年次改革要望書: 「共済」に関する部分の意訳など(共済が「民業を圧迫」しているという論旨)
先日来より書いている 年次改革要望書(という表記に当面統一してみます)について、多くのコメントや情報をいただきました。
本来ならば、昨年度までの日本語版と、今年の英語版の突合せを自ら検証しなくてはならないところメディアで精査されている記事を読む権利があるはずなのですが。
nさんからコメントいただいた、共済への言及が気になります。
完全に熟読できていませんが、共済は不公正な保護を受け民業を圧迫をしている、という趣旨があったように記憶しているためです。郵政民営化のロジックです。
【共済の関連URL】*兎に角、最寄の県民共済へ、年次改革要望書(kyosai)の存在を知らせてあげてください。 http://www.kyosai-cc.or.jp/annai/index.html
■一覧表
【共済・問い合わせ一覧表】(*組合名の後の数字が電話番号)
北海道民共済生活協同組合 011-232-2456
青森県民共済生活協同組合 017-732-7150
岩手県民共済生活協同組合 019-625-1287
宮城県民共済生活協同組合 022-374-4588
秋田県民共済生活協同組合 018-823-0131
山形県民共済生活協同組合 023-628-8301
福島県民共済生活協同組合 024-522-3361
茨城県民生活協同組合 (古河局) 0280-32-1911
栃木県民共済生活協同組合 028-627-2030
群馬県民共済生活協同組合 027-251-6968
埼玉県民共済生活協同組合 048-855-5221
千葉県民共済生活協同組合 047-432-8500
東京都民共済生活協同組合 03-3980-0271
神奈川県総合生活協同組合(全国共済) 045-222-3070
新潟県民共済生活協同組合 025-243-7730
富山県民共済生活協同組合 076-423-0200
石川県民共済生活協同組合 076-263-5011
静岡県民共済生活協同組合 054-254-5581
県民共済愛知県生活協同組合 052-953-3211
岐阜県民共済生活協同組合 058-276-0026
三重県民共済生活協同組合 059-221-3355
長野県民共済生活協同組合 026-228-6289
滋賀県民共済生活協同組合 077-583-0601
京都府民共済生活協同組合 075-361-0024
奈良県民共済生活協同組合 0742-30-0012
大阪府民共済生活協同組合 06-6533-5566
兵庫県民共済生活協同組合 078-925-9230
島根県民共済生活協同組合 0852-27-3171
岡山県民共済生活協同組合 086-235-3420
広島県民共済生活協同組合 082-263-6888
山口県民共済生活協同組合 0834-21-8405
香川県民共済生活協同組合 087-862-3373
福岡県民共済生活協同組合 092-261-5551
長崎県民共済生活協同組合 095-842-8177
熊本県民共済生活協同組合 096-211-2215
大分県民共済生活協同組合 097-537-3646
宮崎県民共済生活協同組合 0985-27-8768
鹿児島県民共済生活協同組合 099-214-5666
全国生活協同組合連合会 048-845-2000
要望書のPDF
の7ページ目の、"OTHER GOVERNMENT PRACTICES"(「平等で効率的な競争の形成と消費者の選択の拡大、外資が参入しやすいことなどのための要望というか強制」を記した項)に記載されています。
【ここから共済に関連する箇所の抜粋要旨】
・保険商品の銀行での販売を完全自由化(2007年度末までに成し遂げること。
・共済と民間の保険会社(当然外資も含まれます)の平等な競争を保障すること。
【ここまで要旨】
TVCMをするための広告宣伝費の拠出ができない限り、何をもって民間との平等な競争とするのかが理解できません。
さらに、この規制改革要望の詳細として、PDFの40ページ目付近から、共済に対する厳格な「民業との平等性のための法規制の準備」という趣旨の内容が挙げられています。
II.
Insurance Cooperatives. Insurance cooperatives (kyosai) provide insurance products that compete directly with the private sector and occupy substantial market share in Japan’s insurance market. The lack of a uniform regulatory regime for kyosai undermines the ability of Japan to provide companies and policyholders with a sound, transparent regulatory environment, and affords kyosai significant advantages over their private competitors. Some kyosai continue to take advantage of this situation to expand their market presence and product offerings. The United States therefore recommends:
A. With specific regard to kyosai regulated by various ministries, create a level playing field between kyosai and their private sector competitors by subjecting kyosai to the same laws, requirements, standards, and oversight by the same regulator as their private sector counterparts. As a first step toward achieving equal conditions of competition, undertake a thorough review of the rules and regulations governing the supervision and inspection of these kyosai to determine
their conformity with Financial Services Agency (FSA) standards of supervision for private insurance service suppliers.
B. With respect to kyosai regulated by the Financial Services Agency under the “Small Amount, Short-term Insurance Provider” system, undertake a thorough review of this system in a transparent manner within the period provided for under the Insurance Business Law (IBL). Such kyosai, to the extent they directly compete with FSA-licensed insurance companies, should be regulated as insurance companies under the Insurance Business Law and treated consistently with private companies. Remaining unregulated kyosai should be monitored by the FSA to determine if they legitimately should be subject to the IBL.
~ここから簡易訳(意訳なのでご注意下さい。間違いがあればお知らせ下さい)~
共済は、民間の保険会社ともろに競合し、しかも日本の保険市場の大きなシェアを占めている。
共済を規制する枠組みがないため、日本が他の(内外の)民間保険との健全で透明な競争環境を提供できなくなり、共済が民間保険会社に比べて甚大な優位性を持ってしまう(えこひいきされていてずるい、と言っていますね)。いくつかの共済はずっと市場優位性を保つことになってしまうので、そこでアメリカは以下を要望する:
A 各省庁から共済に、民間セクターの保険会社と同じ規制をかける。
平等な競争の第一歩として、他の民間保険会社と同じような金融監督庁の規制にきちんと適合しているかどうかを徹底的にレビュー、監査すること。
B 小額かつ短期的という理由で保険業法の適用を免れていた共済に対して、透明性のある検証を行い民間保険会社との法的な平等性が保たれるべきである。未だ規制をされていない共済は、金融監督庁の元で保険業法の適用を受けるべきかどうかのモニタされること。
機会平等を設定せよという新自由主義的な主張です。
廉価の保険制度を庶民に提供しすでに重要な機能を果たしている共済に対して、一切の保護を撤廃する意図をもって保険業法との整合を図らせ、つまりはふんだんな財力を持つ外資と同じ土俵の上に乗せるわけにはいきません。
何が起こるか、容易に想像されます。格差拡大へのレバレッジとして・・・
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また、NHKコールセンターの深まる謎に関して、neveさんが辺野古のことが報道されないと伝えたとき、「へのこ」はどういう字を書くのかとすら尋ねられたそうです。
はじめまして。
わたくし、辺野古の事で、何故報道しないのかとNHKに電話したことがあります。
その時は「へのこ」はどういう字を書くのか、というところから説明せねばならず呆然としました。
あれは知らなかったのではなく、知らないフリだったのでしょうか。(どっちでもイヤですが)
不思議ですよね。
こちらのNHKのコールセンターの紹介 (キャッシュ )にあるように、この画像がホンモノであるとすれば、予想できない固有名詞なども尋ねられるオペレータの方は、当然他社と同様に、1人あたり1台の端末が用意されているはずです。
(しかもデータベースに無くとも、辺野古という変換は、わたしのPCのMSIMEですらユーザー登録しなくとも知っています)
また、TBいただいた、see21さんのエントリーで、外務省の3部門に問い合わせをされたことを知りました。
◆現政権に「ノー」!!! 『「日米規制改革及び競争政策イニシアティブ」に関して
』
ところで、たしかに今回、この件のキーワードによる検索エンジン経由の訪問がとても少ないのが気になります。
そもそも、検索エンジン経由のアクセスが減っているし、以前、豊洲の公害問題を最初に書いた1年くらい前にも、該当するエントリーがある日を境に検索されなくなったことがありました。
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★こちら、RSSドメイン変更があるそうです。よろしくお願いします。
http://info.ameba.jp/2007/10/post_248.html
また、水曜の日中にアクセスができない状態があったとお知らせいただきました。
どうも最近またまた不調です。
*追記: TBも通りにくいそうですね・・・。
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被災された方々の不安と風説被害に心よりお見舞い申し上げます。
同時に風説被害解消を挙げつつ安全宣言をいたずらに急ぐ政府・企業方針に懸念を覚えます。
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頂いた花束(ありがとう!)
共食い改め共飲み












1 ■新たな報道隠蔽が発覚!!!
【日本経済新聞、読者の問い合わせに虚偽あり】
【即刻、10月19日の夕刊の全文の引用を求む!!】
*10月19日の夕刊に、極小記事が載っていたが、問い合わせの読者にはデタラメを言っていた。
http://blog.livedoor.jp/passionmaster/archives/50175245.html
応答部署:国際部、政治部
対応:記事を載せるか載せないかは言えない。
電話:読者応答センター
【激怒】
<言えないではなく、何時載せたか言うと大騒ぎになるから言えない。>
が正しい解釈です。
*だから、19日の夕刊を見てください。私は夕刊が存在しない地域なので、皆様の力を貸してください。地方の読者に情報格差を強いたのです。絶対に許せません。