雇用調整助成金、運用上のオトクな小改正
テーマ:おしごと
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この2つの助成金の、“300日要件”をご存じでしょうか?ここに小さな緩和の“手続きの統一”がありました。
300日要件…この助成金の支給の限度は、1人当たり300日である、というものです。それが来ると、もう一杯ですよ、というものです。
具体的には、例えば1月に、以下のようになったとしましょう。
(1月) (10人のヒトが1人16日休んだ = 160人/日) ÷ (雇用保険被保険者全員20人) = 8日
この8日が300日要件としてカウントされ、2月以降、助成金の受けられる残りは292日になる、というものです。
ところで(雇用保険被保険者全員20人)というところですが、これまでハローワークによって扱いがさまざまだったようです。その月に退職するヒトの扱いです。この方は休業しても、もう辞める人だから助成金がもらえないのですが、この(雇用保険被保険者全員20人)に入れることができるのです。
ですからこの1月に退職者が5人出たとするならば式の後ろの方が
(雇用保険被保険者全員25人) = 6.4日 となります。
1.6日「節約」できます。
これまでは入れたり入れなかったり、ハロワによって扱いがマチマチでした。しかしこれは入れることとして全国的な統一が図られたのです。この統一は何を意味するかというと、
・ 300日要件が少し伸びる
ということで、社長さんには吉報です。1月にこれらの助成金の申請を東京で受ける時には、退職者をチェックするよう手続き上の通達がなされたようです。
去年の12月1日から公式には統一になるようですが、これは法改正ではなく、窓口管理の統一ですので、ネットのどこにも出ていないのです。この助成金の申請をされる方は、その月の退職者の人数を把握して臨むようにしましょう。ちょっぴりトクします。
その他、助成金の改正は中小企業高年齢者雇用確保充実奨励金 が年度末で廃止になるようです。3月に向けて少しずつ助成金の命運が明らかになりつつあります。








