著作隣接権によりカラオケの曲の音をアップしてはいけません | ささやかな暮らしDAISUKI!

著作隣接権によりカラオケの曲の音をアップしてはいけません

拙者が株主の一人で愛用しているカラオケの「ビッグエコー」の第一興商が、カラオケ店で歌う映像を動画共有サイトにアップロードした者に対し差し止めを求めていた訴訟で、東京地方裁判所は差し止めを認める判決を出しました。

つまり著作権者とは別にレコード会社やテレビ局、カラオケメーカー等に認められる「著作隣接権」により、勝手に曲を公開しはいけないのです。どうしてもアップしたければ、音は無しで歌う姿だけ公表しましょう。


判決によると、原告の「第一興商」は業務用通信カラオケ機器「DAM」を製造販売していて、今回の件では「Little Glee Monster」のシングル「私らしく生きてみたい」のカラオケ用音源を作成しましたが、被告はカラオケ店のDAMの端末でこのカラオケ用音源を使って歌い、その様子を動画撮影して「YouTube」にアップしました。

これに対し第一興商が、カラオケ音源に係る送信可能化権を侵害するものであるとして東京地裁に、差し止めと電磁的記録の消去を求めて提訴したものです。


まずよく言われる
著作権とは、著作物を排他的に支配する財産権の一種。

CDに録音された楽曲なら、歌詞は「言語の著作物」、曲は「音楽の著作物」。楽曲の著作権は原則的に作詞家と作曲家に属します。

つぎに、楽曲を実際に歌った歌手は「実演家」、録音したレコード会社は「レコード製作者」として、著作権とは別の「著作隣接権」を有します。

実演家には録音・録画権、放送権、送信可能化権、譲渡権、貸与権、レコードの二次使用権などの権利が認められており、レコードの製作者には複製権、送信可能化権、レコードの二次使用権、譲渡権、貸与権などが認められています。

よってレコードやカセットやCDなどの音楽をコピーして動画サイトにアップした場合、歌詞と曲に関する作者の著作権と、歌う実演者の録音・録画権やレコード製作者の複製権、送信可能化権という著作隣接権を侵害したことになります。

第一興商は制作したカラオケ音源に関して著作隣接権を有していて、その音源が使用された自撮りカラオケ動画をYouTubeにアップした行為は送信可能化権を侵害したと東京地裁が認めたわけです。


こうして法令順守は結構ですが、訴訟を起こす必要はあったのか、アップされるとどの程度の損得があるのかと考えてしまいます。とても窮屈でうるさい世の中になったのは確かでしょう。


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