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2010年02月10日

配当所得の申告分離課税について

テーマ:最新税務

上場配当を上場株式の譲渡損と損益通算できるようになると聞いた時は、驚きました。配当=総合課税という概念が抜けきれなかったので、この場合は?あの場合は?と頭の中に「???」が並びました。


平成21年の確定申告から適用される上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除(措法37条の12の2)の概略をまとめました。

(注意:上場株式等に該当するかどうか等についての細かい論点は割愛しています)


①上場株式の配当については、その全額について申告分離課税を選択することができる

 →この場合、第二表の所得の内訳欄では、所得の種類として配当を○で囲みます。


②①を、上場株式等に係る譲渡損失と損益通算でき、

 ・なお控除しきれない譲渡損失の金額については、翌年以後3年間にわたり、

  確定申告により株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等にかかる

  配当所得の金額から繰越控除できます。

 ・前年以前からの繰越損失がある場合で、損益通算後の配当所得の残額が

  ある場合は、平成18年分→19年分→20年分の順に損益通算できます。

 ・損益通算後に配当所得の残額がある場合は、7%の所得税と3%の住民税が

  課税されます。


③申告分離課税を選択した配当所得については、配当控除の適用はありません。


総合課税の税率、今後の株式等の運用見込み等を検討し、運用していきたいと考えています。

2010年02月03日

電話相談センターについて

テーマ:最新税務

東京国税局が確定申告期に設置する確定申告電話相談センターで、納税者のみなさまからの電話相談に対応してまいりました。


小耳ニストのつぶやき-パーテーションで区切られたデスクの様子  デスクの様子です。

所得税、個人事業者の消費税及び贈与税の確定申告に関する相談について、3月15日までの期間、電話相談センターが設けられ税理士が相談を受け付けます。

先日の説明会では、昨年は25万件の相談があったとのことでした。


私が受けた相談の主なものとしては

 ①医療費控除の対象となる医療費

 ②公的年金等受給者の確定申告の必要の有無

 ③配当所得と株式譲渡損

 ④住宅ローン控除の手続き方法

が多かった印象を受けました。

この時期は事業主の方よりも、還付を目的とする方の相談が多いのでしょうか。


まだ数回対応する機会がありますので、わかりやすい説明を心がけたいと思います。

2010年01月27日

成果物

テーマ:ひとりごと

友人とフラワーショップを通りがかりに、たくさんのガーベラコスモスがショウケースを飾っていました。

私たちは同志としてこの花の育種・開発・導入・生産を手掛けており、種苗会社勤務時代を懐かしく思いました。


その中の1つに「この色、かわいい!」と私が言うと友人が「私たちが選んだ花だよ」とのこと。

えっ!

退職してから10年程経ちますが、思いがけない再会にとてもうれしく思いました。

品種名は友人がつけたとのことで、相変わらずのセンスの良さに尊敬しました。


当時は生産管理として納品(・クレーム?)に追われる日々でしたが、商品化をこのような形で知ることができ、とてもうれしく思いました。

努力に無駄はないなぁと改めて感じた出来事でした。そして。そのことを教えてくれた友人に感謝キラキラです。

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