<共産党宮原氏>
1:22:04
最後にひとつだけ聞いておきたいんですけども、まああの、府議会と市議会が否決したとしますわ。まあ、今度の協定書を。で、その結果、あの、橋下さん流のやり方で、議会の意見を一部取り入れました。で、修正をつくったとしてね、で、その時に、浅田さんと、松井さんと、橋下さん3人でね、新しい協定書をつくることは可能か。僕はやりそうだといつも言ってるんです。可能かどうかと、それからもしそういうことがやられた場合ね、大都市局の事務局としてはどう思うか。本来はあの、法定協にもう一回返して、きちんと議論して、新しい協定書つくるのが筋なんですけどね、ですがそれがあの、そういう、何でそんなことを聞くかといいますと、法定協の会長一任と書いてるような訳の分からんこと決めとるからね。それで聞いてるんです。その点どうですか。
<事務方>
1:23:23
通常はですね、法定協議会でそういうことは決めていこうということでして、法定協で決めることであると思います。ただ、最後の協議会の時に(※第17回)一応決定事項というのを決めてるんで、そことの関係どうするんだというのは、あの、考えなアカンことやと。
(一同爆笑)
<共産党宮原氏>
1:23:43
それはその法定協でやるのが筋だけど、それはよう分からんでということなんやな。そういうふうに山口局長、そういうふうに受け取っていいの。
<大都市局長>
1:23:53
あの、最後のその会長一任というのはですね、まあ大都市法に反してるのかどうかということで言うとですね、ちょっとこれはまああの反してるとまでは言えない。ただあの規約とかですね、あの、ことから言えば、どこまでその権能があるのかっていうのはちょっと、その、我々の*点で今こうお答えを出来るものを持ち合わせてない、こういう状態を。
<共産党宮原氏>
1:24:17
**ですな。ということは、どういうことかというとね、こんな大事な問題を、橋下さんとその側近で勝手に決めても構わんということを、局長は今答弁してるんです。あなたそういうこと分かってる。
<大都市局長>
1:24:31
あの、すいません。
<共産党宮原氏>
1:23:41
(局長の言葉を遮って)だからね、法律に違反**だってこれは絶対道義的に絶対間違いですと。そんな大事なことをね、一人や二人の人でその変更して良い訳がありませんという答弁が出来ないの。
<大都市局長>
1:24:47
すいません。あの、答弁を修正すると、我々事務局の立場としては、これは、きっちり法定協議会でですね、やっぱりあの、修正するならして頂くということです。あのちょっとホウ、先ほどのこの解釈を求められたときに****を放言しましたけども。
<共産党宮原氏>
1:25:05
まああの、その点はもうこれ以上は言いませんけど、もしそういうことをね、やるということになったら、事務局としては、絶対にそういうことはやるな。それはやってはいかんことだ。もうそれは政治家失格やということぐらいを、山口さん言ってね、それを目指していこう。終わります。(※無所属の会の質疑に続く)
(※会長一任に関する大都市局長の関連答弁
記事50「法に明文の根拠がありません」
記事53「(9月17日時点で総務省から)明確なお答えをいただいているという訳ではない」)
※第1回・第2回勉強会の書き起こし(全文)の目次はこちら。