配当所得の申告分離課税について
テーマ:最新税務上場配当を上場株式の譲渡損と損益通算できるようになると聞いた時は、驚きました。配当=総合課税という概念が抜けきれなかったので、この場合は?あの場合は?と頭の中に「???」が並びました。
平成21年の確定申告から適用される上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除(措法37条の12の2)の概略をまとめました。
(注意:上場株式等に該当するかどうか等についての細かい論点は割愛しています)
①上場株式の配当については、その全額について申告分離課税を選択することができる
→この場合、第二表の所得の内訳欄では、所得の種類として配当を○で囲みます。
②①を、上場株式等に係る譲渡損失と損益通算でき、
・なお控除しきれない譲渡損失の金額については、翌年以後3年間にわたり、
確定申告により株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等にかかる
配当所得の金額から繰越控除できます。
・前年以前からの繰越損失がある場合で、損益通算後の配当所得の残額が
ある場合は、平成18年分→19年分→20年分の順に損益通算できます。
・損益通算後に配当所得の残額がある場合は、7%の所得税と3%の住民税が
課税されます。
③申告分離課税を選択した配当所得については、配当控除の適用はありません。
総合課税の税率、今後の株式等の運用見込み等を検討し、運用していきたいと考えています。







