こんにちは、行政書士・社会保険労務士の真木啓介です。
新しい年度に入り、これから社会保険に入ろうという事業所の方も増えてきました。
少し前になりますが、4月1日には社会保険の新規適用届を3件出してきました。
社会保険の加入には、厚生年金の加入手続きだけではなく、健康保険の保険証交付関わる事務手続きも加わります。
この4月の時期ですと、交付まで最短でも10日近くかかってしまいます。
新規適用の事務手続きには、当然この保険証の交付申請手続きも加わりますので、4月1日の月初に提出する必要性が生じてきます。
保険証の交付を本や当に急いでいるのならば、健康保険被保険者資格証明書交付の申請をすればよいのですが、新規適用の場合ですと記号番号が不明なため、直ぐには発行されません。
後日郵送になるため、保険証が届く時期と変わらないという状況になるのです。
そのため急いでほしいと言われた方には、年金事務所でお願いしてきました。
これからはあまり急ぎではない、雇用保険関連の手続きが目白押しです。
それについては、また後日。
今日はこの辺で。。。