10月5日の報道によると、アイフルは、8億5000万円の申告漏れを、国税局に指摘され、3億3000万円の追徴課税を課せられこれに応じたということがあったそうです。
関係者(?)の説明によると、貸付金が回収不能となった場合、「損金」として計上し、収入から差し引かれるのですが、この見極めを誤って、まだ回収の見込める債務者を「損金処理」してしまったということらしいです。その額が2年間で8億5000万とのことです。
この問題は、過去にも言及しました。
消費者金融の主な利益は「利息収入」です。
貸したお金の利息が、収入になるのですが、貸し付けたお金はその「元金」そのものが「貸し倒れ」になることがあります。これはもちろん、収入から差し引いて「申告」なり、「決算」なりするのですが、もちろん「アイフル」の側にすれば、「損金」は多い方が「税金」は安く済むので、回収が見込めない「債権」は出来るだけ「損金」にしたいのです。
そのためには、「損金」に計上した「債務者=顧客」が、その後、日を置かずに、回収になってしまうと、国税局から「見込みが甘い」となって「損金」が認められなくなってしまうのです。
また、損金とするためには、それなりに「請求」を尽くしたと、説明できなければなりません。それが「不充分」と評価されたようです。「アイフル」では「見解の相違」と言っているようです。よく聞く言い訳です。
過去の勤務先では、こうした「損金処理対策」として、損金候補のお客には、一定期間請求停止をする。と、いうことを行なっていました。
今回の報道で「アイフル」もやっているだろうと、推測できます。
請求を尽くした。との言い訳のために「してもいない請求行為もしていた。」と、文書なりを捏造したことも「私」はありました。※注「アイフル」のことは知りませんよ。
利潤追求が目的の会社ですから、そうした多少の「操作」は、「アイフル」だけを取り上げて「酷評」したり、「非難」するのは、止めます。こうした問題は、他の業界の一流企業でも頻繁に起こっていますしね。
でも、「脱税」は「犯罪」なのですよ。そこのところははっきり申し上げるとして、私の言いたいのは次のようなことなのです。
請求の現場ではよくある「やりとり」なんですが。
「なぜ、何年も請求せずに、放ったらかしにしていたのか?」と、お客に突っ込まれた時のことです。
「借りた方に返済の義務はあるが、貸したほうに請求する義務はない。」と説明していましたが、もちろん契約書上はそうなっているのですが、住所も電話番号も変わっていないのに、「損金対策」のために、「請求書」すら送っていないお客なんてのも多々あります。
また、住所が変わっていても、「住民票」を請求すれば、移転先は解りますので、「請求書」ぐらいは送付出来るんです。そう言われると、どうしてもお客の側に分があると思っていながら、屁理屈をこねていたのです。
しかも、その間の利息は「こんもり」溜まっているわけですから、請求される方はたまったものではないのです。そんな請求には、徹底的に対抗しましょう。
そのやり方については、私の過去のブログを読んでください。