中安金、締め上げ改正
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この助成金に教育訓練があるのは周知のことですが、その扱いが多少変わってきました。詳しい実務はこの先生のブログ に書かれてありますが、要は、
ハロワ…中安金の教育訓練は休業手当60%
監督署…教育訓練でも出勤なんだから100%
というせめぎ合いを何とかしようとしたもののようです。
厚生労働省、中安金マニュアル の46ページには次のように書かれています。
「教育訓練の賃金の支払率が100%未満になる場合には労働契約又は就業規則において一定割合を払う旨の規定が必要です」
ですから、 60%にするんなら、就業規則で改めなさいよ、というもののようです。監督署の印をもらう就業規則は、規程がなければ法に従う(100%払う)ことになっていますので、矛盾が出るのを恐れたのでしょう。
それにしても昨今、監督署の労働時間に対する締め付けが厳しくなっていますね。ワーク・ライフ・バランスの名の下、当事務所でも変形労働時間制を駆使して対策に乗り出していますが、来年の改正を睨んでのものでしょう。
教育は休業だ!いや、仕事だ!というせめぎ合いもまたヘンなものです。社長さんにとってはそんなタタカイの結果などどうでも良いでしょう。苦しいときは助けてもらえればそれで良いのです。
しかし政府はそうは行きません。相談件数は多く、しかし受給は少なく、というのが当局にとっての成績ですから、愛想良い対応の2回目は、一転冷たくなります。そういう官民のすれ違いが、助成金をもらう上でのヘンな論理矛盾を引き起こし、社労士が助成金を嫌う原因になっているのでしょう。




