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2009-11-10

久しぶりの行政書士試験

テーマ:所長の雑談
8日の月曜日は行政書士試験が行われ、私も試験監督員として会場の埼玉大学に早朝から行ってきました。

行政書士試験の会場には受験した時以来、久しぶりに行きましたが、試験という緊張感は何とも言えない空気でしたね・・・立場が変わって客観的に見ると、やはり随分感じ方が違うものです。

試験終了後に今年の試験問題を頂き、試しに数問解いてみたのですが・・・実務と試験のための勉強というのはかなり違うことを実感しました・・・。
2009-10-24

安定経営を目指した専門分野の見つけ方~第2弾

テーマ:行政書士業務
6月に開催した『安定経営を目指した専門分野の見つけ方』セミナーですが、お陰様で第2弾の開催が決定致しました。

講師は、若手でありながらそれぞれの専門分野で一流の仕事をしており、ビジネスとしても成功を収めている面々です。

ちなみに、私も『おまけ講師』として参加致します・・・。

●安定経営を目指した専門分野の見つけ方
11月21日(土) 13:30~ 大宮ソニックシティビル
受講料:3,150円 ※懇親会は別途3,000円の会費制となります

・講師紹介
【菅沼剛】
『成功する行政書士オフィス開業&運営バイブル』監修。埼玉県川越支部理事。

【藤枝和重】
建設業関連を中心とした許認可業務で有数の実績を誇る。埼玉県川越支部理事。

【清水隆久】
顧客数450件以上を誇る若手社労士の風雲児。他を寄せ付けない突出した営業力。

【鈴木順一】

正直、この方々のお話で3,150円というのは破格です・・・これから開業を志している方、開業間もない方にとっては必ず役立つお話が聞けると思いますので、関東近県の方はぜひお越しください。
2009-10-03

夫婦別姓も懸念される問題は多々あります

テーマ:所長の雑談
民法では、同一戸籍に入る人は全員同じ姓でなければならない、と規定されており、婚姻して夫婦が同じ戸籍に入ると、必ず同一の姓になります。

ところが、政権が変わったことで、『夫婦別姓』を導入しようという動きが本格化してきました。これは、婚姻して同一戸籍に入っても、夫婦が別々の姓を名乗ることができる・・・というものです。

この制度はかねてから要望する声が多かったのですが、与党だった自民党の保守勢力に反対論が根強くあったことから、法改正に至らなかった経緯があります。

制度の是非はともかく、ある意味で家庭、家族という中でも自立した『個』を尊重するものであり、『家』制度にとらわれない関係を築くことができることはそれ自体、とても意義のあることです。

ただ、ここに子が加わると、少し懸念される問題が出てきます。子がどちらの姓を名乗るのか、子が複数いる場合はそれぞれ異なる姓でも良いのか・・・などといったことです。こうした問題が夫婦間の紛争の火種となる可能性もあるでしょう。

このあたりは与党と法務省などで意見が異なるようですが、折衷案といった妥協の産物ではなく、出来る限りデメリットが小さくなるような方向でまとめてもらいたいものですね。
2009-09-29

儲けだけを考えるのは簡単ですが

テーマ:行政書士業務
離婚手続に関する相談業務の中では、単に書面を作るだけでなく、離婚後のことも含めて様々なお話をさせて頂くことがあります。

そうした中で、離婚という選択ではなく、夫婦関係を継続していく・・・という選択をされる方も少なくありません。

私たち行政書士は、離婚に伴う書面作成などで報酬を頂いています。ですから、相談の末に離婚を『諦める』方が多くなれば、当然のことながらそれだけ利益も少なくなってしまいます。つまり、自分で利益を少なくしているようなものでしょうか・・・。

しかし、私たちの仕事は離婚を推奨することではありません。どうしても離婚が避けられないのであれば、現実的なお話をさせて頂いた上で、将来のリスクを出来る限り小さくすることが仕事です。そこで結果的に復縁という道を選んだとしても、それはそれで喜ばしいことなのですね。

ということで逆に、とにかく簡単に離婚を勧めるような専門家はちょっと要注意・・・かもしれません・・・。
2009-09-12

簡単な念書が意味ある文書に生まれ変わる?

テーマ:所長の雑談
協議離婚においては、慰謝料や財産分与、養育費などといった金銭的な約束事を書面にしておくことがとても重要ですが、公正証書や契約書といった書面となると、相手が作成に協力してくれない・・・というケースがあります。

ただ、こうした場合でも最低限、メモ用紙やノートの切れ端でも構いませんので、離婚後の約束事を書いて署名してもらうといった、いわゆる『念書』『覚書』程度のものは作成しておくべきです。第三者が介入する公正証書や契約書といったものには抵抗がある方でも、夫婦間の簡単な書面であれば、渋々ながら応じてくれることが多いのです。

しかし、実はこのように簡単な念書や覚書といったものでも、一手間加えることで法律的に意味のある書面にすることが可能です。

一手間加える・・・と言っても、別に何かを自分で書き加えたり改ざんする訳ではありません。そんなことをすれば自分の首を絞めるだけなので絶対にやめましょう・・・。

その一手間とは、『確定日付』という手続きを利用する方法です。

確定日付とは、その日に文書が存在したことを証明するものです。これは一般の方にはあまり知られていませんが、作成した文書を公証役場に持っていき、公証人に印を押してもらうという簡単なものです。作成費用も1件につき700円と格安なので、費用的な負担も少ないですね。

法律的に、その文書がどの時点で存在していたのか・・・というのは非常に重要ですから、その点を確実に証明できる確定日付は、単なる口約束やメモ書きよりはるかに効力が高いと言えます。

但し、確定日付はあくまでも文書の存在を証明するだけであり、内容の真偽までを証明するものではありません。つまり、確かに文書は存在したけれども、本当に当事者の意思で作成されたものであるかどうか・・・などといった点までは証明できません。そもそも、元々が簡単な念書ですから・・・また、確定日付があるからといっても、当然のことながら、それだけで約束を強制的に履行させることはできません。

あくまでも証拠力を高めるための簡易な手続きなので、本当に約束事の不履行が心配な場合には、やはり強制力のある公正証書にしておくのが鉄則です。確定日付は、どうしても相手が公正証書の作成に応じてくれない・・・などといった場合の非常手段と考えておきましょう。
2009-08-29

長期的な生活設計も重要です

テーマ:離婚一般
子供を引き取って離婚し、母子家庭となれば、離婚後の生活という面も当然考えていかなければなりません。

離婚後の母子家庭の生活状況というのは、統計的に見ても非常に厳しいのが現実です。特に、小さなお子さんを抱えての離婚ということであればなおさらです。

また、『旦那は十分な収入があるし、養育費や慰謝料をもらうから当面は生活の心配はない・・・』といったことで離婚に踏み切るようなケースの場合、確かに当面は生活に苦労することがなくても、5年、10年といったスパンで考えると、決して楽観はできません。

なぜなら、旦那さんの収入がずっと安定している保証はありませんし、事故や病気で収入が途絶えてしまう可能性もゼロではないからです。『そんな大袈裟な・・・』と思われるかもしれませんが、先の金融不安など急激な情勢の変化が起こると、どれだけ大企業であっても雇用や賃金を維持できなくなる時代です。それに、たとえ気を付けていたとしても、病気や事故というのは防ぎようがないこともあるのです。

ですから、こうしたリスクがある・・・ということは、十分に認識しつつ生活設計を行うことも大切なことです。子供が生まれてから大学卒業までにかかるお金を考えると、慰謝料や養育費だけではとても賄いきれませんので・・・。

離婚というのはお金の損得勘定よりも、感情面での問題が大きくなりがちです。しかし、そこで冷静に現実的な対応ができるかどうかで、その先の生活も左右されてしまいます。特に小さな子供を抱えての離婚については、最悪の事態まで想定しておくことが必要かもしれません。
2009-08-10

試しに始めてみました

テーマ:所長の雑談
最近、急速に広まりつつあるTwitterなるものを、私も試しに始めてみました。

とは言え、まだサービスの内容やコミュニケーションの方法をあまり理解しておりませんので、とりあえず意味のあるような、ないようなことを単につぶやいております・・・。

面白さを理解するまでには、もう少し時間がかかりそうですね・・・。
2009-08-02

感情的な部分はなかなか割り切れませんが・・・

テーマ:離婚一般
離婚の場面では、『お金』と『感情』というのが問題となります。離婚する夫婦によってウェイトは異なりますが、夫婦である以上、どちらも絡んでいることが多いものです。

感情的な部分の問題というのは、法律や制度で割り切れない部分も少なくありません。『法律ではそうなっているとしても、それじゃ許すことはできない・・・』といったようなものですね。これについては行政書士や弁護士といった法律専門職よりも、精神的なケアを行うカウンセラーといった職業の方に相談することになるでしょうし、感情的な対立が深まって暴力などに発展しているようであれば、警察や役所といった公的機関に相談するケースもあるでしょう。いずれにしても、解決への道は非常に困難です。

しかし、お金の問題というのは、大抵のものは法律で解決することが可能です。つまり、問題となっている部分がお金だけ・・・というのであれば、解決できる可能性が高い・・・ということになります。もっとも、離婚に関しては先にも述べた通り、お金と感情の両方が問題となることが多いのですが・・・。

ただ、あくまでも離婚を前提としたお金の問題であれば、金額の多少や経済状況などの違いはあるにしても、何らかの解決手段があるだけ良い・・・ということは言えます。なぜなら、法律や制度というのは、お金の問題に関してはきちんと解決への道が用意されているからです。

もちろん、法的な解決が必ずしも当事者双方にとって満足できるものとは限りません。利害関係が対立している以上、多少なりとも不満が残るのが普通です。それでも、感情的な問題が延々と続くよりはずっと楽・・・という考え方もできるのですね。

過去よりも未来を見据えて、冷静で現実的に対処していくことが重要です。
2009-07-19

単に公正証書を作成するだけでは安心できません

テーマ:離婚一般
離婚時の条件などは書面にしておくとよい・・・といったことは、関連の書籍やインターネットなどでも必ず紹介されています。また、公正証書という形で作成しておけば万全・・・という情報も広く浸透してきました。

ただ、これはあくまでも『不備のない書面を作成していれば』という大前提があります。たとえ公正証書で作成していたとしても、肝心の内容に不備があっては、何のために書面を作成したのか分かりません。

そして、せっかく離婚時に書面、それも公正証書を作成したにもかかわらず、それが原因でトラブルが生じてしまった・・・というケースのご相談も実は少なくないのです。

なぜ公正証書を作成したにもかかわらず後にトラブルが生じてしまうのかというと、これはまさに不備があるためです。

公正証書を作成する公証人は、当事者から内容を聞いて法的に不備のない書面を作成しますが、あくまでも原則として当事者のリクエストに沿った形でそのまま作成します。これは逆に言うと、依頼者が伝えなければ、本来は入っていなければならない条項も入らないということです。もちろん、だからと言って公証役場が悪い・・・という訳ではありません。これが公証人の社会的役割なのですから・・・。

公証役場は基本的に離婚の相談を行う場所ではありません。『法的に不備のない書面』と『内容に不備のない書面』というのは、意味合いが異なるのですね。

ですから、公正証書を作成するにしても、事前に離婚問題に詳しい専門家へ相談しておくことが重要になってくるのです。公正証書を作成してしまってから内容の変更を行うのは相当に困難を伴います。まして、トラブルが生じてからではなおさらです。

離婚問題というのは通常、一生に一度あるかないかの出来事です。その後の人生を安心して過ごすためにも、専門家を上手に活用してもらえればと思います。
2009-07-13

専門家の視点を活用してください

テーマ:離婚一般
日々離婚に関する様々なご相談を受けていると、『私たちは円満離婚なので、きちんと書面だけ作成したい・・・』といったケースもあります。

ただ、実際に話を聞いてみると、実は問題となりそうなことを隠している可能性があったり、あるいは双方とも問題に気づいていないまま離婚に同意した・・・といったことも少なくありません。

私たち専門家であれば当然に確認すべき点であっても、当事者同士で話し合いがなされていない・・・ということもあるのですね。

離婚は通常、一生に一度あるかないかの出来事です。そのため、当事者同士でスムーズに事を進められる人は稀ですし、状況は人によって異なりますから、書籍やインターネットなどの一般的な情報だけでは不十分であることが大半です。ですから、自分たちは円満離婚で解決する・・・と思っていても、専門家を交えて確認していくと、大きな問題が露呈してしまうこともあるのです。

もちろん、場合によっては敢えて問題に触れない・・・という判断をすることもありますが、行政書士は予防法務の専門家ですから、後にトラブルを誘発する可能性が高いものを見過ごす訳にはいきません。そうした点をしっかりとクリアにしながら、本当の円満離婚に導くのが専門家の役目でもあります。

そうした意味でも、協議離婚だからこそ専門家に相談する・・・というのが重要なのですね。せっかく話し合って離婚条件を決め、円満に離婚することができたとしても、後にトラブルが生じてしまっては意味がありませんから・・・。
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