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農業の法人化セミナー終了しました

2012年01月30日(月) 11時59分43秒
テーマ:社会保険労務士

福岡のいのしし社会保険労務士事務所
農業労災・就業規則・人事評価はこちらから!

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今日もご訪問いただき、ありがとうございます。
いのしし社労士@霞雲の介でございます。



去る平成24年1月28日(土)に農業労災事務センター主催、農業を応援する士業の会共催で「第1回農業経営を応援するセミナー」を開催したところ、大変多くの関係各位にご参加いただきまして、誠にありがとうございました。


内容は、「農業の法人化 そのメリットデメリットとは?」と題しまして、法人化における法務上、税務上、労務上の諸問題について、ご説明する内容でした。


それぞれ一つずつで主要テーマとすべき、重たい内容ではありましたが、農業関係者を集めてのセミナーは初めてでしたので、少し総花的とはなりましたが、よかったと思います。


参加者も当初の30人程度を大きく超え、45人の参加を得て、会場は3人机が満席になり、用意していた資料が全部なくなってしまい、顔が青ざめてしまうほどの大盛況でした。


農業、美容飲食業界の労務管理、人事評価、メンタルヘルス対策は福岡のいのしし社会保険労務士事務所-セミナーの様子



講師陣は弁護士、司法書士、公認会計士(税理士)、社労士と多彩な顔ぶれで、農業の将来について何とかしなければ、という信念、熱意(結構、みんな本気ですが(笑))で集まった仲間です。


農業、美容飲食業界の労務管理、人事評価、メンタルヘルス対策は福岡のいのしし社会保険労務士事務所-講師勢揃い
(左から松雪公認会計士・税理士、原口司法書士、花島弁護士、中村社労士、齋田公認会計士・税理士)


終了後、無料相談会を開催したところ、2組でしたが、ご相談をお受けいたしました。


農業、美容飲食業界の労務管理、人事評価、メンタルヘルス対策は福岡のいのしし社会保険労務士事務所-無料相談会の様子



熱心に話を聴く講師陣。


農業、美容飲食業界の労務管理、人事評価、メンタルヘルス対策は福岡のいのしし社会保険労務士事務所-相談会2


これから法人化しようとする農業者の方に、大変お役にたてた内容だったと自負しております。


なお、次回は4月後半から5月初旬の田植え前に「新規就農・農業で起業」というテーマでセミナーを開催したいと思っております。


また次回のご参加をお待ち申し上げております。
どうぞよろしくお願いいたします。


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本日、本格始動いたしました。

2012年01月05日(木) 12時56分13秒
テーマ:ブログ

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今日もご訪問いただき、ありがとうございます。
いのしし社労士@霞雲の介でございます。



1月28日(土)農業法人向けセミナー開催予定です。

http://inoshishisyaroshi.com/120128seminar.pdf



年末に関係各位にご案内文をお送りしたのですが、今日が仕事始めだったのか、ぞくぞくと返答が帰ってきております。不参加やら不参加やら不参加やら参加やら(爆)


そこそこ参加者が集まりつつありますが、まだまだ多くの方のご参加をお待ちしております。


今日からS社員が出社。本格的に事務所が始動しております。給与計算や社会保険の新規適用、訂正書類の作成やら、仕事は待ってはくれないので、がしがしこなしているところです。


年末年始で生活のリズムが狂ったのか、朝やたらと早く目が覚めてしまって、今がもう眠たい眠たい。でも、今日までに仕上げないといけない書類もありますので、濃いコーヒーを飲みながらがんばります。てへ。


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「初」事務所開きなのです

2012年01月04日(水) 14時22分03秒
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いのしし社労士@霞雲の介でございます。



あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。今日から事務所開きとなっておりますが、S社員は明日が初出社ということで、一人で楽しく仕事をしております(笑)


本日は、終日事務所でございます。JA北九から依頼された農業分野での労務管理についての広報原稿を執筆しておりまして、今日は、ほぼこの仕事で終始してしまうのではないかと。


そうだ、大阪の労組系機関紙から依頼されている連載原稿3月分も一緒に執筆することにしよう。この二つの仕事は原稿料を頂戴しておりますので、最優先で片付けちゃいます。


こうしてみると、やっぱりインドア系社労士だなぁ。いいのか?いいのだ?よくないな(笑)


今年も一年、お客様を第一に、農業分野にさらに磨きをかけつつ、社労士講師や執筆系にも余念なく、忙しいけれども、「暇だなー」みたいな顔ができるように、さらに人間を練っていきたいと思います。


どうぞよろしくお願いいたします。


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熊本市のパワハラ処分について

2011年12月29日(木) 17時27分02秒
テーマ:ブログ

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熊本市の職員が部下にパワハラを働き、100万円以上もたかっていた、というニュースが出ていました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111226-00001196-yom-soci



このニュースでは、当該職員は停職6箇月の処分となっており、甘すぎるという意見が多く寄せられていた、というフォロー記事も出ていました。



実際には、懲戒休職6箇月は無効だ、という判例があるようでして、民間企業では、最高でも3か月までという制限が判例上、設けられています。


http://www.loi.gr.jp/knowledge/syokuba/syokuba-45.html
(ロア・ユナイテッド法律事務所 法律Q&Aより)


実際に懲戒処分を行うには、裁判と同じく過去の処分例や近隣の類似処分例を参考にし、さらには非違行為を働いた本人やパワハラ被害者の証言なども得ながら、客観的に決定されていきます。


もちろん、就業規則に所定の記載があることは大前提(地方公務員ですから、要綱等で懲戒指針等が定められていると思われます。)です。


http://www.city.kumamoto.kumamoto.jp/youkoushu/doc/02/0205/020512.htm
(熊本市懲戒処分の指針)


これを読む限りにおいては、当該職員がなした行為は、一般服務関係の職場内秩序びん乱に該当するかと思われます。


なした行為が報道のとおりとすれば、公務外非行行為の詐欺、脅迫に当たる可能性も否定できませんが、被害者本人に告発するつもりがないようなので、刑事事件として訴追されることはないでしょう。


となると、当該非違行為の最高処分は「停職」です。


この要綱を無視して、懲戒免職処分を行った場合、人事委員会に不服申立てすれば、処分取り消しとなる可能性は高いでしょう。


仮に職場内秩序びん乱行為の最高処分が免職であった場合、同要綱内の他の処分と比較すると、やや重きに過ぎるように感じますし、もし裁判になった場合、解雇権濫用法理の「社会通念上相当」と言えるかどうかは、通常、労働者に有利に働きますので、現段階では、懲戒解雇処分を出すことはほぼ不可能だったと言えるかと思います。


私も新聞で読んだ限りでは、懲戒免職もありだろー、とは思いましたが、実際にこれだけの情報では、情状酌量の余地も判断できませんし、熊本市の対応が一概に間違っている!と言い募るのは難しいかなぁと思います。


ただ、懲戒免職だったら、仮に処分無効を訴えている間に別の仕事で働いても、中間収入の控除があるだけで、とりあえず生活できるけど、停職6箇月は、その間無収入で、かつアルバイトもできませんから、ある意味、懲戒免職よりも蛇の生殺しに近いような気がします。


そういうことも頭の中によぎりつつ、ちょっと調べてみたのでした。
ご参考まで。


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農業の法人化セミナー開催のお知らせ

2011年12月28日(水) 18時14分44秒
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というわけでお知らせです。
当事務所が管理運営している農業の特別加入団体 「農業労災事務センター」では来年1月28日にセミナーを開催することになりました。


 「農業の法人化 そのメリット、デメリットとは?」
 ~法務・税務・労務の観点から~


と題しまして、弁護士、司法書士、公認会計士、社労士がそれぞれの専門分野で、農業分野における法人化の注意点について入門編としてお話しいたします。


平成24年1月28日、福岡市博多区「朝日ビル」にて開催します。詳しくは、

http://inoshishisyaroshi.com/120128seminar.pdf

をご覧ください。


参加ご希望の方は、このメールにご返信いただくか、リンク先のチラシを印刷していただいて、FAXしていただくか、でご連絡ください。


農業に関心のある方、農業分野で何かやりたいと思っている方など、多くの方のご参加をお待ちしております。


どうぞよろしくお願いいたします。


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