第5回特定社労士試験倫理解答

2009年12月16日(水) 12時22分43秒
テーマ:社会保険労務士
福岡のいのしし社会保険労務士事務所
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今日もご訪問いただき、ありがとうございます。
いのしし社労士@霞雲の介でございます。



事務所ニュースを発行しました。こちらからご覧を。
http://inoshishisyaroshi.com/0911news.pdf


先日、12日に「紛争解決手続代理業務試験」いわゆる
特定社労士試験が行われたわけですが、たった2時間
の試験にも関わらず、くたくたになってしまいました。


せっかく飲み会をセットしたのですが、2次会までで失礼
してしまって、3次会以降は行くことができませんでした。
お金もないし、翌日は朝イチで廃品回収だって家から連絡
あったし(笑)


ということで、全力を尽くした試験についてちょっとだけ
語ってみることにしました。


この試験は全部で2問あって、1問目があっせん案の
作成、2問目が社労士倫理についての出題なのです。


色んな試験対策の方が倫理から解くべき!というアドバ
イスだったので、倫理から解き始めましたが、今までの
出題傾向とは全く違う感じだったので、頭真っ白になり
ました。


で、記録も含めて、ちょっと恥をさらすことにします。
私の答えた内容です。記憶をたどってですので、正確な
復元ではないことを押さえてください。もちろんこれが
模範解答でないことは言うまでもありませんってば。


第1問目
「受任すべきではない」

B社からの依頼は紛争解決手続業務ではないため、社労士
法第22条2項の制限は受けない。しかし、この依頼の発端
はA社がB社の派遣契約を解除したことに伴うものであり、
甲は、A社から、継続して労務相談を受けている以上、
A社の
契約解除に至る事情について知りうる立場に
あり、Cの解雇
手続きや社会保険の取り扱いの相談を受ける中で、B社に対
してA社の秘密を漏らすのではないかとの疑念を持たれかね
ず、社労士としての品位を害する恐れがあるため。

第2問目
「受任すべきではない」

Cからの依頼は紛争解決手続代理業務であるが、甲はB社
から紛争解決手続業務について協議、賛助又は受任をして
いないため、受任することは可能である。しかし甲は、B社と
派遣契約していたA社から、継続的に労務相談を受け、今回
もCの解雇に影響する派遣先指針について相談を受け、指導
もしている。なおかつA社はCの派遣先でもあり、Cの依頼を受
ければ、A社からの信頼を損なうことは否定できない。したがっ
てCからの依頼を受任すれば、信用失墜行為に当たり、受任
すべきではないと考える。


試験対策上、「受任できる」とはどうしても書く勇気が出なかった
ので、特に第1問は受任できない理由をこじつけこじつけして書き
ました(笑)


何とか部分点で、足切りは免れたいあやかりたい(爆)
ということで、本日はここまで。


気が向いたら、第1問のあっせん申請についても思い出しつつ
書いてみたいと思います。


それでは、また明日。


いのしし社労士@霞雲の介です。

ここまでお読みいただきありがとうございました。

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コメント

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1 ■ねぎらい&お祝い

 あの2時間は、体温が上昇し、肩がこりましたね。おつかれさまでした。
 私の受験総括は「ビミョー」です(*^.^*)

 それは、さておき、誕生日ですね。
 おめでとうございます(^O^)/

2 ■くり@北九州さんへ

>くり@北九州さん

お祝いコメントありがとうございます。

試験お疲れさまでした!この前、天神に行ったらK谷さんに会いましたよ!

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