2007年03月12日 08時14分24秒

別世界 4

テーマ:アカウントアグリゲーション

                       別世界 4

【アカウントアグリゲーション】:顧客がインターネット上の複数の金融機関に持つ口座の残高や入出金の履歴な
                   どの情報をパソコンのサイトに一覧表示するサービス。


【新しい金融サービス】:複数の金融機関が「金融サービス会社」にATM(サーバー)を一台設置して、顧客が

               持つ口座の残高をパソコンのサイトに一覧表示し、振り込みが出来るサービス。


『生まれた背景』
【アカウントアグリゲーション】 米国(引用文献から)「ネット専業銀行の顧客は上述の主要行を合わせても

   100万に満たないが、既存行のネット店舗を利用する顧客を含めると米国全体で1,110万人もいる

   (2000年2月時点)。また、インターネット証券取引口座は上位15社の合計で1,780万となっている

   (2000年8月時点)(以下略」」


【新しい金融サービス】 日本(参考資料:全体でなく、アンケート調査)ネットバンキング契約口座数6,647,735

   (2002年(平成14年)3月)、インターネット取引の口座数(証券)1,325,795(2000年(平成12年)9月

(日本証券業協会)           (ネットバンキング契約口座数6,647,735の内、都市銀行が、85%です。)
【日本証券業協会インターネット取引に関する調査結果 

 http://www.jsda.or.jp/html/houkokusyo/pdf/interank.pdf


 アカウントアグリゲーション:
  注目は、米国ではインターネットを使った金融取引において銀行口座よりも証券口座の方が6割も多いこと

 です。個人金融資産においても株式所有の方が現金・預金を相当上回っております。一方、日本は、逆に

 現金預金の方が株式所有を数段上回っております。(下記に「参考資料」提示)


 新しい金融サービス:
  事業を始めるに当たって、その国の国民性、文化性を踏まえて計画を立てるのは一般的のことです。上記

 に於いて株式の口座数は、米国は日本の約13倍です。これは、「参考資料」の個人金融資産の構成比で明

 らかのように株式・出資金の割合において、米国は日本の約5倍でこの事からもインターネットにおける金融

 取引の認識が日本と異なる結果です。


   預金口座数において、日米の比較は人口を考慮すれば約1,7倍は、均衡がとれていますが、日本の中身

 を見ると都市銀行が85%です。他に、前回のATM設置状況に記載してある業態でも、地方銀行、第二地銀、

 信用金庫、信用組合、農協、労働金庫等があり、ネットバンキングにおける意識が顕著(けんちょ: いちじるし

 いさま)です。


「参考資料」 【引用:日本銀行    http://www.boj.or.jp/type/exp/seisaku/exphikaku.htm


        個人金融資産残高(2001年末)
         総額          国民一人当たり残高
米国     4,257兆円 (32,4兆円)      1,494万円
日本     1,461兆円              1,148万円
英国      545兆円 ( 2,8兆円)        909万円
ドイツ      430兆円 ( 3,7兆円)        523万円
フランス    367兆円 ( 3,1兆円)        620万円


日本と米国を比較しますと国民一人当たり金融資産残高は、77対100で余り違いがない。


                     個人金融資産の構成比
日本   |現金預金54|債権 5 |投資信託 2|株式・出資金 7 |保険・年金準備金27|その他 4|
米国   |現金預金11|債権10|投資信託13|株式・出資金34|保険・年金準備金30|その他 3|
英国   |現金預金24  |債権 2 |投資信託 5|株式・出資金14  |保険・年金準備金52|その他 3|
ドイツ   |現金預金34  |債権10|投資信託12|株式・出資金13  |保険・年金準備金29|その他 1|
フランス |現金預金27  |債権 2 |投資信託 3|株式・出資金32  |保険・年金準備金26|その他 3|


内訳は、日本の現金預金54%、米国の11%(5対1)と日本の株式・出資金 7%、米国の34%(1対5)と際だった

特徴がある。




前回の最後に、思わせ的な文章になっています。
「自然な書き方に成っておりましたので疑念を抱かなかったのです。」
「審決書」を読んでいて、あと一歩前に進むのにどうしたらよいのか考えていました。


第三章 審査
(審査官による審査)
第四十七条  特許庁長官は、審査官に特許出願を審査させなければならない。


この当たり前の文が目に留まったのです。

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