離婚の際の慰謝料ってもらえない場合もあるのですか? | ”池袋”の行政書士もちづきのblog

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女性が離婚をする際には少しでも今後の生活を考えて、
慰謝料を確保したいのが心情かと思います。
しかし、離婚すれば必ず慰謝料がもらえると思っている女性は多いのですが
必ずしももらえるものではありません。


慰謝料とは、配偶者の不貞行為やDV(ドメスティック・バイオレンス)などの
違法な行為や不当な行為によって受けた心の痛み、
精神的苦痛を和らげて回復するために支払われる金銭のことです。


そこで、離婚の際に慰謝料が発生しない場合というのはどういうときでしょうか。
・単に「性格の不一致」や「お互いの価値観の違い」などによる離婚。
・夫婦お互いが浮気をしていて双方に有責行為がある場合。
・長期間の別居や家庭内別居など浮気以前から事実上、夫婦関係が破綻していた場合。


このように慰謝料は、相手に違法な行為や不当な行為がないと
慰謝料請求が認められませんのでご注意ください。






お困り事、お悩み事など
あなたのお気持ちお聞かせください

もちづき行政書士事務所
行政書士 望月 周作


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