先日、国税庁より、「マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定 」という質疑応答事例が公表されました。
これ、特に新しい規定ができた、などではありません。もともとある規定を、個別ケースに当てはめて公表しているのです。
おそらく、最近、問い合わせが増えていることも影響しているのか、質疑応答という形で公表したようです。
マンションの修繕積立金問題は決して軽い問題ではありません。
国土交通省のHP にも
「マンションのストック総数は約562万戸(平成21年末現在)、約1,400万人が居住する、我が国における重要な居住形態となっており、その数は着実に増加しています。
マンションの良好な居住環境を確保し、資産価値の維持・向上を図るためには、計画的な修繕工事の実施が不可欠であり、そのためには、長期修繕計画に基づき、適正な修繕積立金の額の設定を行うことが重要です。」
とあります。
東京都内だけでも分譲マンションで53,213棟分(総数約184万戸)のマンションがあるそうです。
(この他に賃貸マンションは79,975棟(総数約117万戸))
マンション管理組合で、収益事業を行っているケースがあります。
例えば、携帯電話基地局、外部貸駐車場、太陽光売電事業、、、、など。
これについては法人税の申告義務・納税義務 があります。
仮に、何年も何年も無申告だったとします。
でも、突然、税務署からお尋ねが来ることがあります。
あるいは税務調査が入ることもあります。
「収益事業行っていますよね。申告してください。」と。
「えっ?申告義務有るんですか?知りませんでした」
「知ってるか知らなかったは税務署の関知するところではありません。法律に従い 過去5年分を遡って申告してくださいね」
となります。
自分から申告した場合と税務署の指摘を受けて申告した場合とでは税金負担が異なります(もちろん前者の方が安く済みます)。
「バレないだろう」と思っていても、、、
国税はどこから調べることができるか・・・。
① 外観(アンテナ)
② 携帯電話キャリア 側の反面調査(支払状況)
③ 近所の通報等
などなど。
結局、真面目に申告した方が、加算税や精神面を考慮してもスッキリすると思います。
当事務所 ではこのような長期の無申告の状況でもご相談承っております。
また、理事さま・組合員さまが安心できるように、税務署等との諸連絡・諸手続も代行いたします。
お問い合わせ先
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