補償はしてくれません。
違法行為に加担するわけですから、
民間の共同団体である「一般廃棄物許可業協同組合」でも注意を促しています。ビックリマーク