2010-02-22 18:46:42 テーマ:---

政治資金規正法違反は形式犯だから、起訴するかどうかの基準は立法府が決めるべき、との立論の当否

面白い議論を紹介いただいた。


政治資金規正法違反は形式犯である、記載を脱漏した金額の多寡によって起訴不起訴を決めるべきである、形式犯の起訴不起訴の判断が検察官に委ねられているのは良くない、立法府である国会がその基準を法律で決めるべきである。


大体そんなところか。


形式犯だから処罰の対象にしなくとも良い、という趣旨ではないらしい。

検察官の判断で起訴不起訴を決めることが出来る、という現行のいわゆる起訴便宜主義に対する異議であろう。

起訴不起訴の基準を法律で明定すべし、というのは一つの考え方だが、よく考えれば現行法の不備を指摘する意見である。

現行法の規定の解釈や運用をこのようにすべし、ということにはならない。


法律違反は全件起訴、という制度もあり得る。

この場合は無罪率がグンと跳ね上がるだろう。

ラフジャスティスの世界では、こういう考え方も成り立ち得る。


日本は、どちらかというと精密司法の国。

無罪になる可能性が高い事件は、たとえ嫌疑があってもそれだけでは起訴しない。

一旦起訴したら、99パーセント以上の確率で有罪になる。

これが日本の司法の現状である。


しかし、検察審査会法の改正で少し趣きが変わってきた。

一定の嫌疑が存在する事件について検察審査会が裁判所の判断を待ちたい、というときには起訴相当の議決をすることが出来る、という制度に切り替わっている。

裁判所は無罪の判決を言い渡すかも知れないが、納得のために裁判所の判断を求める。

これが、起訴、公訴の提起だ、という社会になってきている。


こういう時代の変化を考えれば、現在の様々な法律の構成要件をより簡単明瞭にして、より予見可能性があるものにする必要があるだろう。

その限りにおいて、立法府よ、ちゃんと仕事をせよ、という意見に賛同する。


コメント

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1 ■ご賛同ありがとうございます

少しだけ勘違いされているようですね。
政治資金規正法違反には実質犯と形式犯があるということが前提です。
裏金隠しや脱税などの目的で不記載・虚偽記載をしたら、明らかに実質犯で金額の多寡に拘わらず立件すべきであることは言うまでもありません。
小林節教授が言われているのは、3,000万円といった基準を「検察が」いきなり持ち出して、それは悪質だと実質犯として立件するのはおかしいと言われているだけなのです。
総務省の提示するルールや立法府の判断をも踏み越えた越権行為というか、ありえない話しなのだということです。
例えば、立法府が立替払いと言えども1回3,000万円を超えて記載しなければ実質犯にするという法改正をすれば、それ以降、これまで形式犯でしかなかった1回3,000万円超の立替払いが「実質犯」になるということになります。
そういう基準を決めるのは立法府の仕事であって、検察の仕事ではないということです。

ということは、今回検察が勝手に決めた3,000万円超の立替払いも起訴するなんてことはナンセンスの極みであり、これまで通り、「訂正」で済むということになります。
何れにしても、ご賛同頂けたということは、石川氏を含む3名の方は真っ白、無罪、小沢氏も真っ白ということにご賛同頂けたものと受け取ります。
弁護士としての、元代議士としての良識、良心を持って、今後各所で積極的に上記のように表明されることを期待します。

2 ■Re:ご賛同ありがとうございます

自分も少し間違えていますね。
これまでは3,000万円超でも立替払いならば、総務省のルールに従えば、形式犯にもならないでしょう。
不動産の取得時期がずれたのはミス(形式犯)と言われるかも知れません。
失礼しました。

3 ■自分も早川さんの意見に対して同意します

私もすでに同趣旨で書いたように

>記載を脱漏した金額の多寡によって起訴不起訴を決めるべきである
>起訴不起訴の基準を法律で明定すべし、というのは一つの考え方

>一定の嫌疑が存在する事件について検察審査会が裁判所の判断を待ちたい、というときには起訴相当の議決をすることが出来る、という制度に切り替わっている。
>裁判所は無罪の判決を言い渡すかも知れないが、納得のために裁判所の判断を求める。

まさに、推定無罪という考えに立つ為にも、結果無罪かもしれないが、きちんと裁判所がその御墨付きを与える為に裁判をやるんだよ・・・という事が当たり前に成ってくれば、逮捕起訴=有罪という見方はなくなるだろう。
起訴はされなかったが、どうもアヤシイ・・・でも本人は潔白を言い張るのは、どうも気持ち悪いw

もちろんあまりに細々と裁判が発生してもしょうがないので、1億円以上とか線引きは必要だと思うが、それが領収書には1円にまでこだわる社会(というか言いだしっぺの民主党)の選択すべきバランスだろうと思う。

4 ■Re:自分も早川さんの意見に対して同意します

>裕信さん

私が言葉足らずなのかも知れませんが、総務省の提示するルール通りに記載した場合は、「脱漏」でさえないのですよ。
そう思いませんか?
起訴するには、相当の証拠、根拠が必要なのです。
もし、アヤシイだけで起訴するのであれば、無罪推定を100%確実に保証することです。
起訴されれば、国会議員は辞職せよ、一般国民でも犯罪者の如くに白い目で見られて辞めざるを得ない世の中であれば、その考え方は非常に危険でしょう。
違いますか?
取調べ可視化も100%行い、冤罪が起こる確率を0にしない限り、そんなことをやっちゃいけませんよ。
どうぞ、ご理解を。

5 ■Re:Re:自分も早川さんの意見に対して同意します

>正論さん
>総務省の提示するルール通りに記載した場合は、「脱漏」でさえないのですよ。

だから、それはどうも一般通念に反すると思っているのです。
「汚沢批判だ」と思ってつい反応しちゃうんでしょうが、これについては法律の不備だという意見を言っているまで。

法律(に不備があって、それ)に反してないから完璧に無罪と言いたいのでしょう。
そう言っていることを理解します

しかしながら、手を尽くして疑わしいものを調べようとしても「法に基づかない」などと言われないように、明確に法制化して欲しいということです。
(今行われているのが違法捜査だと言って居るのではありません)

>起訴されれば、国会議員は辞職せよ

それが正しい主張か別として、民主党はそれを自民党に対して要求していました。そういう理念なのでしょう。

もしご存知でないなら、捏造でない映像を見る方法などご紹介しますけど・・・

6 ■無題

早川さんには原理・原則というのが、本当にないですよね。自分の政治資金の記載漏れは「ウッカリミス」「ケタが違う」「提出先が違う」と誤魔化すのに対して、小沢氏にたいしては「故意は不記載」だから「不記載は故意」という小学生でも使わないようなトートロジーをもとに非難し、彼が起訴にすら至っていない段階で人格を貶める卑劣な言葉とともに引退勧告をする。「法の下の平等」なる原則をたまに述べたと思ったら、アンフェアな検察の判断の正当化のためだったという、笑えない冗談。夫婦別姓には反対なものの(勿論、反対それ自体が間違いではない)、なぜヨーロッパで夫婦別姓が「原則」であるのか考えようとしないし、質問しても答えない。以上で何か誤解があったら、指摘してください。

早川さんは個人の基本的な権利を尊重しようという姿勢がなく、真実を尊重する気配すらなく自らデマゴーグであろうとし、他人を人格的に貶めることで自分の品位すら蔑ろにしています。ご自身が掲げる「市井の弁護士」という表現は、何が真実かも曖昧にしたまま大衆を扇動する低劣なデマゴーグを目指すということなんでしょうか?早川さんの投稿から見えるものは、あまり誉めれたものではないですよ。

今回は、いよいよ何も言うことがなくなったのでしょう。何というか、言っていることが、支離滅裂ですね。

>検察官の判断で起訴不起訴を決めることが出来る、という現行のいわゆる起訴便宜主義に対する異議であろう。

そのように表現することも可能でしょう。ただ、「便宜主義」が良いとか「法定主義」が良いという訴訟手続きの話をしているわけでもないと思う。海外メディアを持ち上げるつもりはないけれど、ニューヨーク・タイムズもロンドン・エコノミストも、権力を持った検察がアンフェアかつ露骨な政治的な思惑によって国民の代表である民主党政権を落としいれようとしていると記述し続けています。距離を持っているメディアからすれば、小沢の(たかだか選挙資金の不記載程度の)法律違反よりも、検察権力の暴走による国政の混乱のほうが明らかに問題なのです。早川さんが納得できないのは、貴方が単なる法律家であって、政治家には結局なりきれなかったからでしょうね。

7 ■Re:Re:Re:自分も早川さんの意見に対して同意します

>裕信さん

民主党も石川氏を何が何でも守るとは言っていませんでしたよ。
起訴内容を見たいとのことでした。
これは民主党内が一致してのことかは分かりませんが、これが逮捕、起訴するような内容かという思いは私同様にあるのだと思います。
起訴内容に裏金の受領があれば、対応は違ったと思いますね。
自民党に要求してきた時の起訴内容はどうなんですかね?

で、一般通念の話しですが、会計上の処理を理解して言われていますか?
身内の金がぐるっと回っただけなのに、どの辺が大騒ぎするような話しなのかが分からないのですよ。

8 ■Re:Re:Re:Re:自分も早川さんの意見に対して同意します

>正論さん
>身内の金がぐるっと回っただけなのに、どの辺が大騒ぎするような話しなのかが分からないのですよ。

事務員が立て替えた数千円なら、大した裏金操作なんて出来るわけないが、数億ともなればいろいろ出来るんじゃないですか?前に書いたけど。

普通の人なら、量販店で立て替え購入した時に、自分のポイントカードに数十ポイント付加されたとかで横領騒ぎが起こったりするわけです。
たとえ、手近な近所の定価販売店で購入するより、結果的に会社の支出が少なかったとしてもね。

ギリ非合法でなくとも、それで潔白と居直れる感覚が、庶民とか国民目線とずれているんですよ。

9 ■Re:Re:Re:Re:Re:自分も早川さんの意見に対して同意します

>裕信さん

まあ、邪推が可能なことは認めますよ。
捜査の結果、裏金は無かったということははっきりした訳です。
小沢に聞かないと分かりませんが、こんな邪推を想定していたかと。
答えはご想像にお任せしますが。
企業団体献金の禁止はひとつの改善策だとは思いますが、賛成でしょ?

10 ■Re:Re:Re:Re:Re:Re:自分も早川さんの意見に対して同意します

>正論さん
違います
「捜査の結果、裏金が有ったということをはっきりさせられなかった」
です。

一応無罪かもしれませんが、意味が違います。

11 ■Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:自分も早川さんの意見に対して同意します

>裕信さん

それは違いますよ。
裏金の有無と小沢の不起訴は関係がありません。
石川氏らの起訴内容で見て下さい。
裏金がありましたか?
小沢氏の立替は4億円と検察は認定したのですから、石川氏が5,000万円水谷からもらったなどという話しは宙に浮いてしまっているのです。
是非、論路的に考えて下さい。

12 ■無題

検察官の冒頭陳述で検察官の考え方が分かります。
おそらく水谷建設の関係者の供述内容は検察側の立証の過程で明らかにされると思います。
被告側の弁護方針にもよりますが、捜査段階で得られた供述を弁護側が否定したり、証拠採用に異議等を述べると証人尋問ということになります。今の段階で検察官がこう認定した、と断定的な言い方をするのは早過ぎるように思われます。

13 ■Re:無題

>早川忠孝さん

いえ、であれば、起訴状に小沢氏の立替を4億円とはっきり書いてしまっては辻褄が合わなくなりませんか?
小沢氏は被疑者聴取で4億円の原資を説明し、それを了とした上で、起訴状に4億円と書いたはずです。
自ら起訴内容があやふやだと証明するようなものだと思います。
ありえないと思います。

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