3月27日、平成21年度税制改正法案が衆議院で可決され、3月31日に法律として公布されました。
改正された法律の中で、私たちに身近な内容としては以下の3点が挙げられます。
1.住宅ローン減税が適用される期限が延長され、最大控除可能額(10年
間の合計額)が500万円に引き上げられた。
2.借入金ではなく自己資金で長期優良住宅を新築する場合や省エネ改
修工事、バリアフリー改修工事を行う場合にも税額控除が適用される。
3.上場株式等の配当と譲渡益について、現行の10%(所得税7%・住民
税3%)の軽減税率が平成23年12月31日まで延長された。
現在の低迷している景気を刺激する意味で、住宅取得や株式取引を促すための具体策が盛り込まれました。最近では不動産価格も下落しているので、これからマイホームの取得を検討しているご家庭もあると思います。是非、減税の恩恵を受けられるように賢いマイホーム取得を検討しましょう。
(FPインテリジェンス 小針友子)








