夫妻公正証書遺言の意義 | 明朗・誠実・一生懸命な行政書士が走る!! 行政書士冨田賢のブログ

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東京都北区・赤羽2丁目の行政書士の冨田 賢(とみたまさる)です。

 

昨日午前、至近の公証役場で、あるご夫妻の公正証書遺言の調印式を済ませました(^o^)

 

こちらはよみうりカルチャー大宮センターの個人相談会から流れてきた方々でしたo(^o^)o

お子さんに恵まれないご夫婦で、お互いに兄弟姉妹も数多くおられることから、配偶者に全財産を相続させるといういわば相互遺言でした。

民法では兄弟姉妹など第三順位のメンバーには遺留分を認めておりませんから、彼らは「安全圏に逃れられた」とも言うべきであり、極めて賢明な選択でありました。

かようにお子さんがいないご夫妻は是非、今回のような相互遺言を作成して頂きたいと切に願っています、お蔭様で過去の講座の影響からか、冨田事務所もそうした案件を幾多も積み重ねることができました(^_-)-

 

【よみうりカルチャー大宮センター個人相談会】

 

毎月第2土曜日の午後、9月9日、10月14日、11月11日、12月9日と開催いたします。

※8月のみお休みです。

大宮界隈の方々、どうぞお待ちしております。

お申込みは当該センター窓口に直接訪問するか、お電話(048-640-1110)、またはこちらの申込みフォームまで。

 

さて本日午後、新たなご夫妻による公正証書遺言案件を受注いたしました。

案外お仕事が途切れないものであり、ちょうど調印式を終えた翌日にゲットできたのもタイミングとしては最良でした。

(同時に2~3件がかぶることもままありますのでね)

こちらは数年前、川口市立公民館の法律講座を受講された方でした。

上記のご夫妻とは異なりお互いの配偶者に全財産を相続させたい、というのではなく、複数の子供たちにそれぞれ何某かの財産を相続させるという内容でした、しかもご自宅以外に不動産を多数お持ちで、ご夫妻共有であったり、お子さんと共有であったりと権利関係が複雑で整理にやや苦労いたしました。

また奥方が公証人手数料の意味をどうしてもご理解できず、ご納得いくまで何度も説明を要しました、まぁ、一般の方には確かに難解ではあるので仕方なかったと思いました(^-^;

 

案件によって様々ですが、どちらのご夫妻遺言も大変有難いお仕事と受け止めて、献身的にこなしていきたいと考えています(^o^)/

 

▲「北区まちゼミ、8月1日の部は定員に達しました」と玄関表示(^_^)V

 

第2回北区まちなかゼミナール

 

●日程:

8月1日、2日、3日(火水木)  

10時~12時

●主催:北区

●共催・会場:行政書士冨田賢事務所

●内容:終活!遺言は愛する家族へのラブレター!

●定員:各日4名 

●材料費:なし

●申込受付:行政書士冨田賢事務所

☎03-3901-2153

 

 

1日(火)はすでに定員に達し、2日はまだ余裕があります。

3日も間も無くいっぱいになると思います、どうぞお申込みはお早めに~!(^o^)/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後もよろしく閲覧願います。

 

行政書士冨田賢事務所

行政書士 冨田 賢 (とみた まさる)

 

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〒115-0045

東京都北区赤羽2丁目31番3号 タグチコーポ101号室
JR赤羽駅東口・東京メトロ赤羽岩淵駅1番出口より

ともに下車徒歩6分

 

※道に迷われた場合、LaLaガーデンスズランストリート沿いのダイエー赤羽店に到着されたら、ご自身で冨田事務所までお電話ください

(屋根付き、椅子あり、近くに公衆電話あり)。
ダイエーまで冨田行政書士がお迎えに上がります(^o^)/

 

相続・遺言・遺産分割、成年後見、内容証明、相続制度など出張講義
開所時間 平日9:00~18:00

 

電話 03―3901―2153

FAX 03―3901―2164
お問合せフォーム
ホームページ  http://www.gyousei-tomita.com

 

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